道路位置指定等の取扱い基準
平成16年4月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに4回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(本文)
道路位置指定等の取扱い基準目次
§1 総則
1 関係各課との事前相談・協議
2 関係権利者の承諾
3 位置指定道路及び自動車転回広場の分筆
4 道路の位置の変更、廃止の一般事項
5 現地調査、検査
6 その他
§2 指定の取扱い基準
1 延長
2 幅員
3 水路の扱い
4 すみ切り
5 構造
6 自動車転回広場
7 防護施設等
別図
1 自動車転回広場の取付け基準例
2 自動車転回広場の基準例
建築基準法施行令第144条の4第1項
道に関する基準
建設省告示第1837号
建設大臣が定める自動車の転回広場に関する基準
朝霞市建築基準法施行細則第6条
道路位置指定申請
朝霞市建築基準法施行細則第7条
私道の変更又は廃止
朝霞市建築基準法施行細則第7条の2
開発区域内等の私道の変更又は廃止の特例
§3 申請書類の作成要領
1 新設申請に必要な図書
2 廃止申請に必要な図書
3 申請書及び通知書(様式第7号、第7号の2、第9号、第9号の2)の記載事項
4 道路位置図(指定・変更・廃止)(様式第8号)の記載事項
朝霞市建築基準法施行細則様式
道路位置指定申請等の手続フロー
§1 総則
1 関係各課との事前相談・協議
(1) 位置指定道路は、都市計画法第29条第1項の規定により許可を受けなければならない開発行為以外の道路を対象とする。なお、許可の対象であるか否かについては、必要に応じて開発許可権者に確認する。
(2) 地区計画等の区域内の場合は、地区計画所管課所と連絡調整し、位置指定道路の配置、規模及びその区域が適正かどうか確認する。
(3) 申請者は、当該申請に係る道路及びその利用宅地の区域に接する道路(市道、国道、県道)、水路、河川、下水道(汚水及び雨水)の放流及び上水道の給水等について所管課所と事前相談・協議を行い、当該道路位置指定等を行うことに支障のないようにするものとする。
(4) 申請者は、申請区域について文化財保護法に基づき事前に教育委員会と協議し、その指示に従うものとする。
2 関係権利者の承諾
(1) 申請に当たっては、次のとおり承諾を得るものとする。
ア 当該申請に係る位置指定道路となる土地、自動車転回広場となる土地又はそれらの土地にある建築物若しくは工作物に関して所有権、対抗要件を備えた借地権若しくは登記された権利を有する者又はこれらの権利に関する仮登記等の登記名義人。
イ 当該申請に係る位置指定道路となる土地に沿接する土地、自動車転回広場となる土地に沿接する土地又はそれらの沿接する土地にある建築物若しくは工作物に関して所有権を有する者。ただし、公有地で、当該申請に係る位置指定道路となる土地に沿接する土地、自動車転回広場となる土地に沿接する土地又はそれらの土地に沿接する土地にある建築物若しくは工作物に関してやむを得ないと認めた場合には承諾を必要としない。
ウ 私道(法第42条の規定による道路に限る)に接続して指定を受ける場合は、その私道に関して所有権を有する者。
エ 法施行令第144条の4第1項第1号ロ(P15)による公園、広場その他これらに類するものに接続している場合は、自動車が転回することについて承諾をすることができる権利を有する者。
オ アからエについて共有物件の場合は、これらの権利を有する者全員とする。
(2) 承諾についての一般事項
ア 公有地については、その管理者の承諾でよいものとする。
イ 権利者が未成年者又は成年被後見人等の場合は、法定代理人の承諾を要するものとする。
3 位置指定道路及び自動車転回広場の分筆
(1) 原則として、位置指定道路となる土地と自動車転回広場となる土地とを分けて土地地番を分筆し、それらの土地と宅地とは分けて土地地番を分筆するものとする。
(2) 既存の位置指定道路の全部を廃止する場合については、分筆しなくてもよいものとする。
4 道路の位置の変更、廃止の一般事項
(1) 法第43条の規定に抵触する敷地が生じない場合は認めるものとする。
(2) 通り抜け道路の一部廃止は、原則として認めないものとする。
(3) 位置指定道路の幅員を一部だけ変更することは、原則として認めないものとする。
(4) 廃止により路地状となる敷地が生ずる場合は、路地状部分の土地の使用関係を明確にし、借地の場合は建築敷地としての使用承諾を得るものとする。
(5) 避難通路(昭和40年11月16日 建第944号(埼玉県旧基準)で制定、昭和46年2月23日 建第2853号で廃止)のみの廃止は、認めないものとする。
(6) 開発区域内等における取扱いについては、朝霞市建築基準法施行細則第7条の2(P16)によるものとする。
5 現地調査、検査
(1) 市長は、申請者から道路位置指定申請書(様式第7号)、道路変更(廃止)申請書(様式第9号)の提出があったときは、審査に必要な現地調査を行うものとする。
(2) 市長は、(1)の審査を終了したときは、申請者に対して道路築造計画承認書(第1号様式)を交付するものとする。
