朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱に基づく補助金交付の事務処理要領

平成19年6月5日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和5年3月31日施行のものです。これまでに3回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

第1 目的

この要領は、朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱(以下「改修要綱」という。)の規定に基づく既存建築物の耐震改修補助金の交付等の事務処理について必要な事項を定め、その適正な運用を図ることを目的とする。

なお、朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱(以下「診断要綱」という。)に基づく補助金交付の事務処理要領の定めによる取扱いと共通の事項は、同事務処理要領による。

第2 改修補助金交付申請の受付

1 受付

(1) 申請書(第1号様式(第5条関係))の提出があったときは、補助金を交付できるものについて受け付ける。補助金の交付は、一の建築物につき一回とし、診断要綱による耐震診断が終了してから改修要綱に基づく申請までの期限は定めないこととする。なお、専用住宅等(原則として木造住宅)の場合、診断要綱による耐震診断の結果が、「Iw(構造耐震指標)値:1.5」以上の場合、若しくは建て替えることとなった場合には補助金を交付することはできないので、その旨ご理解いただけるよう説明する。

(2) 申請書(第1号様式(第5条関係))は建築物1棟ごとに1部作成し、直接持参の上提出していただくことを原則とする。持参するのは、申請者本人、耐震補強設計を実施する建築士事務所の建築士若しくは工事施工者とする。申請者と同居する家族や申請者との関係を証明できる書類を提示できる者は、本人とみなす。なお、これ以外の者が持参する場合には委任状を添付するものとする。

(3) 専用住宅等(原則として木造住宅)において、申請書(第1号様式(第5条関係))の提出があったときは、耐震診断時(耐震改修工事前)のIw(構造耐震指標)値を上回り、耐震改修工事後の結果が、「Iw(構造耐震指標)値:0.7以上」となるように最大限努めてもらうものとする。

やむを得ず耐震改修後の結果が、「Iw(構造耐震指標)値:0.7以下」となるような耐震改修工事を実施する場合は、理由書を提出してもらうこととする。

これは、国の定めた「住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱」で「Iw(構造耐震指標)値:0.7未満」の建物が「特に倒壊の危険性が高い建物」として位置付けられているところによる。

2 耐震改修施工者

改修要綱第3条の耐震改修を施工する者(以下「施工者」という。)は、原則として市内に事務所若しくは営業所があること。参考までに、施工業者のリスト(入札参加資格者名簿をホームページから抜粋したもの。市内に本店を置く知事登録業者を埼玉県建設業課から入手する。)を閲覧してもらっても良い。

やむを得ず市外の事業者が耐震改修工事を実施する場合は、理由書の提出をお願いする。

第3 改修補助金交付申請の審査

1 書類審査

<添付書類の確認>

添付書類は、改修要綱第5条に定める下記書類がすべて揃っていることを原則とするが、この要領の定めにより添付しなくてもよいものとする。別紙審査項目一覧表を併せて使用する。

(1) 補強設計図書は、建築士が設計し作成したものとする。木造の場合、図書の形式は問わないが、補強を行う部位、方法等が明確に記載されていること。

(2) 契約書の写し、又はそれに代わるものは、予算配分の確認等が必要となるような大規模な改修工事について必要とし、小規模な工事で契約書等がない場合には、見積書等の提出のみでよいものとする。

(3) 耐震改修工事費と耐震補強設計費の見積書等の写しは、施工者と設計者が同一の業者の場合には、まとまっていても差し支えない。耐震改修工事費については、複数の施工者に分けて工事を行う場合、すべての業者の見積書の写しが必要となり、それぞれ必ず耐震改修工事とリフォーム等を分けて記載したものであることを確認する。

(4) 改修要綱第4条(1)別表1(い)項ただし書の適用区分が分かるもの(該当者の情報について調査されることに、該当者本人が同意した場合は除く。)は、診断要綱による申請時に添付した場合には、省略することができる。ただし、診断要綱第5条に定める補助対象者が、耐震診断時と異なる場合には、再度確認をする必要があるため、省略することはできない。

<記載事項の確認>

耐震改修等補助金交付申請書(第1号様式)

