朝霞市における電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告で許可期間内に数量の変動を生じた場合の取扱い方法

平成15年11月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成15年11月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の決まりとして載っています。

この決まりが定めていること(本文)

第1 目的

「電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。)」のように、同一業者が多数の許可を得ている場合には、3年間の当初の許可期間(以下「許可期間」という。)内に相当数の個数の変動が生じているものと予想され、これをその都度報告させると、申請者、朝霞市双方に繁雑な手続が必要となってくることから、取扱い方法を次のとおり定めるものとする。

第2 具体的な手続方法

(1) 許可期間満了時の手続

許可期間内に数量の変更が生じた場合には、その都度、新規許可申請及び除却届を行わずに、許可期間内の期間満了に当たる年度末にその年度の新規設置と除却及び更新分の個数を取りまとめ、その総数に対して更新申請をすることとしても差し支えないものとする。

(2) 許可期間内年度末の手続

ア 許可期間内に数量の変更が生じた場合には、その年度ごとにおける年度末に新規設置と除却分の個数を取りまとめ、その設置場所と個数が分かるリストを提出させ、現地確認を行うものとする。

イ 取りまとめた結果、新規設置の個数のほうが多かった場合にはその個数分の新規申請書を提出させるものとする。除却の方が多かった場合についてはその個数分の除却届を提出させるものとする。

ウ 許可期間内の年度末に行った新規申請における許可期間の期間満了日は、当初の許可期間で得た許可期間の末日に合わせることとしても差し支えないものとする。

条文の見出し

  1. 本文

別表(別記)

条文

本文 第1 目的

「電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。)」のように、同一業者が多数の許可を得ている場合には、3年間の当初の許可期間(以下「許可期間」という。)内に相当数の個数の変動が生じているものと予想され、これをその都度報告させると、申請者、朝霞市双方に繁雑な手続が必要となってくることから、取扱い方法を次のとおり定めるものとする。

第2 具体的な手続方法

(1) 許可期間満了時の手続

許可期間内に数量の変更が生じた場合には、その都度、新規許可申請及び除却届を行わずに、許可期間内の期間満了に当たる年度末にその年度の新規設置と除却及び更新分の個数を取りまとめ、その総数に対して更新申請をすることとしても差し支えないものとする。

(2) 許可期間内年度末の手続

ア 許可期間内に数量の変更が生じた場合には、その年度ごとにおける年度末に新規設置と除却分の個数を取りまとめ、その設置場所と個数が分かるリストを提出させ、現地確認を行うものとする。

イ 取りまとめた結果、新規設置の個数のほうが多かった場合にはその個数分の新規申請書を提出させるものとする。除却の方が多かった場合についてはその個数分の除却届を提出させるものとする。

ウ 許可期間内の年度末に行った新規申請における許可期間の期間満了日は、当初の許可期間で得た許可期間の末日に合わせることとしても差し支えないものとする。

別表

別記

朝霞市における電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告で許可期間内に数量の変動を生じた場合の手続フロー

年月日個数の変動及びそれに伴う手続
当初の許可期間H15.4.1.当初の許可申請(100個)
15年度中新規設置(10個)、除却(20個) 取りまとめると、除却が(10個)
H16.3.31.除却届により現在数を報告(90個) (リストにより確認)
16年度中新規設置(20個)、除却(10個) 取りまとめると、新規設置が(10個)
H17.3.31.除却届により現在数を報告(100個) (リストにより確認)(新規申請書提出 10個分)
17年度中新規設置(20個)、除却(10個) 取りまとめると、新規設置が(10個)
H18.3.31.更新申請書 110個分を提出 (リストにより確認)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市における電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告で許可期間内に数量の変動を生じた場合の取扱い方法」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)