朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱に基づく補助金交付の事務処理要領

平成19年6月5日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和5年3月31日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

第1 目的

この要領は、朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱(以下「診断要綱」という。)の規定に基づく既存建築物の耐震診断補助金の交付等の事務処理について必要な事項を定め、その適正な運用を図ることを目的とする。

第2 診断補助金交付申請の受付

1 受付

(1) 申請書(第1号様式(第7条関係))の提出があったときは、補助金を交付できるものについて受け付ける。補助金の交付は、市内の多くの建築物の耐震改修を促進することを目標としているため、一の建築物につき一回を限度とする。過去に申請した経緯があっても、補助金の交付を受けていなければ、再度申請することができる。

(2) 申請書(第1号様式(第7条関係))は建築物1棟ごとに1部作成し、直接持参の上提出していただくことを原則とする。持参するのは、申請者本人か耐震診断を実施する建築士事務所の建築士とする。申請者と同居する家族や申請者との関係を証明できる書類を提示できる者は、本人とみなす。なお、これ以外の者が持参する場合には、委任状を添付するものとする。

2 耐震診断者

診断要綱第3条の耐震診断を実施する建築士事務所は、原則として市内の建築士事務所でなければならない。参考までに、別途事務所のリストを建築課窓口において配布する。

やむを得ず市外の事業者が耐震診断を実施する場合は、理由書の提出をお願いする。

3 補助対象建築物

診断要綱第4条の補助対象建築物は、昭和56年5月31日に建築確認を取得したものも同日着工したものと解釈し、補助対象建築物とする。

昭和56年5月31日以前に着工されたが、その後建築確認を取得し、増築した場合についても、当初の着工が昭和56年5月31日以前であれば、補助対象建築物とみなす。

4 補助対象者

診断要綱第5条に定める補助対象者である建築物の所有者は、朝霞市外に在住していても差し支えない。これは、補助対象建築物に居住する者の人命尊重の観点からのみならず、補助金交付の目的が地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進することにあることから、周辺住民の安全にも配慮するものであるため、市税等の滞納についての要件についても定めないものとする。

また、国等の他、公共施設等は、耐震改修をすることが当然その責務として求められるため、補助対象建築物とはしないものとする。

第3 診断補助金交付申請の審査

1 書類審査

<添付書類の確認>

添付書類は、診断要綱第7条に定める下記書類がすべて揃っていることを原則とするが、この要領の定めにより添付しなくてもよいものとする。別紙審査項目一覧表を併せて使用する。

(1) 確認通知書の写し(若しくは建築時期が分かるもの)は、紛失等により確認通知書を添付することができない場合、建築課の調査により、次のいずれかに該当することが確認できた建築物。

・昭和56年5月31日以前に建築確認を取得していることが確認できたもの

・昭和56年5月31日以前に着工していると断定され、現在の状況で建築物が建築基準法第43条の規定に抵触しないもの

(2) 建築物の所有者が分かるものは、次に掲げるものの他、公的発行物であればどんなものでもよいこととする。ただし、分譲マンションのように、区分所有者が複数おり、添付することが困難な場合には、後述(4)その他市長が必要と認めた書類を添付すればよいものとする。

・建物登記簿謄本

・当該年度の納税通知書の写し(表紙及び明細のページ)

・家屋(補充)課税台帳登録証明

・権利書の写し

(3) 診断要綱第6条(1)ただし書の適用に当たっては、補助対象建築物における該当者の居住を確認する必要があるため、同条ただし書アからキのいずれかの該当を証明する公的発行物で住所の確認ができるよう、次に掲げるものの写し等を添付することが望ましい。

・健康保険証

・運転免許証

・介護保険被保険者証

・障害者手帳

なお、該当者の情報について調査されることに、該当者本人が同意されており、申請書に氏名・生年月日が記入されている場合には、審査担当者がそれぞれ所管課(総合窓口課、福祉課、長寿はつらつ課、保険年金課等)において、診断要綱第6条(1)ただし書アからキに該当しているか確認する。

(4) その他市長が必要と認めた書類

分譲マンションの場合には、次の書類の写しを可能な限りすべて添付するものとする。

・管理組合等の規約

・管理組合等の名簿

・耐震診断の実施に関する総会の議決書

・その他

<記載事項の確認>

耐震診断補助金交付申請書(第1号様式)