・申請者 耐震改修補助の対象となる建築物所有者とする。共有の場合は代表者とする。分譲の共同住宅については、その管理を行う団体(管理組合等)とする。

・建築物の名称 共同住宅の場合に記入する。

・補助金交付申請額 交付を申請する額を記入する。算定根拠となる耐震改修に要した実費には、消費税を含めてよい。

・施工者 耐震改修工事を行う工事施工会社を記入する。複数の業者に工事を発注する場合は、別紙を利用してすべて記入する。改修要綱第3条に適合することを確認する。

・補強設計者・工事監理者 耐震補強設計及び工事監理を行う建築士事務所及び建築士を記入する。原則として診断要綱第3条により、耐震診断を行った建築士であることとする。

・耐震改修工事期間 工事着手と完了それぞれ予定日を記入する。

・改修要項第4条(1)別表1(い)項ただし書の適用区分 該当箇所に印を付ける。

※この項目の適用の有無確認のために審査担当者が所管課において直接確認するためには、補助対象建築物に居住する該当者本人の同意が必要となるので注意する。

<補助金交付額の審査>

(1) 市で実施している他の助成金又は補助金の交付を受けることは支障ないが、同一箇所の工事について重複して交付することはできない。従って、補助額算定の基礎となる工事に要した費用から、他の助成金又は補助金を利用した工事の金額は除くものとする。

(2) 補助金の額は、建築物の用途に応じて、改修要綱第4条の区分により決定する。同条(1)~(3)の区分の判断が曖昧な場合には、補助金額の多い方の建築物とみなす。

なお、用途についての一般事項は、診断要綱によるものとする。

(3) 局部的な屋外階段やバルコニーは、建物本体の耐震性向上に直接的に影響を及ぼす場合や補強工事を施工する上でやむをえない場合を除き、補助額算定の基礎となる工事に要した費用に含めることはできないものとする。ただし、復元に要する費用の相当額は含めることができるので、新しいものと付け替える場合には比較検討されたものか聞き取りをするなどして内容を確認する。

(4) 消費税は耐震改修工事に要した費用として補助額算定の基礎額に含めることができる。

2 現地調査

診断の補助金の交付を受けずに改修の補助金から申請書を受付た場合は、速やかに現地を調査し、申請内容の確認を行う。

現地調査は下記の点を中心に行う。

・診断要綱第4条により、市内に存することが条件となるため、申請の所在地にその建築物が実在しているか。

・明らかに当該建築物が違反状態ではないか。(建物ごと、個別の判断が必要となる。)

3 交付予定通知

審査の結果、交付する補助金の予定額を決定したことを通知する方法は、次のいずれかによる。

・申請者若しくは代理者に窓口で交付する。

・申請者に郵送する。

・電話で連絡し、後日、手渡す。

第4 耐震改修変更届

1 受付

(1) 「耐震改修を変更しようとするとき」とは、補助金交付申請の内容を変更する場合で、次のような場合に届出が必要となる。それぞれ変更後の内容が確認できる書類を添付するものとする。なお、審査結果の通知は行わないものとする。

・補助対象者(補助対象建築物の所有者等)が変更される場合

・補助交付金額が変更される場合

耐震改修に要する費用が変更されることにより、交付する補助金に変更が生ずる場合、若しくは工事内容に変更が生ずる場合に届出を必要とする。ただし、交付する補助金の額に増減がない場合であっても、工事内容の確認をするために届出の必要がある。また、改修要綱第4条(1)別表1(い)項ただし書の適用により補助金の交付額が変更される場合にも、その適用が分かるものを添えて届け出るものとする。

・耐震改修工事の完了時期が当初の予定より著しく遅れる場合

申請から完了報告までの期間が空くことによって生ずる過誤払を防止するため、申請時に予定していた工事完了時期が一年以上遅れる場合には、完了時期を明確にするために変更届の提出を求める。また、完成時期が当初の予定から3ヶ月を超えて遅れる場合、若しくは年度をまたいでしまう場合については、理由書の提出をお願いする。(当初から年度をまたいでいる工期の物件については、予算執行に係る説明が事前にできるため。)

