埼玉県屋外広告物条例に基づく屋外広告物許可等の事務処理要領
平成14年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
第1 趣旨
この要領は、埼玉県屋外広告物条例(以下「条例」という。)の規定に基づく屋外広告物の許可等の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
第2 屋外広告物の許可審査事務のフロー
別紙1 屋外広告物の許可等の事務フローチャートのとおり。
第3 新規許可申請の審査
1 書類審査
許可申請書の提出は原則として直接持参するよう指導する。
なお、朝霞市行政手続条例第6条の規定により定められた申請に対する処分の標準処理期間は「4日」となっているため留意する。
(1) 添付書類の確認
添付書類は、埼玉県屋外広告物条例施行規則(以下「規則」という。)第2条第1項に定める下記書類が全て揃っていることを原則とするが、はり紙、はり札、立看板等で市長が必要ないと認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
添付する書類等(規則第2条第1項)
| 1 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面又は写真 |
| 2 広告物又は広告物を掲出する物件の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面 |
| 3 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建物又は工作物に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする場合には、その表示又は設置についてのこれらの者の許可又は承諾があったことを証する書面又はその写し |
| 4 条例第14条第2項の規定により広告物又は広告物を掲出する物件を管理する者を置く場合には、当該管理する者が同条第3項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写し。 |
(2) 添付書類の省略
添付書類の省略が認められる例としては、次のものが考えられる。
ア 「場所を示す図面」及び「承諾書」の省略
はり紙、はり札、立看板又は同一規格の小型看板(金属はり札等)を多量に掲出する場合。
なお、この場合、個々の広告物の位置を示す図面については省略できるが、広告物が提出される地域一体を示す図面の提出は必要である。
また、許可の際、掲出場所等について注意を与え、必要に応じて次の誓約書を提出させる。
[様式ダウンロード]
イ 「構造図・仕様書」の省略
はり紙等で実物見本が申請書に添付されている場合。
ウ 「承諾書」の省略
① 道路上に掲出する場合で、屋外広告物の許可がないと道路管理者が、道路占用を許可しない場合→この場合、占用許可書の提出期限を許可の条件に付ける。
② 民地等の敷地内で掲出する場合で、広告物に係る民地等の所有者又は管理者の数が多い場合→この場合、これら所有者等の連絡先一覧表を添付させる。
なお、路上違反広告物が多い現状を考慮して、添付書類の省略に当たっては、上記の条件を満たす場合でも、埼玉県都市整備部都市計画課との取扱いについて調整を図るなど、慎重に行うこと。
(3) 申請書記載事項の確認
ア 申請者
申請者は、広告物の表示者、所有者又は管理者であるが、単に施工を担当する屋外広告物業者は申請者には該当しない。
イ 管理者
広告物を管理する者について記載する。
なお、当該管理者が条例第14条第2項の規定によるものである場合、管理者の資格の欄への記載も必要となる。
この場合、法人が管理委託契約上の管理者でありながら、管理者の資格が講習会修了者、屋外広告士等の従業員個人の資格である場合の「氏名又は名称」欄の記載については、当該法人名の横に当該資格を有する個人名を括弧書し、「第 号」の項目については、当該資格を証する書面等に記載してある番号を記載するよう指導すること。
ウ 工事施工者
工事施工者が、屋外広告物業届出済業者でないときは、屋外広告物業届を提出するよう指導すること。
エ 適用除外広告物でないことの確認
自家広告で適用除外基準を超えているか、その他適用除外に該当していないかを確認する。
オ 表示・設置場所の確認
添付書類の場所及び周囲の状況を示す図面又は写真等により設置場所が明確であるかどうか、禁止地域・禁止物件に該当しないかどうかの確認をする。
特に、第一種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、高速道路及び文化財の周辺の場合は、縮尺1/1万以上の大きな地図での判断が必要になる。