(3) 申請者は、道路築造工事が完了したときは、市長に対して速やかに道路築造完了届(第2号様式)を提出し、検査を受けなければならない。
6 その他
この基準に定めるほかに必要な事項は、市長が別に定めることができる。
§2 指定の取扱い基準
1 延長
(1) 位置指定道路の各部分の中心線の長さの合計とする。
(2) 水路に橋等をかけて取り付ける場合の延長は、水路部分を含むものとする。
(3) 法第42条第2項による道路に取り付ける場合は、その道路の見なし境界線から計るものとする。
2 幅員
(1) 位置指定道路の中心線に直角に計り、各部分について4m以上なければならない。なお、開渠でない道路側溝等を含み、法敷は除くものとする。
(2) 法第42条の道路でない道(例えば幅員1m)を含めて指定するときは、その道幅を含めた幅員とする。
3 水路の扱い
(1) 水路の場合で、その幅員が1m未満のものは、法第42条第2項による川に含めないものとする。
(2) 公図上の水路は、現況が道路の状態であれば道路として扱うものとする。ただし、水路部分については、その部分の使用の許可等を受けるものとする。
4 すみ切り
(1) 曲り角が60度以下になる鋭角の角敷地は、剪除長を2m以上とする。
(2) 法施行令第144条の4第1項第2号ただし書(P15)において規定されている特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認めた場合は、次のア又はイによるものとする。
ア 両側すみ切りが不可能な場合で、片側に次のいずれかのすみ切を設けた場合。
イ 歩道部分の幅が2m以上の道路に接続できる場合。
(3) 法第42条の道路に水路をはさんで接続される場合は、次のアからウに掲げるとおり、すみ切りを設けた場合と同等以上の長さを含む有効な幅員を有する水路の使用の許可等を受けるものとする。
| ア W<1mの場合 | イ 1m≦W<2mの場合 |
| ウ W≧2m | |
5 構造
(1) 側溝等は、原則として位置指定道路の両側に設けるものとする。
(2) 道路の位置は、その指定、変更を受けた区域をコンクリートその他の耐水材料で造られている縁石等を設けて境界を明らかにする。
(3) 法施行令第144条の4第1項第4号ただし書(P15)により階段状とすることができる場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。
ア 延長は、35m以下とし、かつ、位置指定道路を利用する建築物は原則として8戸以下であること。
イ 階段は、石造又はコンクリート造とし、けあげは18cm以下、踏面は26cm以上、高さ4m以内ごとに踏幅1.2m以上の踊場を設けること。
6 自動車転回広場
(1) 基準は、別図(P8)による。
(2) 縁石等を設けて境界を明らかにする。
(3) 位置の標示をする。
(4) 砂利敷その他ぬかるみとならない構造とする。
(5) 大きさ
ア □型の場合
① 2台停車…間口6m以上で、面積40m2以下とする。
② 1台停車…間口4m以上で、面積30m2以下とする。
イ ○型の場合
道路の中心線を中心として半径7m以上で、面積165m2以下とする。
ウ すみ切りを設けた場合は、角地の隅角をはさむ辺の長さ1mとする。
※車の大きさ…道路運送車両法施行規則別表第1に規定する小型四輪自動車の大きさは幅1.7m以下、長さ4.7m以下
7 防護施設等
(1) 位置指定道路が屈曲し又はがけ等に面することにより、避難及び通行の危険を伴うおそれがある箇所には防護柵、擁壁等の防護施設を設置するものとする。
(2) がけ地の上に指定する場合で、がけに近接する部分には、安全上柵等を設けるものとする。
(3) 隣接地の承諾がとれないため、やむを得ず隣接地境界線から離して位置指定道路を設ける場合は、原則として25cm以上離すものとする。なお、この場合には、位置指定道路との間に塀、柵等を設けて位置指定道路が隣地に接していないことが一見して分かるようにする。
別図
1 自動車転回広場の取付け基準例
2 自動車転回広場の基準例
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
建築基準法施行令第144条の4第1項
(道に関する基準)
法第42条第1項第5号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでの一に該当する場合においては、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下この条において同じ。)とすることができる。
イ 延長(既存の幅員6m未満の袋路状道路に接続する道にあっては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が35m以下の場合
ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合
ハ 延長が35mを超える場合で、終端及び区間35m以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