(2) 耐震改修に伴う補強設計・工事監理を行う建築士事務所が、耐震診断者と変更される場合の届出は必要ないものとするが、診断結果に基づく補強設計となるよう注意を促す。(ただし、変更される補強設計・工事監理者が診断要綱第3条に該当していること。

2 書類審査

<添付書類の確認>

変更の内容に応じて審査に必要なものを添付するものとする。

・補助対象者(補助対象建築物の所有者等)が変更される場合には、診断要綱第5条の要件を満たすことが確認されなければならない。この確認に必要となる書類は、診断要綱に基づく補助金交付の事務処理要領の定めによる。

・補助交付金額が変更される場合、若しくは工事内容が変更される場合は、第3.1による。

第5 耐震改修完了報告書

1 受付

耐震改修の完了報告書の提出があったときは、届出が必要となる変更事項がないかを確認し、現地の立会確認日付の調整を行い、受け付ける。

ただし、原則として改修要綱第5条に定める交付申請をした年度の次の年度内を期限とする。

2 書類審査

<添付書類の確認>

添付書類は、改修要綱第10条に定める下記書類がすべて揃っていることを確認する。別紙審査項目一覧表を併せて使用する。

(1) 耐震改修工事費精算内訳書(第2号様式)は、工事施工者が複数あるときは、別に作成しても差し支えない。

(2) 領収書の写しは、耐震改修に要した経費の金額について、支払が終わっていることを確認するために提出を求める。施工者と補強設計者が同一の業者の場合には、見積書がまとまっていても差し支えない。その他、第3.1(2)(3)(4)による。

(3) 耐震補強の内容が分かる工事状況写真は、それぞれの施工箇所ごとに、着工前、工事途中、完了時に撮影したものとし、補強の内容が分かるようになるべく同じ位置からの撮影をお願いする。

(4) 耐震改修補助金支払請求書の振込先は、申請者と一致していることを確認する。

(5) 当市の補助が重複しないように、関連部署と調整を図る。

3 補助金額の確定通知

審査の結果、補助金交付額を確定したときは、上記第3.2 交付予定通知と同じ方法により申請者に通知する。

第6 現地確認

改修工事の中間時及び完了した申請建物の確認は、必ず工事施工業者若しくは設計監理を行った建築士立会いの下、建築課職員が行うものとする。

この現地確認は、補助金交付に当たり、改修工事の中間時点及び完了した時点で建築士が設計した申請内容のとおり施工されているか確認するために実施するのであって、建築物の耐震性が向上したことで地震発生時の倒壊がなくなったことを確約するものではないことの理解を得られるよう、再度申請者に説明しておくものとする。また、この時、固定資産税の減額等も併せて説明しておくものとする。

現地確認が必要な中間時点とは、耐力壁の改修工事における既存筋かいの確認、改修後の筋かい、金物及び構造用合板等に係る施工状況、材料等の確認ができる工程範囲内の時点とする。担当職員との調整は確認予定日の2~3日前とし、窓口、電話連絡等で調整する。

第7 補助金確定の取消しと返還

改修要綱第12条各号の規定の運用は次に定めるとおりとする。

(1) 偽りその他不正の手段とは、次のような場合が考えられ、その内容により交付確定額の全部若しくは一部を取り消すものとする。

・診断要綱第2条から第5条、改修要綱第2条、第3条の要件に適合しないことが判明したときは、交付確定額の全部を取り消して補助金を交付しないか、既に交付しているときは、全額返還を求めることとする。

・耐震改修に要した費用に虚偽の申告があった場合、又は改修要綱第4条の補助金交付額の算定に誤りがあった場合は、交付確定額の一部を取り消して正規の補助金額に改めて交付するか、既に交付しているときは、その差額金の返還を求めることとする。

(2) 交付目的以外とは、改修要綱第1条に定める耐震改修工事以外の工事をさす。

(3) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとは、次のような場合が考えられ、その内容により交付確定額の全部若しくは一部を取り消すものとする。

・耐震改修工事の内容に、明らかに建築基準法に抵触する部分がある場合には、交付確定額の全部を取り消して補助金を交付しないか、既に交付しているときは、全額返還を求めることとする。

第8 書類の保管期間

すべて書類の保管期間は申請のあった翌年度から数えて5年間とし、補助金申請受付台帳については永年とする。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 第1 目的