なお、近接して他の広告物や交通標識等があり、その視野をさえぎる等、トラブル、事故の原因となるおそれがある場合は、場所の変更、関係者との協議を指導する。
カ 工事予定期間の確認
許可を得てから工事に着手するのが原則であるため、既に工事着手している場合は、直ちに工事を中止するよう指導し、工事着工の日を確認する。(この場合は、工事着手の日から許可期間に対応する日が許可期限となる。)
キ 地権者等の同意の確認
他人の土地、建物に表示、設置する場合は、地権者等の承諾書(法人の場合は現地管理人のものでも可)が添付されているか確認する。
同意の確認は、承諾書以外でも賃借契約書、地代等の領収書等でも良いものとし、道路である場合は、道路占用許可書が必要となる。
なお、許可期間中に契約切れとなる書類は、契約を更新するという条件を付すことにより許可し、後日、承諾書を提出するよう指導する。
ク 他法令の許可等の確認
他法令の許可等が必要な場合、原則としてその許可等を受けていることを確認する。
具体的には、次のとおり。
① 道路占用を伴う広告物…道路占用許可・道路使用許可
② 高さ4メートルを超える広告物…建築基準法による工作物の確認
ケ 許可基準との適合性の確認
構造図、仕様書から広告種別を判定し、高さ、表示面積等が規則に定める許可基準に適合するか確認する。
なお、規則別表第1に定める基準のほか、条例第9条(禁止広告物)、規則第3条(適用除外の基準等)の基準についても確認する。
条例第9条の基準は抽象的であるが、昭和55年に建設省と(社)全日本屋外広告業団体連合会とにより「屋外広告物安全基準(案)」(別紙2)が定められているので参考とし、構造等に不安がある場合は構造計算書の提出を求めたり、技術職員にチェックを依頼するなどして確認する。
(4) 許可申請手数料の算出
表示面積に応じた手数料を算出する。
なお、同一表示面に適用除外広告が一般広告と明確に区分されて存在する場合は、当該部分は手数料を徴収しない。
| 表示面積20m2 許可手数料 350円×10m2=3,500円 |
ただし、適用除外広告が適用除外基準を超えているときは、表示面積全てに許可手数料が係る。
2 許可申請書の受付
書類審査を行い、許可できるもののみ受付するものとし、申請書の正本及び副本に受付印を押印する。
また、屋外広告物受付・許可証交付台帳(別記第1号様式)にも記入する。
なお、許可できないものについては、補正の指導又は取り下げ指導を行う。
補正、取下げに応じない場合は、許可できない旨を説明し受付する。この場合、手数料は返還できない旨を告げる。
3 現地調査
受付した申請は、速やかに現地を調査し、申請内容の確認を行う。
ただし、現地を調査しなくとも、特に支障のない場合は、現地調査を省略することができる。
現地調査は下記の点を中心に行う。
| ① 設置場所が禁止地域ではないか確認する。 |
| ② 適正に申請されているか。 |
| ③ 交通事故等公衆に対する危害の原因となるおそれはないか。 |
| ④ 周囲の美観風致を著しく悪化させることはないか。 |
| ⑤ 他の広告物の視野をさえぎる等トラブルの原因となるおそれはないか。 |
4 処分決定
書類審査、現地調査を行い支障がない場合は、許可するものとし、許可書及び許可証票を申請者に交付する。
やむを得ず郵送等の方法を用いる場合は屋外広告物受付・許可証交付台帳にその旨を記載する。
なお、調査の結果、補正する必要があるものは、補正を指示し、補正できない場合は取下げを指導し、取下げに応じない場合のみ不許可処分を行う。
5 検査
許可を受けた広告物等が、実際に施工され申請どおり作成されたかどうかを、許可期間中に検査することとする。許可証票が貼付されていない場合は、貼付するよう指導する。
ただし、許可期間が1年未満であるもの等で、特に支障を生じないものは検査を省略することができる。
6 許可の取消処分
検査の結果、施工された広告物等が申請された内容と異なるとき、あるいは、許可の条件に違反していたときは、許可を取り消すことができる。
許可を得ていないで、変更・改造していた場合もまた同様とする。
7 台帳作成
許可を受けた広告物等は、屋外広告物管理台帳(別記第2号様式)を作成し整理する。
また、屋外広告物管理図に記入する。
8 許可期間満了通知
許可を受けた屋外広告物等の申請者又は管理者に対し、許可期限が到来するので引き続き広告物等を掲出する場合は、許可期限満了日の10日前までに、許可の更新申請をするよう通知する。
この通知は、実務上毎月、日を決めて翌月に許可期限が到来するものについてまとめて処理するとよい。
9 許可期間更新申請の督促
許可期限が到来しても許可期間更新申請が提出されない場合は、許可期限後10~20日の間に許可期間更新の申請を行うよう督促する。
第4 許可期間更新許可申請の審査
期間更新許可申請は、新規申請とおおむね同様に審査するが、新規申請と異なる点は次のとおりである。