ニ 幅員が6m以上の場合
ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
二 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は、角地の隅角をはさむ辺の長さ2mの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
三 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。
四 縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
五 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであること。
建設省告示第1837号
建築基準法施行令第144条の4第1項第1号ハの規定により建設大臣が定める自動車の転回広場に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。
1 道の中心線から水平距離が2mをこえる区域内において小型四輪自動車(道路運送車両法施行規則別表第1に規定する小型自動車で四輪のものをいう。次号において同じ。)のうち最大なものが2台以上停車することができるものであること。
2 小型四輪自動車のうち最大なものが転回できる形状のものであること。
朝霞市建築基準法施行細則第6条
(道路位置指定申請)
1 法第42条第1項第5号の道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(様式第7号)に法施行規則第9条に規定する書類のほか、道路位置図(指定・変更・廃止)(様式第8号)を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づいて道路の位置を指定したときは、その旨を公告し、かつ、申請者に道路位置指定通知書(様式第7号の2)により通知するものとする。
同第7条
(私道の変更又は廃止)
1 法第42条第1項第5号又は同条第2項の指定を受けた私道を変更又は廃止しようとする者は、道路変更(廃止)申請書(様式第9号)に前条に規定する道路位置図(指定・変更・廃止)を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づいて当該指定を変更し、又は取り消したときは、その旨を公告し、かつ、申請者に道路変更(廃止)通知書(様式第9号の2)により通知するものとする。
同第7条の2
(開発区域内等の私道の変更又は廃止の特例)
次の各号のいずれかに該当する開発行為又は事業に係る前条第1項の規定による私道の変更又は廃止については、同条の規定にかかわらず、法第43条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該開発行為又は事業の工事の着手をもって、当該私道の変更又は廃止があったものとみなす。
(1) 都市計画法の規定による許可等を受けて行う開発行為又は都市計画事業
(2) 都市再開発法の規定による認可を受けて行う市街地再開発事業
(3) 土地区画整理法の規定による認可を受けて行う土地区画整理事業
(4) 道路管理者が行う道路の新設事業又は改良事業
§3 申請書類の作成要領
1 新設申請に必要な図書
道路位置指定申請書(様式第7号)[正]及び道路位置指定通知書(様式第7号の2)[副]の各1部に次に掲げる図書とする。
(1) 委任状 代理者のいる場合
(2) 道路位置図(様式第8号) 原図(折って袋に入れ、[正]のみに添付)及び写し
(3) 現況写真 A4の用紙に印刷又は貼り付ける。
(4) 登記簿謄本 申請に係る位置指定道路及び自動車転回広場の部分
登記事項要約書 道路となる土地に接する土地等の部分とし、交付年月日を記入
(5) 印鑑証明書 当該申請に係る位置指定道路又は自動車転回広場の部分の土地に関して権利を有する者(官公庁の場合は不要)
(6) 区画面積求積図 道路、自動車転回広場、利用宅地を分けて求積したもの
(7) 排水計画平面図及び縦断図(雨水・汚水) 道路の縦断勾配を記載
(8) 電柱の位置の協議書
(9) その他、必要に応じて添付する資料
・ 既存建築物のチェック資料等(道路斜線の検討等)
・ 関係法令に基づく許可書等(道路(水路)占用許可書又は使用許可書)の写し
・ 住民票 登記簿謄本に記載している住所と現住所が異なる場合に添付する。
・ 相続関係を表した図 相続関係を明らかにする必要があるときは、戸籍謄本、死亡証明書等の写しを添付し、図面備考欄にその旨を記載する。
※ 図面のつなぎ合わせ目には、関係権利者全員及び代理者の割印を要する。
※ 申請後に当該申請に係る位置指定道路又は自動車転回広場の位置を訂正する場合は、その部分の権利者の訂正印を要するものとする。ただし、軽微な訂正(権利に及ばないもの)は代理者でよい。
※ 道路の位置の指定を受けるまでの間に関係権利者に権利の変動があったときは、申請書の記載事項を訂正(加入、削除)し、変動後の関係権利者が判る図書を提出する。
2 廃止申請に必要な図書
