違反広告物の是正等指導要領

平成14年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

この要領は、屋外広告物法(以下「法」という。)及び埼玉県屋外広告物条例(以下「条例」という。)に違反する広告物(広告物を掲出する物件を含む。以下同じ。)に対する是正指導に関して必要な事項を定める。

第1 対象広告物

条例第9条に規定する禁止広告物及び条例第7条に規定する適用除外に該当しない広告物で次のいずれかに該当するもの。

1 条例第4条に規定する禁止地域等に存する広告物又は条例第5条に規定する禁止物件に設置されている広告物

2 条例第6条に規定する許可地域等に許可を受けることなく設置されている広告物(許可期間を経過しているものを含む。)

第2 立看板等の是正措置

はり紙、はり札又は立看板(法第7条第3項及び第4項で規定するもの)への是正措置は、別に定める「違反立看板等の除却等実施要領」により行うものとする。

第3 広告塔等の是正指導

1 現地調査

(1) パトロールで違反の疑いのある広告塔、広告板等の広告物(法第7条第3項及び第4項で規定するものを除く。以下「広告塔等」という。)を発見したとき又は違反の疑いのある広告塔等の通報を受けたときは、速やかに現地調査を行うものとする。

(2) 現地調査は、違反指導の基本になるものであり、後日、行政代執行又は罰則を適用する場合の資料若しくは証拠となるため詳細に行い、違反の疑いが強い場合は、様式第1号の「違反広告物調査報告書」(以下「報告書」という。)を作成する。

(3) 現地調査を行う場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、直ちに提示しなければならない。

また、住居等に立ち入る場合は、あらかじめその居住者等の承諾を得なければならない。

(4) 違反広告塔等の疑いがある場合は、設置者、管理者及びその他関係人(以下「関係者」という。)にその疑いのある事項について説明を求める。

(5) 現地調査又は関係者の説明により、違反広告塔等である疑いがあり、現場において警告する必要があると認めたときは、関係者に警告を行い、来庁するよう指導する。

なお、関係者が不明の場合は、広告塔等の見やすい場所に様式第2号の「警告書」を貼付するものとする。

(6) 現地調査を行った場合は、現況を写真で記録するものとする。この場合、当該写真中に撮影年月日が分かるような措置を講じなければならない。

(7) 違反広告塔等を調査したとき(その後の経過を含む。)は、その都度「報告書」により速やかに市長に報告しなければならない。

2 違反広告塔等の認定

現地調査等の結果、第1のいずれかに該当する場合は違反広告塔等として認定するものとする。

3 是正指導

(1) 是正指導方針の決定

ア 違反広告塔等の是正指導方針を決定するため、関係する職員で構成する違反広告物是正指導会議(以下「是正会議」という。)を必要に応じて開催し、事案ごとに検討するものとする。

ただし、軽微な事案については、この限りでない。

イ 市長は、是正会議で検討した結果の報告又は前記アのただし書の軽微な事案の報告を受け違反広告塔等の是正方針を決定するものとする。

(2) 関係者との協議

違反広告塔等が同時に他法令にも抵触すると思われるときは、統一ある是正を図るため、様式第3号の「屋外広告物条例に違反する行為について」により「報告書」の写しを添えて速やかに関係課所(署)長と協議するものとする。

また、他法令に抵触する違反広告塔等で、当該関係課所(署)長からの通報に係る事案についても同様とする。

(3) 重大な違反広告塔等の報告及び措置

違反広告塔等が他に大きな影響を与えるなどの重大な事案については、「報告書」の写しを添付し、埼玉県県土整備部長(以下「県部長」という。)に報告するものとする。

(4) 事情聴取

ア 違反事実の内容を把握し、その是正指導を行うため、電話又は様式第4号の「違反広告物に係る事情聴取について」により関係者の来庁を求め事情聴取を行うものとする。

イ 事情聴取の結果、許可できるものについては、早急に許可申請するよう指導する。許可基準に合致しない場合は法、条例の趣旨を、また他法令に違反しているときは、他法令の趣旨等についても説明を行い、早急に是正するよう指導する。

この場合、3か月以内程度で是正するよう指導し、様式第5号の「屋外広告物改造計画書」を提出させるものとする。

ウ 事情聴取に通知を行っても来庁しない場合は、文書を順次強いものにすると同時に簡易書留、配達証明等、順次より証拠能力の大きい方法で郵送し、違反者に強い意志を伝える。