なお、申請に対する処分に係る標準処理期間は「3日」と定められている。
1 許可期限の確認
前回許可の許可期限の確認を行う。
なお、期間更新申請の申請日と既許可の許可期限により、許可の始期等が下記のとおりとなる。
① 申請日が既許可の許可期限前の場合
→ 始期:既許可期限の翌日
終期:許可期間に対応する日
② 申請日が既許可の許可期限から許可期間に対応する期間が経過していない場合
→ 始期:更新許可の日
終期:既許可期限から許可期間に対応する日
③ 申請日が既許可の許可期限から許可期間に対応する期間が経過している場合
→ 期間更新を認めず、今後許可期限内に期間更新申請を行う旨の始末書を提出させ、新規許可申請を指導する。
2 現地調査
広告物の現状を調査する。耐久性・汚染・退色・塗装のはく離などの状態を調べ、期間更新に耐え得るかどうかを判断する。
第5 変更・改造許可申請の審査
申請に対する処分に係る標準処理期間は「4日」と定められている。
1 軽微な変更改造
変更改造許可申請は、新規許可申請と同様な審査を行うことになるが、下記の場合は軽微な変更又は改造として、申請が不要であるので注意すること。
① 外観、構造の著しい変更を伴わない修繕、取り替え、補強、塗り替え
② 表示内容のうち従たる内容の変更
③ 広告物を掲出する物件に表示される広告物の定期的変更(映画ポスター、新聞販売所の新聞掲示等)
2 変更改造許可の効果
この変更改造許可申請は、広告の表示面を拡大したり、広告主が表示内容を変更したりする場合に必要となるが、この申請の効果は単に変更改造等の承認をするのみで、許可期限の延長等の効果はない。
そのため、表示面積、外観等が著しく変更となる場合や申請者が許可期間の延長を希望する場合等は、新規許可申請をするよう指導する。
なお、新規許可申請を行う場合は、既存広告物の除却届の提出も指導する。
3 変更改造の許可申請手数料
変更改造における許可申請手数料は次のとおりとなる。
① 表示面がそっくり交換される場合は、表示面全体に対応する手数料とする。
② 既に許可を得ているものの表示面積を拡大する場合は、拡大した表示面のみに対応する手数料とする。
③ 表示面が縮小される変更改造の場合は、残された表示面のみに対応する手数料とする。
条文の見出し
条文
本文 第1 趣旨
この要領は、埼玉県屋外広告物条例(以下「条例」という。)の規定に基づく屋外広告物の許可等の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
第2 屋外広告物の許可審査事務のフロー
別紙1 屋外広告物の許可等の事務フローチャートのとおり。
第3 新規許可申請の審査
1 書類審査
許可申請書の提出は原則として直接持参するよう指導する。
なお、朝霞市行政手続条例第6条の規定により定められた申請に対する処分の標準処理期間は「4日」となっているため留意する。
(1) 添付書類の確認
添付書類は、埼玉県屋外広告物条例施行規則(以下「規則」という。)第2条第1項に定める下記書類が全て揃っていることを原則とするが、はり紙、はり札、立看板等で市長が必要ないと認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
添付する書類等(規則第2条第1項)
| 1 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面又は写真 |
| 2 広告物又は広告物を掲出する物件の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面 |
| 3 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建物又は工作物に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする場合には、その表示又は設置についてのこれらの者の許可又は承諾があったことを証する書面又はその写し |
| 4 条例第14条第2項の規定により広告物又は広告物を掲出する物件を管理する者を置く場合には、当該管理する者が同条第3項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写し。 |
(2) 添付書類の省略
添付書類の省略が認められる例としては、次のものが考えられる。
ア 「場所を示す図面」及び「承諾書」の省略
はり紙、はり札、立看板又は同一規格の小型看板(金属はり札等)を多量に掲出する場合。
なお、この場合、個々の広告物の位置を示す図面については省略できるが、広告物が提出される地域一体を示す図面の提出は必要である。
また、許可の際、掲出場所等について注意を与え、必要に応じて次の誓約書を提出させる。
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イ 「構造図・仕様書」の省略