・申請者 耐震診断補助の対象となる建築物所有者とし、共有の場合は代表者とする。分譲の共同住宅については、その管理を行う団体(管理組合等)とする。

・建築物の名称 共同住宅の場合には必ず記入する。

・建築物の所在地 耐震診断しようとする建築物の建っている場所の住居表示(住所)。

・補助金交付申請額 交付を申請する額を記入する。算定根拠となる耐震診断に要した実費には、消費税を含めてよい。

・診断要綱第6条(1)ただし書の適用区分 該当箇所に印を付ける。

※この項目の適用の有無確認のために審査担当者が所管課において直接確認するためには、補助対象建築物に居住する該当者本人の同意が必要となるので注意する。

耐震診断計画書(第2号様式)

・建築物の所有者住所・氏名 申請者と同一となる。

・建築確認 不明の場合記入しなくても良いが、着工時期は必ず記入する。

・診断(概算)費用 補助金交付申請額の算定根拠となる実費を記入する。消費税は含めてよい。

・耐震診断期間 着手と完了それぞれ予定日を記入する。

・建築士事務所・建築士 第2の2の耐震診断者を記入する。

<補助金交付額の審査>

(1) 補助金の額は、建築物の用途に応じて、診断要綱第6条の区分により決定する。同条(1)~(3)の区分の判断が曖昧な場合には、補助金額の多い方の建築物とみなす。増築部分等が構造的に一体でない建築物を複数に分けて診断する場合であっても、1棟の申請とする。

例) 共同住宅形式の2世帯住宅は、戸建住宅とみなし、最大で50,000円補助するものとする。

・戸建住宅(兼用住宅を含む。)は、一戸建ての住宅の他、1の住戸とその他の用途が混在している建築物とし、兼用、併用は問わないものとする。

・共同住宅は、2以上の住戸がある建築物で、共用階段、共用廊下等がない長屋建ての場合も共同住宅とみなす。また、住宅以外の用途の部分を含むものはその部分を1用途ごとに1住戸として戸数に加算してよいものとする。

例) 共同住宅の1階に店舗、事務所等がある場合には、1店舗=1戸とし、区分所有者の数にとらわれず、戸数のカウントをするものとする。

・住宅以外とは、既述の診断要綱第6条(1)、(2)以外の用途すべてとする。

・一の敷地内に複数の建築物があり、それぞれを診断する場合の補助金は、1棟ごとに補助金を交付するものとする。

(2) 消費税は耐震診断に要した費用として補助額算定の基礎額に含めることができる。

2 現地調査

申請書の受付は、速やかに現地を調査し、申請内容の確認を行う。

現地調査は下記の点を中心に行う。

・診断要綱第4条により、市内に存することが条件となるため、申請の所在地にその建築物が実在しているか。

・建築物の用途や戸数が診断要綱第6条の補助金交付額の区分と整合がとれているか。

・明らかに当該建築物が違反状態ではないか。(建物ごと、個別の判断が必要となる。)

3 交付予定通知

審査の結果、交付する補助金の予定額を決定したことを通知する方法は、次のいずれかによる。

・申請者若しくは代理者に窓口で交付する。

・申請者に郵送する。

・電話で連絡し、後日、手渡す。

第4 耐震診断変更届

1 受付

(1) 「耐震診断を変更しようとするとき」とは、補助金交付申請の内容を変更する場合で、次のような場合に届出が必要となる。それぞれ変更後の内容が確認できる書類を添付するものとする。なお、審査結果の通知は行わないものとする。

・補助対象者(補助対象建築物の所有者等)が変更される場合

・補助交付金額が変更される場合

耐震診断に要する費用が変更されることにより、交付する補助金に変更が生ずる場合に届出を必要とする。従って、交付する補助金の額に増減がなければ、届出の必要はない。また、診断要綱第6条(1)ただし書の適用により補助金の交付額が変更される場合にも、その適用が分かるものを添えて届け出るものとする。

・耐震診断の完了時期が当初の予定より著しく遅れる場合

申請から完了報告までの期間が空くことによって生ずる過誤払を防止するため、申請時に予定していた診断完了時期が一年以上遅れる場合には、完了時期を明確にするために変更届の提出を求める。また、完成時期が当初の予定から3ヶ月を超えて遅れる場合、若しくは年度をまたいでしまう場合については、理由書の提出をお願いする。(当初から年度をまたいでいる工期の物件については、予算執行に係る説明が事前にできるため。)

(2) 耐震診断者が変更される場合については、届出の必要はない。(ただし、変更後の耐震診断者が診断要綱第3条に該当していること。)

2 書類審査

<添付書類の確認>

変更の内容に応じて審査に必要なものを添付するものとする。

・補助対象者(補助対象建築物の所有者等)が変更される場合には、診断要綱第5条の要件を満たすことが確認されなければならない。この確認に必要となる書類は、上記第3.1.(2)による。

