朝霞市建設リサイクル法に基づく届出書の届出済シール運用基準
平成16年4月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成16年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(本文)
1 届出済シール導入の目的
・第三者にも確認が容易な届出済シールの貼付により、届出済工事であることを明確にし、届出制度の一層の周知を図る。
・届出済シールを交付することにより、対象建設工事であることを施工者に自覚させ、意識の向上を図ることにより適正な施工を促す。
・届出済シールは、工事現場に掲示する「解体工事業者登録票」又は「建設業許可票」に貼付してもらい、受注者の意識向上、標識掲示の促進を図る。
・工事現場に標識が掲示されていないケースが多いことから、標識に届出済証を貼り付けさせることにより標識の掲示を促進する。
・工事現場において、建設リサイクル法の届出済であることが確認できるため、発注者、受注者、周辺住民等の啓発、意識向上等に寄与する。
・現地でリサイクル法の届出済かどうかの確認を円滑にする。
・首都圏の1都3県(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)共通の取組として実施する。
2 届出済シールの位置付け
届出済シールの貼付は、法に基づく義務ではなく、あくまでも行政指導として任意に協力を求めるものである。
3 実施方法
・届出書受付時に、発注者(又は代理人等)又は自主施工者に「届出済シール」を交付し、現場の標識(解体工事業者登録票又は建設業の許可票)の表面の余白又は文字を隠さない場所に貼付するよう指導する。
・窓口では、「届出済シール」に受付日、受付番号を記載するとともに、協力依頼のチラシ(別紙様式)を添えて交付する。
・通知に対しては届出済シールの交付は行わない。
4 届出済シールの様式
届出済シールは市販のフィルムシールにパソコン用プリンターで印刷したもので対応する。シールの地色は白以外の色とする。
5 施行時期
平成15年10月1日の届出受理分から試験的に実施することとし、平成16年4月1日から本格実施する。
別紙様式
条文の見出し
条文
本文 1 届出済シール導入の目的
・第三者にも確認が容易な届出済シールの貼付により、届出済工事であることを明確にし、届出制度の一層の周知を図る。
・届出済シールを交付することにより、対象建設工事であることを施工者に自覚させ、意識の向上を図ることにより適正な施工を促す。
・届出済シールは、工事現場に掲示する「解体工事業者登録票」又は「建設業許可票」に貼付してもらい、受注者の意識向上、標識掲示の促進を図る。
・工事現場に標識が掲示されていないケースが多いことから、標識に届出済証を貼り付けさせることにより標識の掲示を促進する。
・工事現場において、建設リサイクル法の届出済であることが確認できるため、発注者、受注者、周辺住民等の啓発、意識向上等に寄与する。
・現地でリサイクル法の届出済かどうかの確認を円滑にする。
・首都圏の1都3県(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)共通の取組として実施する。
2 届出済シールの位置付け
届出済シールの貼付は、法に基づく義務ではなく、あくまでも行政指導として任意に協力を求めるものである。
3 実施方法
・届出書受付時に、発注者(又は代理人等)又は自主施工者に「届出済シール」を交付し、現場の標識(解体工事業者登録票又は建設業の許可票)の表面の余白又は文字を隠さない場所に貼付するよう指導する。
・窓口では、「届出済シール」に受付日、受付番号を記載するとともに、協力依頼のチラシ(別紙様式)を添えて交付する。
・通知に対しては届出済シールの交付は行わない。
4 届出済シールの様式
届出済シールは市販のフィルムシールにパソコン用プリンターで印刷したもので対応する。シールの地色は白以外の色とする。
5 施行時期
平成15年10月1日の届出受理分から試験的に実施することとし、平成16年4月1日から本格実施する。
別紙様式
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設リサイクル法に基づく届出書の届出済シール運用基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)