(5) 是正の確認

改造計画書に係る履行の状況を随時調査し、計画どおり是正されているときは、「報告書」にその旨を記載し、その状況を記録写真等を添えて市長に報告するものとする。

(6)の是正勧告又は(7)の措置命令に係る場合も同様とする。

(6) 是正勧告

事情聴取で是正について指示をもっても是正されない場合又は改造計画が実行されない場合は、様式第6号の「違反広告物に対する是正勧告書」により是正勧告を行う。

この場合、是正すべき期限を定めて指導するものとし、指導に従わない場合は、事情聴取の場合に準じて順次証拠能力の大きい方法に切り替え、違反者に強い意志を伝える。

なお、事情聴取及び是正勧告は、場合により省略したり、繰り返し行うことも可能である。

(7) 措置命令

ア 条例第17条に基づく命令は、違反の内容程度等の諸事情を勘案し、美観風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な範囲で行うものとする。

なお、命令により違反者に初めて行政代執行の対象となる義務が発生するので、命令は、告発又は行政代執行を考慮に入れて行う必要がある。

イ 命令は朝霞市行政手続条例に基づき、様式第7号により弁明の機会を付与した後、様式第8号により行い、命令に基づく措置の履行期限を必ず付すものとし、配達証明により郵送する。

様式第7号の「措置命令に係る弁明書の提出について」は、遅くとも弁明書の提出期限前の10日までに関係者に交付しなければならない。

ウ 命令時における現場の状況を証拠として保存するため、写真撮影を行い、記録する。この場合の撮影方法については、1の(6)を準用する。

エ 命令を行ったときは、その命令書に関係書類の写しを添えて、県部長に報告するものとする。

4 告発又は行政代執行

(1) 告発

3(7)の命令に従わない関係者、その他法及び条例に著しく違反した悪質な者があるときは、県部長と協議の上管轄する警察署長に対し、告発を行うものとする。

(2) 行政代執行

ア 戒告

告発しても是正されず下記に該当する場合は、様式第9号の「戒告書」を配達証明により郵送して戒告を行う。

なお、戒告を行っても是正されない場合は、必要に応じて再戒告を行うことができる。

① 他の手段によって履行を確保することが困難であること。

② その不履行を放置することが著しく公益に反すること。

イ 行政代執行

戒告を行っても是正されない場合は、代執行を行う旨様式第10号の「代執行令書」を配達証明で郵送し、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づき行政代執行を行うものとする。

第4 その他

1 文書の取扱い

違反広告物の是正指導を行うために作成された調書又は収集された資料その他の書類は、すべて部外秘とし、処理過程において外部に漏れることがないように留意しなければならない。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 この要領は、屋外広告物法(以下「法」という。)及び埼玉県屋外広告物条例(以下「条例」という。)に違反する広告物(広告物を掲出する物件を含む。以下同じ。)に対する是正指導に関して必要な事項を定める。

第1 対象広告物

条例第9条に規定する禁止広告物及び条例第7条に規定する適用除外に該当しない広告物で次のいずれかに該当するもの。

1 条例第4条に規定する禁止地域等に存する広告物又は条例第5条に規定する禁止物件に設置されている広告物

2 条例第6条に規定する許可地域等に許可を受けることなく設置されている広告物(許可期間を経過しているものを含む。)

第2 立看板等の是正措置

はり紙、はり札又は立看板(法第7条第3項及び第4項で規定するもの)への是正措置は、別に定める「違反立看板等の除却等実施要領」により行うものとする。

第3 広告塔等の是正指導

1 現地調査

(1) パトロールで違反の疑いのある広告塔、広告板等の広告物(法第7条第3項及び第4項で規定するものを除く。以下「広告塔等」という。)を発見したとき又は違反の疑いのある広告塔等の通報を受けたときは、速やかに現地調査を行うものとする。

(2) 現地調査は、違反指導の基本になるものであり、後日、行政代執行又は罰則を適用する場合の資料若しくは証拠となるため詳細に行い、違反の疑いが強い場合は、様式第1号の「違反広告物調査報告書」(以下「報告書」という。)を作成する。

(3) 現地調査を行う場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、直ちに提示しなければならない。

また、住居等に立ち入る場合は、あらかじめその居住者等の承諾を得なければならない。

(4) 違反広告塔等の疑いがある場合は、設置者、管理者及びその他関係人(以下「関係者」という。)にその疑いのある事項について説明を求める。

(5) 現地調査又は関係者の説明により、違反広告塔等である疑いがあり、現場において警告する必要があると認めたときは、関係者に警告を行い、来庁するよう指導する。

なお、関係者が不明の場合は、広告塔等の見やすい場所に様式第2号の「警告書」を貼付するものとする。

(6) 現地調査を行った場合は、現況を写真で記録するものとする。この場合、当該写真中に撮影年月日が分かるような措置を講じなければならない。

(7) 違反広告塔等を調査したとき(その後の経過を含む。)は、その都度「報告書」により速やかに市長に報告しなければならない。

2 違反広告塔等の認定

現地調査等の結果、第1のいずれかに該当する場合は違反広告塔等として認定するものとする。

3 是正指導

(1) 是正指導方針の決定

ア 違反広告塔等の是正指導方針を決定するため、関係する職員で構成する違反広告物是正指導会議(以下「是正会議」という。)を必要に応じて開催し、事案ごとに検討するものとする。