第5 耐震診断完了報告書

1 受付

耐震診断の完了報告書の提出があったときは、届出が必要となる変更事項がないかを確認し、受け付ける。ただし、診断要綱第7条に定める交付申請時に記載した耐震診断期間の完了予定年度の次の年度内を期限とする。完了時期が遅れる場合は、第4による。

2 書類審査

<添付書類の確認>

添付書類は、診断要綱第11条に定める書類がすべて揃っていることを確認する。

(1) 領収書の写しは、耐震診断に要した経費の支払が終わっていることを確認するために提出を求める。

(2) 耐震診断結果を証する書類は、構造によりそれぞれ以下のとおりとする。

ア 木造建築物

様式は問わないが、(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断の結果であることを確認し、必ず診断結果に対する所見及び耐震改修に関する方針等の記載があることを確認する。別紙審査項目一覧表を併せて使用する。

イ 木造以外の建築物

耐震判定委員会の判定票及び耐震診断報告書

(3) 耐震診断補助金支払請求書の振込先は、申請者と一致していることを確認する。

3 補助金額の確定通知

審査の結果、補助金交付額を確定したときは、上記第3.3交付予定通知と同じ方法により申請者に通知する。

第6 補助金確定の取消しと返還

診断要綱第13条各の規定の運用は次に定めるとおりとする。

(1) 偽りその他不正の手段とは、次のような場合が考えられ、その内容により交付確定額の全部若しくは一部を取り消すものとする。

・診断要綱第2条から第5条の要件に適合しないことが判明したときは、交付確定額の全部を取り消して補助金を交付しないか、既に交付しているときは、全額返還を求めることとする。

・耐震診断に要した費用に虚偽の申告があった場合、又は診断要綱第6条の補助金交付額の算定に誤りがあった場合は、交付確定額の一部を取り消して正規の補助金額に改めて交付するか、既に交付しているときは、その差額金の返還を求めることとする。

(2) 交付目的以外とは、診断要綱第1条に定める以外のことをさす。

第7 書類の保管期間

すべて書類の保管期間は申請のあった翌年度から数えて5年間とし、補助金申請受付台帳については永年とする。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 第1 目的

この要領は、朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱(以下「診断要綱」という。)の規定に基づく既存建築物の耐震診断補助金の交付等の事務処理について必要な事項を定め、その適正な運用を図ることを目的とする。

第2 診断補助金交付申請の受付

1 受付

(1) 申請書(第1号様式(第7条関係))の提出があったときは、補助金を交付できるものについて受け付ける。補助金の交付は、市内の多くの建築物の耐震改修を促進することを目標としているため、一の建築物につき一回を限度とする。過去に申請した経緯があっても、補助金の交付を受けていなければ、再度申請することができる。

(2) 申請書(第1号様式(第7条関係))は建築物1棟ごとに1部作成し、直接持参の上提出していただくことを原則とする。持参するのは、申請者本人か耐震診断を実施する建築士事務所の建築士とする。申請者と同居する家族や申請者との関係を証明できる書類を提示できる者は、本人とみなす。なお、これ以外の者が持参する場合には、委任状を添付するものとする。

2 耐震診断者

診断要綱第3条の耐震診断を実施する建築士事務所は、原則として市内の建築士事務所でなければならない。参考までに、別途事務所のリストを建築課窓口において配布する。

やむを得ず市外の事業者が耐震診断を実施する場合は、理由書の提出をお願いする。

3 補助対象建築物

診断要綱第4条の補助対象建築物は、昭和56年5月31日に建築確認を取得したものも同日着工したものと解釈し、補助対象建築物とする。

昭和56年5月31日以前に着工されたが、その後建築確認を取得し、増築した場合についても、当初の着工が昭和56年5月31日以前であれば、補助対象建築物とみなす。

4 補助対象者

診断要綱第5条に定める補助対象者である建築物の所有者は、朝霞市外に在住していても差し支えない。これは、補助対象建築物に居住する者の人命尊重の観点からのみならず、補助金交付の目的が地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進することにあることから、周辺住民の安全にも配慮するものであるため、市税等の滞納についての要件についても定めないものとする。

また、国等の他、公共施設等は、耐震改修をすることが当然その責務として求められるため、補助対象建築物とはしないものとする。

第3 診断補助金交付申請の審査

1 書類審査

<添付書類の確認>

添付書類は、診断要綱第7条に定める下記書類がすべて揃っていることを原則とするが、この要領の定めにより添付しなくてもよいものとする。別紙審査項目一覧表を併せて使用する。

