朝霞市被災建築物応急危険度判定要綱

平成15年11月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(本文)

第1 目的

この要綱は、地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊及び部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、被災建築物応急危険度判定に関し必要な事項を定めることにより、その的確な実施を確保することを目的とする。

第2 定義

この要綱において、次の各項に掲げる用語の定義は、それぞれ次の各項に定めるところによる。

1 被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)

地震により被災した建築物の余震等による倒壊及び部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険度の判定、表示等を行うことをいう。

2 応急危険度判定士(以下「判定士」という。)

被災建築物応急危険度判定業務に従事する者として、埼玉県被災建築物応急危険度判士認定要綱に基づき知事の認定を受けた者又は埼玉県以外の都道府県の知事が定める者をいう。

3 応急危険度判定コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)

判定の実施に当たり、判定実施本部及び災害対策本部と応急危険度判定士との連絡調整に当たる行政職員及び判定業務に精通した県内の建築関連団体(以下「関連団体」という。)等に属する者をいう。

4 判定実施本部

朝霞市災害対策本部のもとに組織され、判定を実施する本部をいう。

第3 判定の実施

1 市長は、地震により相当数の建築物が被災し、余震等により二次災害の発生のおそれがあると判断したときは、直ちに判定の実施を決定し、災害対策本部のもとに判定実施本部の設置、その他必要な措置を講じるものとする。

2 市長は、判定実施本部を設置したときは、開発建築課長を判定実施本部長に任命するものとする。

3 市長は、地震被害に備え、朝霞市地域防災計画に基づき、判定実施本部の体制について、予め整備しておくものとする。

第4 判定実施計画

1 市長は、判定の対象となる建築物の範囲、応急危険度判定士、コーディネーター及びその他の判定業務従事者(以下「判定士等」という。)の人員などを定めた計画を定めるものとする。

2 前項の計画は、予め地震の規模、被災建築物等を推定し、判定を行うべき施設、区域及び判定対象建築物の決定等の基準を整備しておくものとする。

第5 判定の実施に関する県との連絡調整等

1 市長は、判定実施本部の設置を決定したときは、埼玉県県土整備部建築指導課長に速やかに連絡するものとする。

2 市長は、判定実施の決定に伴い、被災建築物数及び判定士等の計画から、短期に判定を終了することが困難と思われるとき等は、埼玉県知事に対して判定に関する支援を要請することができる。

3 判定実施本部長は、埼玉県判定支援本部の長に対し現地の被災状況を随時報告するとともに、支援の内容、支援開始時期等について協議、調整するものとする。

第6 判定体制の周知

1 市長は、判定体制の充実のため、県、彩の国既存建築物地震対策協議会(以下「協議会」という。)と協力して広報等を行い、判定活動の周知に努めるものとする。

2 市長は、判定技術の維持、判定意識の向上に必要な情報提供を行い、判定士等の啓発に努めるものとする。

第7 応急危険度判定士等の確保

市長は、判定士等を招集するための連絡網を作成し、判定実施時における判定士等の速やかな確保に努めるものとする。

第8 コーディネーターの任命

市長は、判定実施本部と判定士等との連絡調整及び判定士等に対しガイダンス等を行うため、建築課職員及び判定士の内から必要な者をコーディネーターに任命するものとする。

第9 判定の方法及び判定結果の表示

1 判定は、朝霞市地域防災計画中、応急危険度判定の実施要領及び全国被災建築物応急危険度判定協議会で定める判定調査票に基づき実施するものとする。

2 判定を行った被災建築物については、判定結果に基づき、当該建築物の見やすい場所に「危険」、「要注意」、「調査済」のいずれかの表示を行うものとする。

第10 判定士等の判定区域までの移動方法及び宿泊場所の設定等

1 市長は、判定士等の判定区域までの移動について、判定の実施の決定後速やかに、被災状況等を検討し輸送方法を手配するものとする。

2 市長は、判定士等の食料の準備及び必要に応じ宿泊場所の確保等に努めるものとする。

第11 判定用資機材の調達

市長は、判定活動に必要な判定用資機材の調達・備蓄を行うものとする。

第12 判定活動等における補償

市長は、判定活動に民間の判定士等を判定活動に従事させる場合は、「全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度運用要領」に基づく補償制度を適用するものとする。

第13 その他

市長は、判定の円滑な実施を図るため、必要な財政上の措置、組織体制上の措置その他所要の措置を講じるものとする。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 第1 目的