この要領は、朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱(以下「改修要綱」という。)の規定に基づく既存建築物の耐震改修補助金の交付等の事務処理について必要な事項を定め、その適正な運用を図ることを目的とする。

なお、朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱(以下「診断要綱」という。)に基づく補助金交付の事務処理要領の定めによる取扱いと共通の事項は、同事務処理要領による。

第2 改修補助金交付申請の受付

1 受付

(1) 申請書(第1号様式(第5条関係))の提出があったときは、補助金を交付できるものについて受け付ける。補助金の交付は、一の建築物につき一回とし、診断要綱による耐震診断が終了してから改修要綱に基づく申請までの期限は定めないこととする。なお、専用住宅等(原則として木造住宅)の場合、診断要綱による耐震診断の結果が、「Iw(構造耐震指標)値:1.5」以上の場合、若しくは建て替えることとなった場合には補助金を交付することはできないので、その旨ご理解いただけるよう説明する。

(2) 申請書(第1号様式(第5条関係))は建築物1棟ごとに1部作成し、直接持参の上提出していただくことを原則とする。持参するのは、申請者本人、耐震補強設計を実施する建築士事務所の建築士若しくは工事施工者とする。申請者と同居する家族や申請者との関係を証明できる書類を提示できる者は、本人とみなす。なお、これ以外の者が持参する場合には委任状を添付するものとする。

(3) 専用住宅等(原則として木造住宅)において、申請書(第1号様式(第5条関係))の提出があったときは、耐震診断時(耐震改修工事前)のIw(構造耐震指標)値を上回り、耐震改修工事後の結果が、「Iw(構造耐震指標)値:0.7以上」となるように最大限努めてもらうものとする。

やむを得ず耐震改修後の結果が、「Iw(構造耐震指標)値:0.7以下」となるような耐震改修工事を実施する場合は、理由書を提出してもらうこととする。

これは、国の定めた「住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱」で「Iw(構造耐震指標)値:0.7未満」の建物が「特に倒壊の危険性が高い建物」として位置付けられているところによる。

2 耐震改修施工者

改修要綱第3条の耐震改修を施工する者(以下「施工者」という。)は、原則として市内に事務所若しくは営業所があること。参考までに、施工業者のリスト(入札参加資格者名簿をホームページから抜粋したもの。市内に本店を置く知事登録業者を埼玉県建設業課から入手する。)を閲覧してもらっても良い。

やむを得ず市外の事業者が耐震改修工事を実施する場合は、理由書の提出をお願いする。

第3 改修補助金交付申請の審査

1 書類審査

<添付書類の確認>

添付書類は、改修要綱第5条に定める下記書類がすべて揃っていることを原則とするが、この要領の定めにより添付しなくてもよいものとする。別紙審査項目一覧表を併せて使用する。

(1) 補強設計図書は、建築士が設計し作成したものとする。木造の場合、図書の形式は問わないが、補強を行う部位、方法等が明確に記載されていること。

(2) 契約書の写し、又はそれに代わるものは、予算配分の確認等が必要となるような大規模な改修工事について必要とし、小規模な工事で契約書等がない場合には、見積書等の提出のみでよいものとする。

(3) 耐震改修工事費と耐震補強設計費の見積書等の写しは、施工者と設計者が同一の業者の場合には、まとまっていても差し支えない。耐震改修工事費については、複数の施工者に分けて工事を行う場合、すべての業者の見積書の写しが必要となり、それぞれ必ず耐震改修工事とリフォーム等を分けて記載したものであることを確認する。

(4) 改修要綱第4条(1)別表1(い)項ただし書の適用区分が分かるもの(該当者の情報について調査されることに、該当者本人が同意した場合は除く。)は、診断要綱による申請時に添付した場合には、省略することができる。ただし、診断要綱第5条に定める補助対象者が、耐震診断時と異なる場合には、再度確認をする必要があるため、省略することはできない。

<記載事項の確認>

耐震改修等補助金交付申請書(第1号様式)