(1) 確認通知書の写し(若しくは建築時期が分かるもの)は、紛失等により確認通知書を添付することができない場合、建築課の調査により、次のいずれかに該当することが確認できた建築物。

・昭和56年5月31日以前に建築確認を取得していることが確認できたもの

・昭和56年5月31日以前に着工していると断定され、現在の状況で建築物が建築基準法第43条の規定に抵触しないもの

(2) 建築物の所有者が分かるものは、次に掲げるものの他、公的発行物であればどんなものでもよいこととする。ただし、分譲マンションのように、区分所有者が複数おり、添付することが困難な場合には、後述(4)その他市長が必要と認めた書類を添付すればよいものとする。

・建物登記簿謄本

・当該年度の納税通知書の写し(表紙及び明細のページ)

・家屋(補充)課税台帳登録証明

・権利書の写し

(3) 診断要綱第6条(1)ただし書の適用に当たっては、補助対象建築物における該当者の居住を確認する必要があるため、同条ただし書アからキのいずれかの該当を証明する公的発行物で住所の確認ができるよう、次に掲げるものの写し等を添付することが望ましい。

・健康保険証

・運転免許証

・介護保険被保険者証

・障害者手帳

なお、該当者の情報について調査されることに、該当者本人が同意されており、申請書に氏名・生年月日が記入されている場合には、審査担当者がそれぞれ所管課(総合窓口課、福祉課、長寿はつらつ課、保険年金課等)において、診断要綱第6条(1)ただし書アからキに該当しているか確認する。

(4) その他市長が必要と認めた書類

分譲マンションの場合には、次の書類の写しを可能な限りすべて添付するものとする。

・管理組合等の規約

・管理組合等の名簿

・耐震診断の実施に関する総会の議決書

・その他

<記載事項の確認>

耐震診断補助金交付申請書(第1号様式)

・申請者 耐震診断補助の対象となる建築物所有者とし、共有の場合は代表者とする。分譲の共同住宅については、その管理を行う団体(管理組合等)とする。

・建築物の名称 共同住宅の場合には必ず記入する。

・建築物の所在地 耐震診断しようとする建築物の建っている場所の住居表示(住所)。

・補助金交付申請額 交付を申請する額を記入する。算定根拠となる耐震診断に要した実費には、消費税を含めてよい。

・診断要綱第6条(1)ただし書の適用区分 該当箇所に印を付ける。

※この項目の適用の有無確認のために審査担当者が所管課において直接確認するためには、補助対象建築物に居住する該当者本人の同意が必要となるので注意する。

耐震診断計画書(第2号様式)

・建築物の所有者住所・氏名 申請者と同一となる。

・建築確認 不明の場合記入しなくても良いが、着工時期は必ず記入する。

・診断(概算)費用 補助金交付申請額の算定根拠となる実費を記入する。消費税は含めてよい。

・耐震診断期間 着手と完了それぞれ予定日を記入する。

・建築士事務所・建築士 第2の2の耐震診断者を記入する。

<補助金交付額の審査>

(1) 補助金の額は、建築物の用途に応じて、診断要綱第6条の区分により決定する。同条(1)~(3)の区分の判断が曖昧な場合には、補助金額の多い方の建築物とみなす。増築部分等が構造的に一体でない建築物を複数に分けて診断する場合であっても、1棟の申請とする。

例) 共同住宅形式の2世帯住宅は、戸建住宅とみなし、最大で50,000円補助するものとする。

・戸建住宅(兼用住宅を含む。)は、一戸建ての住宅の他、1の住戸とその他の用途が混在している建築物とし、兼用、併用は問わないものとする。

・共同住宅は、2以上の住戸がある建築物で、共用階段、共用廊下等がない長屋建ての場合も共同住宅とみなす。また、住宅以外の用途の部分を含むものはその部分を1用途ごとに1住戸として戸数に加算してよいものとする。

例) 共同住宅の1階に店舗、事務所等がある場合には、1店舗=1戸とし、区分所有者の数にとらわれず、戸数のカウントをするものとする。

・住宅以外とは、既述の診断要綱第6条(1)、(2)以外の用途すべてとする。

・一の敷地内に複数の建築物があり、それぞれを診断する場合の補助金は、1棟ごとに補助金を交付するものとする。

(2) 消費税は耐震診断に要した費用として補助額算定の基礎額に含めることができる。

2 現地調査

申請書の受付は、速やかに現地を調査し、申請内容の確認を行う。

現地調査は下記の点を中心に行う。

・診断要綱第4条により、市内に存することが条件となるため、申請の所在地にその建築物が実在しているか。

・建築物の用途や戸数が診断要綱第6条の補助金交付額の区分と整合がとれているか。

・明らかに当該建築物が違反状態ではないか。(建物ごと、個別の判断が必要となる。)