この要綱は、地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊及び部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、被災建築物応急危険度判定に関し必要な事項を定めることにより、その的確な実施を確保することを目的とする。

第2 定義

この要綱において、次の各項に掲げる用語の定義は、それぞれ次の各項に定めるところによる。

1 被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)

地震により被災した建築物の余震等による倒壊及び部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険度の判定、表示等を行うことをいう。

2 応急危険度判定士(以下「判定士」という。)

被災建築物応急危険度判定業務に従事する者として、埼玉県被災建築物応急危険度判士認定要綱に基づき知事の認定を受けた者又は埼玉県以外の都道府県の知事が定める者をいう。

3 応急危険度判定コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)

判定の実施に当たり、判定実施本部及び災害対策本部と応急危険度判定士との連絡調整に当たる行政職員及び判定業務に精通した県内の建築関連団体(以下「関連団体」という。)等に属する者をいう。

4 判定実施本部

朝霞市災害対策本部のもとに組織され、判定を実施する本部をいう。

第3 判定の実施

1 市長は、地震により相当数の建築物が被災し、余震等により二次災害の発生のおそれがあると判断したときは、直ちに判定の実施を決定し、災害対策本部のもとに判定実施本部の設置、その他必要な措置を講じるものとする。

2 市長は、判定実施本部を設置したときは、開発建築課長を判定実施本部長に任命するものとする。

3 市長は、地震被害に備え、朝霞市地域防災計画に基づき、判定実施本部の体制について、予め整備しておくものとする。

第4 判定実施計画

1 市長は、判定の対象となる建築物の範囲、応急危険度判定士、コーディネーター及びその他の判定業務従事者(以下「判定士等」という。)の人員などを定めた計画を定めるものとする。

2 前項の計画は、予め地震の規模、被災建築物等を推定し、判定を行うべき施設、区域及び判定対象建築物の決定等の基準を整備しておくものとする。

第5 判定の実施に関する県との連絡調整等

1 市長は、判定実施本部の設置を決定したときは、埼玉県県土整備部建築指導課長に速やかに連絡するものとする。

2 市長は、判定実施の決定に伴い、被災建築物数及び判定士等の計画から、短期に判定を終了することが困難と思われるとき等は、埼玉県知事に対して判定に関する支援を要請することができる。

3 判定実施本部長は、埼玉県判定支援本部の長に対し現地の被災状況を随時報告するとともに、支援の内容、支援開始時期等について協議、調整するものとする。

第6 判定体制の周知

1 市長は、判定体制の充実のため、県、彩の国既存建築物地震対策協議会(以下「協議会」という。)と協力して広報等を行い、判定活動の周知に努めるものとする。

2 市長は、判定技術の維持、判定意識の向上に必要な情報提供を行い、判定士等の啓発に努めるものとする。

第7 応急危険度判定士等の確保

市長は、判定士等を招集するための連絡網を作成し、判定実施時における判定士等の速やかな確保に努めるものとする。

第8 コーディネーターの任命

市長は、判定実施本部と判定士等との連絡調整及び判定士等に対しガイダンス等を行うため、建築課職員及び判定士の内から必要な者をコーディネーターに任命するものとする。

第9 判定の方法及び判定結果の表示

1 判定は、朝霞市地域防災計画中、応急危険度判定の実施要領及び全国被災建築物応急危険度判定協議会で定める判定調査票に基づき実施するものとする。

2 判定を行った被災建築物については、判定結果に基づき、当該建築物の見やすい場所に「危険」、「要注意」、「調査済」のいずれかの表示を行うものとする。

第10 判定士等の判定区域までの移動方法及び宿泊場所の設定等

1 市長は、判定士等の判定区域までの移動について、判定の実施の決定後速やかに、被災状況等を検討し輸送方法を手配するものとする。

2 市長は、判定士等の食料の準備及び必要に応じ宿泊場所の確保等に努めるものとする。

第11 判定用資機材の調達

市長は、判定活動に必要な判定用資機材の調達・備蓄を行うものとする。

第12 判定活動等における補償

市長は、判定活動に民間の判定士等を判定活動に従事させる場合は、「全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度運用要領」に基づく補償制度を適用するものとする。

第13 その他

市長は、判定の円滑な実施を図るため、必要な財政上の措置、組織体制上の措置その他所要の措置を講じるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市被災建築物応急危険度判定要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)