道路変更(廃止)申請書(様式第9号)[正]及び道路変更(廃止)通知書(様式第9号の2)[副]の各1部に次に掲げる図書とする。
(1) 委任状 代理者のいる場合
(2) 道路位置図(様式第8号) 原図(折って袋に入れ、[正]のみに添付)及び写し
(3) 現況写真 A4の用紙に印刷又は貼り付ける。
(4) 登記簿謄本 申請に係る位置指定道路及び自動車転回広場の部分
登記事項要約書 道路である土地に接する土地等の部分とし、交付年月日を記入
(5) 印鑑証明書 当該申請に係る位置指定道路又は自動車転回広場の部分の土地に関して権利を有する者(官公庁の場合は不要)
(6) その他、必要に応じて添付する資料
・ 既存建築物のチェック資料等(変更又は廃止しようとする道路及びそれに接する敷地の利用状況図等)
・ 関係法令に基づく許可書等(道路(水路)占用許可書又は使用許可書)の写し
・ 住民票 登記簿謄本に記載している住所と現住所が異なる場合に添付する。
・ 相続関係を表した図 相続関係を明らかにする必要があるときは、戸籍謄本、死亡証明書等の写しを添付し、図面備考欄にその旨を記載する。
※ 図面のつなぎ合わせ目には、関係権利者全員及び代理者の割印を要する。
※ 申請後に当該申請に係る位置指定道路又は自動車転回広場の位置を訂正する場合は、その部分の権利者の訂正印を要するものとする。ただし、軽微な訂正(権利に及ばないもの)は代理者でよい。
※ 道路の位置の変更又は廃止の指定を受けるまでの間に関係権利者に権利の変動があったときは、申請書の記載事項を訂正(加入、削除)し、変動後の関係権利者が判る図書を提出する。
3 申請書及び通知書(様式第7号、第7号の2、第9号、第9号の2)の記載事項
(1) 申請者は、位置指定道路を新設、変更又は廃止しようとする者とする。
(2) 代理者及び図面作成者は、建築士、測量士又は土地家屋調査士等とする。
(3) 道路となる土地(変更(廃止)となる道路)の地名地番は、当該申請に係る位置指定道路の部分の地名、地番(地番及び号を含む。)をいう。なお、自動車転回広場を含む場合は、当該部分の地名、地番も記入する。
(4) 申請に係る道路(変更(廃止)となる道路)の概要は、当該申請に係る位置指定道路についてそれぞれ次のとおりとする。
ア 幅員は、各幅員をとるものとするが、不整形な土地で幅員を特定することが困難な場合は、平均の幅員をとるものとする。
イ 延長は、各幅員別の合計延長とする。
ウ 面積は、実測によるものとする。
(5) 承諾欄は、次に掲げるとおりとする。
ア 権利別に承諾者の住所、氏名及び承諾年月日を記入し、承諾印を押印する。
イ 法定代理人、公有地管理者のある場合は、これらの資格を権利別欄に記入する。
ウ 当該申請に係る位置指定道路又は自動車転回広場の部分の土地に関して権利を有する者の承諾印は、実印を使用する。ただし、官公庁の場合は、公印とする。
4 道路位置図(指定・変更・廃止)(様式第8号)の記載事項
(1) 申請書の記載事項を準用するものとし、「3 利用宅地総面積」は、申請に係る位置指定道路(変更、廃止となる部分の道路及び自動車転回広場を含む。)を利用する宅地の面積の合計とする。
(2) 付近見取図(法施行規則第9条)
方位、当該申請に係る位置指定道路及び自動車転回広場の位置、付近の目標、街区及び既存道路等の状況を明確に表示する。
(3) 地籍図(法施行規則第9条)
様式第8号の凡例に従って、次に掲げるとおり作成するものとする。
ア 縮尺は、1/100から1/300の範囲とし、やむを得ない場合には1/600以上とすることができる。
イ 方位は、付近見取図と一致させる。
ウ 位置指定道路及び自動車転回広場の位置は、基点からの距離により表すものとする。この場合の基点とは、公道の角、地番号界等の不動点をいう。
エ 地番号界及び地番号
オ 既存建築物並びに工作物及び予定建築物並びに工作物の配置、用途及び出入口の方向(矢印)を記入する。
カ がけ、擁壁等又は高低差のある場合は図示する。
キ 敷地の区画割を記入し、併せて敷地の各辺の長さを記入する。路地状敷地の場合は幅員・延長を記入する。
ク 既存道路については、法第42条各項各号の種別と位置、幅員を記入する。計画道路については、位置、幅員を記入する。このほか、既存の位置指定道路については、指定年月日、番号、幅員及び延長を記入する。
ケ 土地の形態、状況を表すのに必要な表示及び事項(例えば、鉄道、市町村界、池、立木等)を記入する。
(4) 位置指定道路及び自動車転回広場の構造図
ア 構造図は、横断面図とする。
イ 縮尺は、1/50とする。
ウ 側溝等及び標示杭の位置、杭の種類、路面の構造、排水の方法及びその他必要な事項を図示する。
(5) 位置指定道路の縦断図面
申請に係る位置指定道路の縦方向に高低がある場合に添付するものとし、高低差、階段勾配等を図示する。
(6) 公図の写し
縮尺は、1/500又は1/600とする。
(7) 承諾欄
各敷地又は地番号ごとに土地又は建築物若しくは工作物の権利者名を権利別に記入する。
条文の見出し
別表(別記)
条文
本文 道路位置指定等の取扱い基準目次
§1 総則
1 関係各課との事前相談・協議