ただし、軽微な事案については、この限りでない。

イ 市長は、是正会議で検討した結果の報告又は前記アのただし書の軽微な事案の報告を受け違反広告塔等の是正方針を決定するものとする。

(2) 関係者との協議

違反広告塔等が同時に他法令にも抵触すると思われるときは、統一ある是正を図るため、様式第3号の「屋外広告物条例に違反する行為について」により「報告書」の写しを添えて速やかに関係課所(署)長と協議するものとする。

また、他法令に抵触する違反広告塔等で、当該関係課所(署)長からの通報に係る事案についても同様とする。

(3) 重大な違反広告塔等の報告及び措置

違反広告塔等が他に大きな影響を与えるなどの重大な事案については、「報告書」の写しを添付し、埼玉県県土整備部長(以下「県部長」という。)に報告するものとする。

(4) 事情聴取

ア 違反事実の内容を把握し、その是正指導を行うため、電話又は様式第4号の「違反広告物に係る事情聴取について」により関係者の来庁を求め事情聴取を行うものとする。

イ 事情聴取の結果、許可できるものについては、早急に許可申請するよう指導する。許可基準に合致しない場合は法、条例の趣旨を、また他法令に違反しているときは、他法令の趣旨等についても説明を行い、早急に是正するよう指導する。

この場合、3か月以内程度で是正するよう指導し、様式第5号の「屋外広告物改造計画書」を提出させるものとする。

ウ 事情聴取に通知を行っても来庁しない場合は、文書を順次強いものにすると同時に簡易書留、配達証明等、順次より証拠能力の大きい方法で郵送し、違反者に強い意志を伝える。

(5) 是正の確認

改造計画書に係る履行の状況を随時調査し、計画どおり是正されているときは、「報告書」にその旨を記載し、その状況を記録写真等を添えて市長に報告するものとする。

(6)の是正勧告又は(7)の措置命令に係る場合も同様とする。

(6) 是正勧告

事情聴取で是正について指示をもっても是正されない場合又は改造計画が実行されない場合は、様式第6号の「違反広告物に対する是正勧告書」により是正勧告を行う。

この場合、是正すべき期限を定めて指導するものとし、指導に従わない場合は、事情聴取の場合に準じて順次証拠能力の大きい方法に切り替え、違反者に強い意志を伝える。

なお、事情聴取及び是正勧告は、場合により省略したり、繰り返し行うことも可能である。

(7) 措置命令

ア 条例第17条に基づく命令は、違反の内容程度等の諸事情を勘案し、美観風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な範囲で行うものとする。

なお、命令により違反者に初めて行政代執行の対象となる義務が発生するので、命令は、告発又は行政代執行を考慮に入れて行う必要がある。

イ 命令は朝霞市行政手続条例に基づき、様式第7号により弁明の機会を付与した後、様式第8号により行い、命令に基づく措置の履行期限を必ず付すものとし、配達証明により郵送する。

様式第7号の「措置命令に係る弁明書の提出について」は、遅くとも弁明書の提出期限前の10日までに関係者に交付しなければならない。

ウ 命令時における現場の状況を証拠として保存するため、写真撮影を行い、記録する。この場合の撮影方法については、1の(6)を準用する。

エ 命令を行ったときは、その命令書に関係書類の写しを添えて、県部長に報告するものとする。

4 告発又は行政代執行

(1) 告発

3(7)の命令に従わない関係者、その他法及び条例に著しく違反した悪質な者があるときは、県部長と協議の上管轄する警察署長に対し、告発を行うものとする。

(2) 行政代執行

ア 戒告

告発しても是正されず下記に該当する場合は、様式第9号の「戒告書」を配達証明により郵送して戒告を行う。

なお、戒告を行っても是正されない場合は、必要に応じて再戒告を行うことができる。

① 他の手段によって履行を確保することが困難であること。

② その不履行を放置することが著しく公益に反すること。

イ 行政代執行

戒告を行っても是正されない場合は、代執行を行う旨様式第10号の「代執行令書」を配達証明で郵送し、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づき行政代執行を行うものとする。

第4 その他

1 文書の取扱い

違反広告物の是正指導を行うために作成された調書又は収集された資料その他の書類は、すべて部外秘とし、処理過程において外部に漏れることがないように留意しなければならない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要領第2号)」です。

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出典:朝霞市例規集「違反広告物の是正等指導要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)