・申請者 耐震改修補助の対象となる建築物所有者とする。共有の場合は代表者とする。分譲の共同住宅については、その管理を行う団体(管理組合等)とする。

・建築物の名称 共同住宅の場合に記入する。

・補助金交付申請額 交付を申請する額を記入する。算定根拠となる耐震改修に要した実費には、消費税を含めてよい。

・施工者 耐震改修工事を行う工事施工会社を記入する。複数の業者に工事を発注する場合は、別紙を利用してすべて記入する。改修要綱第3条に適合することを確認する。

・補強設計者・工事監理者 耐震補強設計及び工事監理を行う建築士事務所及び建築士を記入する。原則として診断要綱第3条により、耐震診断を行った建築士であることとする。

・耐震改修工事期間 工事着手と完了それぞれ予定日を記入する。

・改修要項第4条(1)別表1(い)項ただし書の適用区分 該当箇所に印を付ける。

※この項目の適用の有無確認のために審査担当者が所管課において直接確認するためには、補助対象建築物に居住する該当者本人の同意が必要となるので注意する。

<補助金交付額の審査>

(1) 市で実施している他の助成金又は補助金の交付を受けることは支障ないが、同一箇所の工事について重複して交付することはできない。従って、補助額算定の基礎となる工事に要した費用から、他の助成金又は補助金を利用した工事の金額は除くものとする。

(2) 補助金の額は、建築物の用途に応じて、改修要綱第4条の区分により決定する。同条(1)~(3)の区分の判断が曖昧な場合には、補助金額の多い方の建築物とみなす。

なお、用途についての一般事項は、診断要綱によるものとする。

(3) 局部的な屋外階段やバルコニーは、建物本体の耐震性向上に直接的に影響を及ぼす場合や補強工事を施工する上でやむをえない場合を除き、補助額算定の基礎となる工事に要した費用に含めることはできないものとする。ただし、復元に要する費用の相当額は含めることができるので、新しいものと付け替える場合には比較検討されたものか聞き取りをするなどして内容を確認する。

(4) 消費税は耐震改修工事に要した費用として補助額算定の基礎額に含めることができる。

2 現地調査

診断の補助金の交付を受けずに改修の補助金から申請書を受付た場合は、速やかに現地を調査し、申請内容の確認を行う。

現地調査は下記の点を中心に行う。

・診断要綱第4条により、市内に存することが条件となるため、申請の所在地にその建築物が実在しているか。

・明らかに当該建築物が違反状態ではないか。(建物ごと、個別の判断が必要となる。)

3 交付予定通知

審査の結果、交付する補助金の予定額を決定したことを通知する方法は、次のいずれかによる。

・申請者若しくは代理者に窓口で交付する。

・申請者に郵送する。

・電話で連絡し、後日、手渡す。

第4 耐震改修変更届

1 受付

(1) 「耐震改修を変更しようとするとき」とは、補助金交付申請の内容を変更する場合で、次のような場合に届出が必要となる。それぞれ変更後の内容が確認できる書類を添付するものとする。なお、審査結果の通知は行わないものとする。

・補助対象者(補助対象建築物の所有者等)が変更される場合

・補助交付金額が変更される場合

耐震改修に要する費用が変更されることにより、交付する補助金に変更が生ずる場合、若しくは工事内容に変更が生ずる場合に届出を必要とする。ただし、交付する補助金の額に増減がない場合であっても、工事内容の確認をするために届出の必要がある。また、改修要綱第4条(1)別表1(い)項ただし書の適用により補助金の交付額が変更される場合にも、その適用が分かるものを添えて届け出るものとする。

・耐震改修工事の完了時期が当初の予定より著しく遅れる場合

申請から完了報告までの期間が空くことによって生ずる過誤払を防止するため、申請時に予定していた工事完了時期が一年以上遅れる場合には、完了時期を明確にするために変更届の提出を求める。また、完成時期が当初の予定から3ヶ月を超えて遅れる場合、若しくは年度をまたいでしまう場合については、理由書の提出をお願いする。(当初から年度をまたいでいる工期の物件については、予算執行に係る説明が事前にできるため。)

(2) 耐震改修に伴う補強設計・工事監理を行う建築士事務所が、耐震診断者と変更される場合の届出は必要ないものとするが、診断結果に基づく補強設計となるよう注意を促す。(ただし、変更される補強設計・工事監理者が診断要綱第3条に該当していること。