2 関係権利者の承諾
3 位置指定道路及び自動車転回広場の分筆
4 道路の位置の変更、廃止の一般事項
5 現地調査、検査
6 その他
§2 指定の取扱い基準
1 延長
2 幅員
3 水路の扱い
4 すみ切り
5 構造
6 自動車転回広場
7 防護施設等
別図
1 自動車転回広場の取付け基準例
2 自動車転回広場の基準例
建築基準法施行令第144条の4第1項
道に関する基準
建設省告示第1837号
建設大臣が定める自動車の転回広場に関する基準
朝霞市建築基準法施行細則第6条
道路位置指定申請
朝霞市建築基準法施行細則第7条
私道の変更又は廃止
朝霞市建築基準法施行細則第7条の2
開発区域内等の私道の変更又は廃止の特例
§3 申請書類の作成要領
1 新設申請に必要な図書
2 廃止申請に必要な図書
3 申請書及び通知書(様式第7号、第7号の2、第9号、第9号の2)の記載事項
4 道路位置図(指定・変更・廃止)(様式第8号)の記載事項
朝霞市建築基準法施行細則様式
道路位置指定申請等の手続フロー
§1 総則
1 関係各課との事前相談・協議
(1) 位置指定道路は、都市計画法第29条第1項の規定により許可を受けなければならない開発行為以外の道路を対象とする。なお、許可の対象であるか否かについては、必要に応じて開発許可権者に確認する。
(2) 地区計画等の区域内の場合は、地区計画所管課所と連絡調整し、位置指定道路の配置、規模及びその区域が適正かどうか確認する。
(3) 申請者は、当該申請に係る道路及びその利用宅地の区域に接する道路(市道、国道、県道)、水路、河川、下水道(汚水及び雨水)の放流及び上水道の給水等について所管課所と事前相談・協議を行い、当該道路位置指定等を行うことに支障のないようにするものとする。
(4) 申請者は、申請区域について文化財保護法に基づき事前に教育委員会と協議し、その指示に従うものとする。
2 関係権利者の承諾
(1) 申請に当たっては、次のとおり承諾を得るものとする。
ア 当該申請に係る位置指定道路となる土地、自動車転回広場となる土地又はそれらの土地にある建築物若しくは工作物に関して所有権、対抗要件を備えた借地権若しくは登記された権利を有する者又はこれらの権利に関する仮登記等の登記名義人。
イ 当該申請に係る位置指定道路となる土地に沿接する土地、自動車転回広場となる土地に沿接する土地又はそれらの沿接する土地にある建築物若しくは工作物に関して所有権を有する者。ただし、公有地で、当該申請に係る位置指定道路となる土地に沿接する土地、自動車転回広場となる土地に沿接する土地又はそれらの土地に沿接する土地にある建築物若しくは工作物に関してやむを得ないと認めた場合には承諾を必要としない。
ウ 私道(法第42条の規定による道路に限る)に接続して指定を受ける場合は、その私道に関して所有権を有する者。
エ 法施行令第144条の4第1項第1号ロ(P15)による公園、広場その他これらに類するものに接続している場合は、自動車が転回することについて承諾をすることができる権利を有する者。
オ アからエについて共有物件の場合は、これらの権利を有する者全員とする。
(2) 承諾についての一般事項
ア 公有地については、その管理者の承諾でよいものとする。
イ 権利者が未成年者又は成年被後見人等の場合は、法定代理人の承諾を要するものとする。
3 位置指定道路及び自動車転回広場の分筆
(1) 原則として、位置指定道路となる土地と自動車転回広場となる土地とを分けて土地地番を分筆し、それらの土地と宅地とは分けて土地地番を分筆するものとする。
(2) 既存の位置指定道路の全部を廃止する場合については、分筆しなくてもよいものとする。
4 道路の位置の変更、廃止の一般事項
(1) 法第43条の規定に抵触する敷地が生じない場合は認めるものとする。
(2) 通り抜け道路の一部廃止は、原則として認めないものとする。
(3) 位置指定道路の幅員を一部だけ変更することは、原則として認めないものとする。
(4) 廃止により路地状となる敷地が生ずる場合は、路地状部分の土地の使用関係を明確にし、借地の場合は建築敷地としての使用承諾を得るものとする。
(5) 避難通路(昭和40年11月16日 建第944号(埼玉県旧基準)で制定、昭和46年2月23日 建第2853号で廃止)のみの廃止は、認めないものとする。
(6) 開発区域内等における取扱いについては、朝霞市建築基準法施行細則第7条の2(P16)によるものとする。
5 現地調査、検査
(1) 市長は、申請者から道路位置指定申請書(様式第7号)、道路変更(廃止)申請書(様式第9号)の提出があったときは、審査に必要な現地調査を行うものとする。
(2) 市長は、(1)の審査を終了したときは、申請者に対して道路築造計画承認書(第1号様式)を交付するものとする。
(3) 申請者は、道路築造工事が完了したときは、市長に対して速やかに道路築造完了届(第2号様式)を提出し、検査を受けなければならない。
6 その他
この基準に定めるほかに必要な事項は、市長が別に定めることができる。
§2 指定の取扱い基準
1 延長
(1) 位置指定道路の各部分の中心線の長さの合計とする。