はり紙等で実物見本が申請書に添付されている場合。
ウ 「承諾書」の省略
① 道路上に掲出する場合で、屋外広告物の許可がないと道路管理者が、道路占用を許可しない場合→この場合、占用許可書の提出期限を許可の条件に付ける。
② 民地等の敷地内で掲出する場合で、広告物に係る民地等の所有者又は管理者の数が多い場合→この場合、これら所有者等の連絡先一覧表を添付させる。
なお、路上違反広告物が多い現状を考慮して、添付書類の省略に当たっては、上記の条件を満たす場合でも、埼玉県都市整備部都市計画課との取扱いについて調整を図るなど、慎重に行うこと。
(3) 申請書記載事項の確認
ア 申請者
申請者は、広告物の表示者、所有者又は管理者であるが、単に施工を担当する屋外広告物業者は申請者には該当しない。
イ 管理者
広告物を管理する者について記載する。
なお、当該管理者が条例第14条第2項の規定によるものである場合、管理者の資格の欄への記載も必要となる。
この場合、法人が管理委託契約上の管理者でありながら、管理者の資格が講習会修了者、屋外広告士等の従業員個人の資格である場合の「氏名又は名称」欄の記載については、当該法人名の横に当該資格を有する個人名を括弧書し、「第 号」の項目については、当該資格を証する書面等に記載してある番号を記載するよう指導すること。
ウ 工事施工者
工事施工者が、屋外広告物業届出済業者でないときは、屋外広告物業届を提出するよう指導すること。
エ 適用除外広告物でないことの確認
自家広告で適用除外基準を超えているか、その他適用除外に該当していないかを確認する。
オ 表示・設置場所の確認
添付書類の場所及び周囲の状況を示す図面又は写真等により設置場所が明確であるかどうか、禁止地域・禁止物件に該当しないかどうかの確認をする。
特に、第一種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、高速道路及び文化財の周辺の場合は、縮尺1/1万以上の大きな地図での判断が必要になる。
なお、近接して他の広告物や交通標識等があり、その視野をさえぎる等、トラブル、事故の原因となるおそれがある場合は、場所の変更、関係者との協議を指導する。
カ 工事予定期間の確認
許可を得てから工事に着手するのが原則であるため、既に工事着手している場合は、直ちに工事を中止するよう指導し、工事着工の日を確認する。(この場合は、工事着手の日から許可期間に対応する日が許可期限となる。)
キ 地権者等の同意の確認
他人の土地、建物に表示、設置する場合は、地権者等の承諾書(法人の場合は現地管理人のものでも可)が添付されているか確認する。
同意の確認は、承諾書以外でも賃借契約書、地代等の領収書等でも良いものとし、道路である場合は、道路占用許可書が必要となる。
なお、許可期間中に契約切れとなる書類は、契約を更新するという条件を付すことにより許可し、後日、承諾書を提出するよう指導する。
ク 他法令の許可等の確認
他法令の許可等が必要な場合、原則としてその許可等を受けていることを確認する。
具体的には、次のとおり。
① 道路占用を伴う広告物…道路占用許可・道路使用許可
② 高さ4メートルを超える広告物…建築基準法による工作物の確認
ケ 許可基準との適合性の確認
構造図、仕様書から広告種別を判定し、高さ、表示面積等が規則に定める許可基準に適合するか確認する。
なお、規則別表第1に定める基準のほか、条例第9条(禁止広告物)、規則第3条(適用除外の基準等)の基準についても確認する。
条例第9条の基準は抽象的であるが、昭和55年に建設省と(社)全日本屋外広告業団体連合会とにより「屋外広告物安全基準(案)」(別紙2)が定められているので参考とし、構造等に不安がある場合は構造計算書の提出を求めたり、技術職員にチェックを依頼するなどして確認する。
(4) 許可申請手数料の算出
表示面積に応じた手数料を算出する。
なお、同一表示面に適用除外広告が一般広告と明確に区分されて存在する場合は、当該部分は手数料を徴収しない。
| 表示面積20m2 許可手数料 350円×10m2=3,500円 |
ただし、適用除外広告が適用除外基準を超えているときは、表示面積全てに許可手数料が係る。
2 許可申請書の受付
書類審査を行い、許可できるもののみ受付するものとし、申請書の正本及び副本に受付印を押印する。
また、屋外広告物受付・許可証交付台帳(別記第1号様式)にも記入する。
なお、許可できないものについては、補正の指導又は取り下げ指導を行う。
補正、取下げに応じない場合は、許可できない旨を説明し受付する。この場合、手数料は返還できない旨を告げる。
3 現地調査
受付した申請は、速やかに現地を調査し、申請内容の確認を行う。
ただし、現地を調査しなくとも、特に支障のない場合は、現地調査を省略することができる。
