朝霞市における確認済証明願の取扱い
平成15年11月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(本文)
第1 目的
この取扱いは、建築基準法第6条第1項の規程により確認を受けたことの証明願に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 内容
この取扱いは、次に掲げる内容に適合するものについて行うものとする。
1 願者
願者は、原則として確認時の建築主とする。
2 手続き
願者は、様式1により証明願を建築主事あてに提出するものとする。
3 使用目的
次の各号の一つに該当する場合に証明できるものとする。
一 税特別措置法の適用を受けるためのもの。
二 融資先に提出するためのもの。
三 前2号に掲げるもののほか、建築主事が適当と認めたもの。
4 証明できる建築物
建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物で、かつ証明する時点で現場確認を行い、建築基準法等の規定に適合していると認められる場合。
5 証明できる期間
原則として、確認時から1年以内、工事完了前かつ建築基準法改正等の影響を受けないものとする。
条文の見出し
条文
本文 第1 目的
この取扱いは、建築基準法第6条第1項の規程により確認を受けたことの証明願に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 内容
この取扱いは、次に掲げる内容に適合するものについて行うものとする。
1 願者
願者は、原則として確認時の建築主とする。
2 手続き
願者は、様式1により証明願を建築主事あてに提出するものとする。
3 使用目的
次の各号の一つに該当する場合に証明できるものとする。
一 税特別措置法の適用を受けるためのもの。
二 融資先に提出するためのもの。
三 前2号に掲げるもののほか、建築主事が適当と認めたもの。
4 証明できる建築物
建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物で、かつ証明する時点で現場確認を行い、建築基準法等の規定に適合していると認められる場合。
5 証明できる期間
原則として、確認時から1年以内、工事完了前かつ建築基準法改正等の影響を受けないものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日その他第168号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市における確認済証明願の取扱い」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)