(2) 水路に橋等をかけて取り付ける場合の延長は、水路部分を含むものとする。
(3) 法第42条第2項による道路に取り付ける場合は、その道路の見なし境界線から計るものとする。
2 幅員
(1) 位置指定道路の中心線に直角に計り、各部分について4m以上なければならない。なお、開渠でない道路側溝等を含み、法敷は除くものとする。
(2) 法第42条の道路でない道(例えば幅員1m)を含めて指定するときは、その道幅を含めた幅員とする。
3 水路の扱い
(1) 水路の場合で、その幅員が1m未満のものは、法第42条第2項による川に含めないものとする。
(2) 公図上の水路は、現況が道路の状態であれば道路として扱うものとする。ただし、水路部分については、その部分の使用の許可等を受けるものとする。
4 すみ切り
(1) 曲り角が60度以下になる鋭角の角敷地は、剪除長を2m以上とする。
(2) 法施行令第144条の4第1項第2号ただし書(P15)において規定されている特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認めた場合は、次のア又はイによるものとする。
ア 両側すみ切りが不可能な場合で、片側に次のいずれかのすみ切を設けた場合。
イ 歩道部分の幅が2m以上の道路に接続できる場合。
(3) 法第42条の道路に水路をはさんで接続される場合は、次のアからウに掲げるとおり、すみ切りを設けた場合と同等以上の長さを含む有効な幅員を有する水路の使用の許可等を受けるものとする。
| ア W<1mの場合 | イ 1m≦W<2mの場合 |
| ウ W≧2m | |
5 構造
(1) 側溝等は、原則として位置指定道路の両側に設けるものとする。
(2) 道路の位置は、その指定、変更を受けた区域をコンクリートその他の耐水材料で造られている縁石等を設けて境界を明らかにする。
(3) 法施行令第144条の4第1項第4号ただし書(P15)により階段状とすることができる場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。
ア 延長は、35m以下とし、かつ、位置指定道路を利用する建築物は原則として8戸以下であること。
イ 階段は、石造又はコンクリート造とし、けあげは18cm以下、踏面は26cm以上、高さ4m以内ごとに踏幅1.2m以上の踊場を設けること。
6 自動車転回広場
(1) 基準は、別図(P8)による。
(2) 縁石等を設けて境界を明らかにする。
(3) 位置の標示をする。
(4) 砂利敷その他ぬかるみとならない構造とする。
(5) 大きさ
ア □型の場合
① 2台停車…間口6m以上で、面積40m2以下とする。
② 1台停車…間口4m以上で、面積30m2以下とする。
イ ○型の場合
道路の中心線を中心として半径7m以上で、面積165m2以下とする。
ウ すみ切りを設けた場合は、角地の隅角をはさむ辺の長さ1mとする。
※車の大きさ…道路運送車両法施行規則別表第1に規定する小型四輪自動車の大きさは幅1.7m以下、長さ4.7m以下
7 防護施設等
(1) 位置指定道路が屈曲し又はがけ等に面することにより、避難及び通行の危険を伴うおそれがある箇所には防護柵、擁壁等の防護施設を設置するものとする。
(2) がけ地の上に指定する場合で、がけに近接する部分には、安全上柵等を設けるものとする。
(3) 隣接地の承諾がとれないため、やむを得ず隣接地境界線から離して位置指定道路を設ける場合は、原則として25cm以上離すものとする。なお、この場合には、位置指定道路との間に塀、柵等を設けて位置指定道路が隣地に接していないことが一見して分かるようにする。
別図
1 自動車転回広場の取付け基準例
2 自動車転回広場の基準例
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
建築基準法施行令第144条の4第1項
(道に関する基準)
法第42条第1項第5号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでの一に該当する場合においては、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下この条において同じ。)とすることができる。
イ 延長(既存の幅員6m未満の袋路状道路に接続する道にあっては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が35m以下の場合
ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合
ハ 延長が35mを超える場合で、終端及び区間35m以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
ニ 幅員が6m以上の場合
ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
二 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は、角地の隅角をはさむ辺の長さ2mの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