3 交付予定通知

審査の結果、交付する補助金の予定額を決定したことを通知する方法は、次のいずれかによる。

・申請者若しくは代理者に窓口で交付する。

・申請者に郵送する。

・電話で連絡し、後日、手渡す。

第4 耐震診断変更届

1 受付

(1) 「耐震診断を変更しようとするとき」とは、補助金交付申請の内容を変更する場合で、次のような場合に届出が必要となる。それぞれ変更後の内容が確認できる書類を添付するものとする。なお、審査結果の通知は行わないものとする。

・補助対象者(補助対象建築物の所有者等)が変更される場合

・補助交付金額が変更される場合

耐震診断に要する費用が変更されることにより、交付する補助金に変更が生ずる場合に届出を必要とする。従って、交付する補助金の額に増減がなければ、届出の必要はない。また、診断要綱第6条(1)ただし書の適用により補助金の交付額が変更される場合にも、その適用が分かるものを添えて届け出るものとする。

・耐震診断の完了時期が当初の予定より著しく遅れる場合

申請から完了報告までの期間が空くことによって生ずる過誤払を防止するため、申請時に予定していた診断完了時期が一年以上遅れる場合には、完了時期を明確にするために変更届の提出を求める。また、完成時期が当初の予定から3ヶ月を超えて遅れる場合、若しくは年度をまたいでしまう場合については、理由書の提出をお願いする。(当初から年度をまたいでいる工期の物件については、予算執行に係る説明が事前にできるため。)

(2) 耐震診断者が変更される場合については、届出の必要はない。(ただし、変更後の耐震診断者が診断要綱第3条に該当していること。)

2 書類審査

<添付書類の確認>

変更の内容に応じて審査に必要なものを添付するものとする。

・補助対象者(補助対象建築物の所有者等)が変更される場合には、診断要綱第5条の要件を満たすことが確認されなければならない。この確認に必要となる書類は、上記第3.1.(2)による。

第5 耐震診断完了報告書

1 受付

耐震診断の完了報告書の提出があったときは、届出が必要となる変更事項がないかを確認し、受け付ける。ただし、診断要綱第7条に定める交付申請時に記載した耐震診断期間の完了予定年度の次の年度内を期限とする。完了時期が遅れる場合は、第4による。

2 書類審査

<添付書類の確認>

添付書類は、診断要綱第11条に定める書類がすべて揃っていることを確認する。

(1) 領収書の写しは、耐震診断に要した経費の支払が終わっていることを確認するために提出を求める。

(2) 耐震診断結果を証する書類は、構造によりそれぞれ以下のとおりとする。

ア 木造建築物

様式は問わないが、(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断の結果であることを確認し、必ず診断結果に対する所見及び耐震改修に関する方針等の記載があることを確認する。別紙審査項目一覧表を併せて使用する。

イ 木造以外の建築物

耐震判定委員会の判定票及び耐震診断報告書

(3) 耐震診断補助金支払請求書の振込先は、申請者と一致していることを確認する。

3 補助金額の確定通知

審査の結果、補助金交付額を確定したときは、上記第3.3交付予定通知と同じ方法により申請者に通知する。

第6 補助金確定の取消しと返還

診断要綱第13条各の規定の運用は次に定めるとおりとする。

(1) 偽りその他不正の手段とは、次のような場合が考えられ、その内容により交付確定額の全部若しくは一部を取り消すものとする。

・診断要綱第2条から第5条の要件に適合しないことが判明したときは、交付確定額の全部を取り消して補助金を交付しないか、既に交付しているときは、全額返還を求めることとする。

・耐震診断に要した費用に虚偽の申告があった場合、又は診断要綱第6条の補助金交付額の算定に誤りがあった場合は、交付確定額の一部を取り消して正規の補助金額に改めて交付するか、既に交付しているときは、その差額金の返還を求めることとする。

(2) 交付目的以外とは、診断要綱第1条に定める以外のことをさす。

第7 書類の保管期間

すべて書類の保管期間は申請のあった翌年度から数えて5年間とし、補助金申請受付台帳については永年とする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成22年2月22日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱に基づく補助金交付の事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)