現地調査は下記の点を中心に行う。
| ① 設置場所が禁止地域ではないか確認する。 |
| ② 適正に申請されているか。 |
| ③ 交通事故等公衆に対する危害の原因となるおそれはないか。 |
| ④ 周囲の美観風致を著しく悪化させることはないか。 |
| ⑤ 他の広告物の視野をさえぎる等トラブルの原因となるおそれはないか。 |
4 処分決定
書類審査、現地調査を行い支障がない場合は、許可するものとし、許可書及び許可証票を申請者に交付する。
やむを得ず郵送等の方法を用いる場合は屋外広告物受付・許可証交付台帳にその旨を記載する。
なお、調査の結果、補正する必要があるものは、補正を指示し、補正できない場合は取下げを指導し、取下げに応じない場合のみ不許可処分を行う。
5 検査
許可を受けた広告物等が、実際に施工され申請どおり作成されたかどうかを、許可期間中に検査することとする。許可証票が貼付されていない場合は、貼付するよう指導する。
ただし、許可期間が1年未満であるもの等で、特に支障を生じないものは検査を省略することができる。
6 許可の取消処分
検査の結果、施工された広告物等が申請された内容と異なるとき、あるいは、許可の条件に違反していたときは、許可を取り消すことができる。
許可を得ていないで、変更・改造していた場合もまた同様とする。
7 台帳作成
許可を受けた広告物等は、屋外広告物管理台帳(別記第2号様式)を作成し整理する。
また、屋外広告物管理図に記入する。
8 許可期間満了通知
許可を受けた屋外広告物等の申請者又は管理者に対し、許可期限が到来するので引き続き広告物等を掲出する場合は、許可期限満了日の10日前までに、許可の更新申請をするよう通知する。
この通知は、実務上毎月、日を決めて翌月に許可期限が到来するものについてまとめて処理するとよい。
9 許可期間更新申請の督促
許可期限が到来しても許可期間更新申請が提出されない場合は、許可期限後10~20日の間に許可期間更新の申請を行うよう督促する。
第4 許可期間更新許可申請の審査
期間更新許可申請は、新規申請とおおむね同様に審査するが、新規申請と異なる点は次のとおりである。
なお、申請に対する処分に係る標準処理期間は「3日」と定められている。
1 許可期限の確認
前回許可の許可期限の確認を行う。
なお、期間更新申請の申請日と既許可の許可期限により、許可の始期等が下記のとおりとなる。
① 申請日が既許可の許可期限前の場合
→ 始期:既許可期限の翌日
終期:許可期間に対応する日
② 申請日が既許可の許可期限から許可期間に対応する期間が経過していない場合
→ 始期:更新許可の日
終期:既許可期限から許可期間に対応する日
③ 申請日が既許可の許可期限から許可期間に対応する期間が経過している場合
→ 期間更新を認めず、今後許可期限内に期間更新申請を行う旨の始末書を提出させ、新規許可申請を指導する。
2 現地調査
広告物の現状を調査する。耐久性・汚染・退色・塗装のはく離などの状態を調べ、期間更新に耐え得るかどうかを判断する。
第5 変更・改造許可申請の審査
申請に対する処分に係る標準処理期間は「4日」と定められている。
1 軽微な変更改造
変更改造許可申請は、新規許可申請と同様な審査を行うことになるが、下記の場合は軽微な変更又は改造として、申請が不要であるので注意すること。
① 外観、構造の著しい変更を伴わない修繕、取り替え、補強、塗り替え
② 表示内容のうち従たる内容の変更
③ 広告物を掲出する物件に表示される広告物の定期的変更(映画ポスター、新聞販売所の新聞掲示等)
2 変更改造許可の効果
この変更改造許可申請は、広告の表示面を拡大したり、広告主が表示内容を変更したりする場合に必要となるが、この申請の効果は単に変更改造等の承認をするのみで、許可期限の延長等の効果はない。
そのため、表示面積、外観等が著しく変更となる場合や申請者が許可期間の延長を希望する場合等は、新規許可申請をするよう指導する。
なお、新規許可申請を行う場合は、既存広告物の除却届の提出も指導する。
3 変更改造の許可申請手数料
変更改造における許可申請手数料は次のとおりとなる。
① 表示面がそっくり交換される場合は、表示面全体に対応する手数料とする。
② 既に許可を得ているものの表示面積を拡大する場合は、拡大した表示面のみに対応する手数料とする。
③ 表示面が縮小される変更改造の場合は、残された表示面のみに対応する手数料とする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月1日要領第12号)」です。
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出典:朝霞市例規集「埼玉県屋外広告物条例に基づく屋外広告物許可等の事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)