三 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。
四 縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
五 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであること。
建設省告示第1837号
建築基準法施行令第144条の4第1項第1号ハの規定により建設大臣が定める自動車の転回広場に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。
1 道の中心線から水平距離が2mをこえる区域内において小型四輪自動車(道路運送車両法施行規則別表第1に規定する小型自動車で四輪のものをいう。次号において同じ。)のうち最大なものが2台以上停車することができるものであること。
2 小型四輪自動車のうち最大なものが転回できる形状のものであること。
朝霞市建築基準法施行細則第6条
(道路位置指定申請)
1 法第42条第1項第5号の道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(様式第7号)に法施行規則第9条に規定する書類のほか、道路位置図(指定・変更・廃止)(様式第8号)を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づいて道路の位置を指定したときは、その旨を公告し、かつ、申請者に道路位置指定通知書(様式第7号の2)により通知するものとする。
同第7条
(私道の変更又は廃止)
1 法第42条第1項第5号又は同条第2項の指定を受けた私道を変更又は廃止しようとする者は、道路変更(廃止)申請書(様式第9号)に前条に規定する道路位置図(指定・変更・廃止)を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づいて当該指定を変更し、又は取り消したときは、その旨を公告し、かつ、申請者に道路変更(廃止)通知書(様式第9号の2)により通知するものとする。
同第7条の2
(開発区域内等の私道の変更又は廃止の特例)
次の各号のいずれかに該当する開発行為又は事業に係る前条第1項の規定による私道の変更又は廃止については、同条の規定にかかわらず、法第43条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該開発行為又は事業の工事の着手をもって、当該私道の変更又は廃止があったものとみなす。
(1) 都市計画法の規定による許可等を受けて行う開発行為又は都市計画事業
(2) 都市再開発法の規定による認可を受けて行う市街地再開発事業
(3) 土地区画整理法の規定による認可を受けて行う土地区画整理事業
(4) 道路管理者が行う道路の新設事業又は改良事業
§3 申請書類の作成要領
1 新設申請に必要な図書
道路位置指定申請書(様式第7号)[正]及び道路位置指定通知書(様式第7号の2)[副]の各1部に次に掲げる図書とする。
(1) 委任状 代理者のいる場合
(2) 道路位置図(様式第8号) 原図(折って袋に入れ、[正]のみに添付)及び写し
(3) 現況写真 A4の用紙に印刷又は貼り付ける。
(4) 登記簿謄本 申請に係る位置指定道路及び自動車転回広場の部分
登記事項要約書 道路となる土地に接する土地等の部分とし、交付年月日を記入
(5) 印鑑証明書 当該申請に係る位置指定道路又は自動車転回広場の部分の土地に関して権利を有する者(官公庁の場合は不要)
(6) 区画面積求積図 道路、自動車転回広場、利用宅地を分けて求積したもの
(7) 排水計画平面図及び縦断図(雨水・汚水) 道路の縦断勾配を記載
(8) 電柱の位置の協議書
(9) その他、必要に応じて添付する資料
・ 既存建築物のチェック資料等(道路斜線の検討等)
・ 関係法令に基づく許可書等(道路(水路)占用許可書又は使用許可書)の写し
・ 住民票 登記簿謄本に記載している住所と現住所が異なる場合に添付する。
・ 相続関係を表した図 相続関係を明らかにする必要があるときは、戸籍謄本、死亡証明書等の写しを添付し、図面備考欄にその旨を記載する。
※ 図面のつなぎ合わせ目には、関係権利者全員及び代理者の割印を要する。
※ 申請後に当該申請に係る位置指定道路又は自動車転回広場の位置を訂正する場合は、その部分の権利者の訂正印を要するものとする。ただし、軽微な訂正(権利に及ばないもの)は代理者でよい。
※ 道路の位置の指定を受けるまでの間に関係権利者に権利の変動があったときは、申請書の記載事項を訂正(加入、削除)し、変動後の関係権利者が判る図書を提出する。
2 廃止申請に必要な図書
道路変更(廃止)申請書(様式第9号)[正]及び道路変更(廃止)通知書(様式第9号の2)[副]の各1部に次に掲げる図書とする。
(1) 委任状 代理者のいる場合
(2) 道路位置図(様式第8号) 原図(折って袋に入れ、[正]のみに添付)及び写し
(3) 現況写真 A4の用紙に印刷又は貼り付ける。
(4) 登記簿謄本 申請に係る位置指定道路及び自動車転回広場の部分