2 書類審査

<添付書類の確認>

変更の内容に応じて審査に必要なものを添付するものとする。

・補助対象者(補助対象建築物の所有者等)が変更される場合には、診断要綱第5条の要件を満たすことが確認されなければならない。この確認に必要となる書類は、診断要綱に基づく補助金交付の事務処理要領の定めによる。

・補助交付金額が変更される場合、若しくは工事内容が変更される場合は、第3.1による。

第5 耐震改修完了報告書

1 受付

耐震改修の完了報告書の提出があったときは、届出が必要となる変更事項がないかを確認し、現地の立会確認日付の調整を行い、受け付ける。

ただし、原則として改修要綱第5条に定める交付申請をした年度の次の年度内を期限とする。

2 書類審査

<添付書類の確認>

添付書類は、改修要綱第10条に定める下記書類がすべて揃っていることを確認する。別紙審査項目一覧表を併せて使用する。

(1) 耐震改修工事費精算内訳書(第2号様式)は、工事施工者が複数あるときは、別に作成しても差し支えない。

(2) 領収書の写しは、耐震改修に要した経費の金額について、支払が終わっていることを確認するために提出を求める。施工者と補強設計者が同一の業者の場合には、見積書がまとまっていても差し支えない。その他、第3.1(2)(3)(4)による。

(3) 耐震補強の内容が分かる工事状況写真は、それぞれの施工箇所ごとに、着工前、工事途中、完了時に撮影したものとし、補強の内容が分かるようになるべく同じ位置からの撮影をお願いする。

(4) 耐震改修補助金支払請求書の振込先は、申請者と一致していることを確認する。

(5) 当市の補助が重複しないように、関連部署と調整を図る。

3 補助金額の確定通知

審査の結果、補助金交付額を確定したときは、上記第3.2 交付予定通知と同じ方法により申請者に通知する。

第6 現地確認

改修工事の中間時及び完了した申請建物の確認は、必ず工事施工業者若しくは設計監理を行った建築士立会いの下、建築課職員が行うものとする。

この現地確認は、補助金交付に当たり、改修工事の中間時点及び完了した時点で建築士が設計した申請内容のとおり施工されているか確認するために実施するのであって、建築物の耐震性が向上したことで地震発生時の倒壊がなくなったことを確約するものではないことの理解を得られるよう、再度申請者に説明しておくものとする。また、この時、固定資産税の減額等も併せて説明しておくものとする。

現地確認が必要な中間時点とは、耐力壁の改修工事における既存筋かいの確認、改修後の筋かい、金物及び構造用合板等に係る施工状況、材料等の確認ができる工程範囲内の時点とする。担当職員との調整は確認予定日の2~3日前とし、窓口、電話連絡等で調整する。

第7 補助金確定の取消しと返還

改修要綱第12条各号の規定の運用は次に定めるとおりとする。

(1) 偽りその他不正の手段とは、次のような場合が考えられ、その内容により交付確定額の全部若しくは一部を取り消すものとする。

・診断要綱第2条から第5条、改修要綱第2条、第3条の要件に適合しないことが判明したときは、交付確定額の全部を取り消して補助金を交付しないか、既に交付しているときは、全額返還を求めることとする。

・耐震改修に要した費用に虚偽の申告があった場合、又は改修要綱第4条の補助金交付額の算定に誤りがあった場合は、交付確定額の一部を取り消して正規の補助金額に改めて交付するか、既に交付しているときは、その差額金の返還を求めることとする。

(2) 交付目的以外とは、改修要綱第1条に定める耐震改修工事以外の工事をさす。

(3) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとは、次のような場合が考えられ、その内容により交付確定額の全部若しくは一部を取り消すものとする。

・耐震改修工事の内容に、明らかに建築基準法に抵触する部分がある場合には、交付確定額の全部を取り消して補助金を交付しないか、既に交付しているときは、全額返還を求めることとする。

第8 書類の保管期間

すべて書類の保管期間は申請のあった翌年度から数えて5年間とし、補助金申請受付台帳については永年とする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成22年2月22日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱に基づく補助金交付の事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)