朝霞市位置指定道路の指定幅員の復元に関する取扱い基準
平成17年7月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成17年7月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(本文)
第1 目的
この取扱い基準は、建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路(以下「位置指定道路」という。)で、指定の幅員に満たない道路の位置の復元に関し必要な事項を定め、道路の幅員を有効に確保することを目的とする。
第2 運用方法
1 対象となる道路
建築予定地に接する位置指定道路で、指定幅員に満たない部分を対象とする。
2 道路の位置の復元について
(1) 関係権利者間において、道路の位置を復元する旨の同意書(または承諾書等)並びに測量図等の図面を作成し、それを市に提出するものとする。(「関係権利者」とは、建築予定地における前面道路の位置を確定するために必要な最低限の範囲の土地所有者をいう。別紙1参照。)
(2) 関係権利者間における同意書等の様式については、任意とする(別紙2参照)。
(3) 同意書等には、道路の位置を復元する方法を具体的に明記するものとする。(例えば、杭等を設置し道路後退線を明確にする、道路中心に杭等を設置する等。)
(4) 市は、道路が同意書等により確定された位置と相違ないことを現地確認する。また同意書等は道路念書として台帳整備し、保管する。
3 その他留意事項
すでに道路念書として保管され、道路の位置が確定している箇所については、新たに同意書等の提出は求めない。ただし、建築予定地おける道路境界線の位置が、すでに保管されている道路念書により確定した位置と相違することのないよう、相互において確認する。
第3 運用時期
この取扱いは、平成17年7月1日から施行する。
条文の見出し
別表(別紙1)
条文
本文 第1 目的
この取扱い基準は、建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路(以下「位置指定道路」という。)で、指定の幅員に満たない道路の位置の復元に関し必要な事項を定め、道路の幅員を有効に確保することを目的とする。
第2 運用方法
1 対象となる道路
建築予定地に接する位置指定道路で、指定幅員に満たない部分を対象とする。
2 道路の位置の復元について
(1) 関係権利者間において、道路の位置を復元する旨の同意書(または承諾書等)並びに測量図等の図面を作成し、それを市に提出するものとする。(「関係権利者」とは、建築予定地における前面道路の位置を確定するために必要な最低限の範囲の土地所有者をいう。別紙1参照。)
(2) 関係権利者間における同意書等の様式については、任意とする(別紙2参照)。
(3) 同意書等には、道路の位置を復元する方法を具体的に明記するものとする。(例えば、杭等を設置し道路後退線を明確にする、道路中心に杭等を設置する等。)
(4) 市は、道路が同意書等により確定された位置と相違ないことを現地確認する。また同意書等は道路念書として台帳整備し、保管する。
3 その他留意事項
すでに道路念書として保管され、道路の位置が確定している箇所については、新たに同意書等の提出は求めない。ただし、建築予定地おける道路境界線の位置が、すでに保管されている道路念書により確定した位置と相違することのないよう、相互において確認する。
第3 運用時期
この取扱いは、平成17年7月1日から施行する。
別表
別紙1
別紙2
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市位置指定道路の指定幅員の復元に関する取扱い基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)