登記事項要約書 道路である土地に接する土地等の部分とし、交付年月日を記入
(5) 印鑑証明書 当該申請に係る位置指定道路又は自動車転回広場の部分の土地に関して権利を有する者(官公庁の場合は不要)
(6) その他、必要に応じて添付する資料
・ 既存建築物のチェック資料等(変更又は廃止しようとする道路及びそれに接する敷地の利用状況図等)
・ 関係法令に基づく許可書等(道路(水路)占用許可書又は使用許可書)の写し
・ 住民票 登記簿謄本に記載している住所と現住所が異なる場合に添付する。
・ 相続関係を表した図 相続関係を明らかにする必要があるときは、戸籍謄本、死亡証明書等の写しを添付し、図面備考欄にその旨を記載する。
※ 図面のつなぎ合わせ目には、関係権利者全員及び代理者の割印を要する。
※ 申請後に当該申請に係る位置指定道路又は自動車転回広場の位置を訂正する場合は、その部分の権利者の訂正印を要するものとする。ただし、軽微な訂正(権利に及ばないもの)は代理者でよい。
※ 道路の位置の変更又は廃止の指定を受けるまでの間に関係権利者に権利の変動があったときは、申請書の記載事項を訂正(加入、削除)し、変動後の関係権利者が判る図書を提出する。
3 申請書及び通知書(様式第7号、第7号の2、第9号、第9号の2)の記載事項
(1) 申請者は、位置指定道路を新設、変更又は廃止しようとする者とする。
(2) 代理者及び図面作成者は、建築士、測量士又は土地家屋調査士等とする。
(3) 道路となる土地(変更(廃止)となる道路)の地名地番は、当該申請に係る位置指定道路の部分の地名、地番(地番及び号を含む。)をいう。なお、自動車転回広場を含む場合は、当該部分の地名、地番も記入する。
(4) 申請に係る道路(変更(廃止)となる道路)の概要は、当該申請に係る位置指定道路についてそれぞれ次のとおりとする。
ア 幅員は、各幅員をとるものとするが、不整形な土地で幅員を特定することが困難な場合は、平均の幅員をとるものとする。
イ 延長は、各幅員別の合計延長とする。
ウ 面積は、実測によるものとする。
(5) 承諾欄は、次に掲げるとおりとする。
ア 権利別に承諾者の住所、氏名及び承諾年月日を記入し、承諾印を押印する。
イ 法定代理人、公有地管理者のある場合は、これらの資格を権利別欄に記入する。
ウ 当該申請に係る位置指定道路又は自動車転回広場の部分の土地に関して権利を有する者の承諾印は、実印を使用する。ただし、官公庁の場合は、公印とする。
4 道路位置図(指定・変更・廃止)(様式第8号)の記載事項
(1) 申請書の記載事項を準用するものとし、「3 利用宅地総面積」は、申請に係る位置指定道路(変更、廃止となる部分の道路及び自動車転回広場を含む。)を利用する宅地の面積の合計とする。
(2) 付近見取図(法施行規則第9条)
方位、当該申請に係る位置指定道路及び自動車転回広場の位置、付近の目標、街区及び既存道路等の状況を明確に表示する。
(3) 地籍図(法施行規則第9条)
様式第8号の凡例に従って、次に掲げるとおり作成するものとする。
ア 縮尺は、1/100から1/300の範囲とし、やむを得ない場合には1/600以上とすることができる。
イ 方位は、付近見取図と一致させる。
ウ 位置指定道路及び自動車転回広場の位置は、基点からの距離により表すものとする。この場合の基点とは、公道の角、地番号界等の不動点をいう。
エ 地番号界及び地番号
オ 既存建築物並びに工作物及び予定建築物並びに工作物の配置、用途及び出入口の方向(矢印)を記入する。
カ がけ、擁壁等又は高低差のある場合は図示する。
キ 敷地の区画割を記入し、併せて敷地の各辺の長さを記入する。路地状敷地の場合は幅員・延長を記入する。
ク 既存道路については、法第42条各項各号の種別と位置、幅員を記入する。計画道路については、位置、幅員を記入する。このほか、既存の位置指定道路については、指定年月日、番号、幅員及び延長を記入する。
ケ 土地の形態、状況を表すのに必要な表示及び事項(例えば、鉄道、市町村界、池、立木等)を記入する。
(4) 位置指定道路及び自動車転回広場の構造図
ア 構造図は、横断面図とする。
イ 縮尺は、1/50とする。
ウ 側溝等及び標示杭の位置、杭の種類、路面の構造、排水の方法及びその他必要な事項を図示する。
(5) 位置指定道路の縦断図面
申請に係る位置指定道路の縦方向に高低がある場合に添付するものとし、高低差、階段勾配等を図示する。
(6) 公図の写し
縮尺は、1/500又は1/600とする。
(7) 承諾欄
各敷地又は地番号ごとに土地又は建築物若しくは工作物の権利者名を権利別に記入する。
別表
別記
[道路位置指定申請等の手続フロー]
第1号様式
第2号様式
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要領第2号)」です。
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出典:朝霞市例規集「道路位置指定等の取扱い基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)