違反建築物等の事務処理要領

平成18年9月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

違反建築物等の事務処理要領目次

第1 目的

第2 違反建築物等の処理に対する基本事項

第3 現場巡回パトロールの実施方法

第4 違反建築物等の是正指導及び措置命令の事務処理の流れ

第5 違反建築物等の発生・発見

第6 現場調査

第7 調査報告書等の作成と検討会の開催

第8 建築主等の来庁要請

第9 是正指導(行政指導)

第10 措置命令(行政処分)

第11 公開による意見の聴取

第12 標識の設置及び公示

第13 命令後の措置

第14 告発

第15 行政代執行

第16 是正措置の終了

付図 違反建築物等の事務処理図

要領様式

朝霞市建築基準法施行細則様式

(目的)

第1 この要領は、建築基準法(以下「法」という。)及びこれに基づく条例等の規定に違反する建築物等の未然防止、是正指導及び行政処分等に関し必要な事項を定め、適正かつ合理的に事務処理を行うことを目的とする。

(違反建築物等の処理に対する基本事項)

第2 法の規定が適用されながら、その規定に適合しない建築物、建築設備、工作物、及びこれらの敷地で、工事中のものを含むもの(以下「違反建築物等」という。)の事務処理を行う職員は、法の精神を尊重し、建築関係法令を十分研さんするとともに、違反建築物等の発生を未然に防止するように努め、特に次の点に留意する。

① 工事監理者の選任指導を行い、定期的に現場巡回パトロールを行う。

② 違反建築物等の早期発見、迅速かつ適切な是正措置に努める。

③ 是正指導は、常に厳正かつ適正に行う。違反建築物等の建築主、築造主、工事の請負人(下請人を含む。)若しくは現場管理者又は、当該違反建築物等の所有者、管理者若しくは占有者(以下「建築主等」という。)に対しては、冷静、丁重に接するとともに、公平な業務の遂行と毅然たる態度をもって必要な措置を行う。

④ 法の手続に遺漏のないように注意し、是正は工事期間中に完了させるように努める。

⑤ 客観的事実(いつ、どこで、だれが、なにを、どうして、どうなったか)に基づいて、正確な報告及び記録の作成を行う。命令書は、特に正確に作成しなければならない。

⑥ 陳情等は、内容により関係各機関へも情報提供を行う等、常に連携を密にしなければならない。

⑦ 業務の執行に当たり、暴行又は脅迫を加えられた場合においては、その状況を記録するとともに、直ちにその旨を最寄りの警察署に通報するものとする。

(現場巡回パトロールの実施方法)

第3 おおむね基礎工事段階の時期を基本として、現場巡回パトロールを実施する。

2 現地確認は、建築計画概要書を用い、その範囲内での確認を基本とし、外観からの目視又は建築主等からの聞き取り等により行う。

3 確認事項は、次のとおりとする。

① 確認表示板の有無及び表示内容

② 敷地設定及び接道状況

③ 道路の状況(後退等)

④ 建物配置及び形状等(確認できる範囲内で)

⑤ 工事監理者が必要な物件で建築確認時に未選任の場合については、その後の選任状況

⑥ 工事施工者が建築確認時未報告の場合については、工事施工者名

⑦ その他必要な事項

4 指摘事項等については、様式第1号により建築主等に対し、直接その場で手渡し指導する。なお、現場に建築主等がいない場合は、後ほど電話又は郵送により指導する。

5 パトロールに際しては、常に無確認建築物の摘発に努めるものとする。

(違反建築物等の是正指導及び措置命令の事務処理の流れ)

第4 違反建築物等の発生、発見から是正処理又は是正完結までに行われる必要な措置は、是正指導(行政指導)により是正させる場合と、法に基づく措置命令(行政処分)を発して是正させる場合を連携させながら、段階的に行うものとする。

是正指導(行政指導)は、法律上の拘束力を有するものではないが、行政上の意志を明確にし、違反者に対し法律上の違反を十分に認識させ、是正を強く促すことを目的とするものである。また、その後の行政処分を行う基本となるので、的確な指示、勧告を行うことが重要である。

措置命令は、一般的に是正指導の後に法的措置が必要となる場合に行う行政処分であるが、緊急の場合は、法第9条第7項又は第10項に基づく命令を行うことができる。

※ 付図 違反建築物等の事務処理図参照

(違反建築物等の発生・発見)

第5 違反建築物等について、住民等からの通報又は投書、他の行政機関等からの連絡等を受けたときの手順と対応は、次のとおりとする。

① 通報日時、建築場所、通報要旨、通報者の住所氏名等を記録する。

② 通報者に対しては、建築基準法に関する違反については調査結果に応じた対応をするが、民法上の事項は、是正指導の対象とならないことをわかりやすく説明しておく。なお、その後の指導経過等の照会があった場合の対応については、調査の結果、明らかに違反していることが判明した事実だけを伝えるに止め、第11の公開による意見の聴取に係るもので、既に公開に付したものを除き、原則として非公開とする。(違反内容についての具体的な質問に対しては、一般事項以外は答えない。)

③ 通報者との利害関係や内容の把握に努め、冷静、丁寧な対応に心掛ける。

④ 建築確認申請の有無、建築場所と規制内容の調査及び周囲の状況把握を行う等、現場調査に備える。

2 指定確認検査機関に法第6条の2第4項の規定に基づく通知をしたとき又は法第7条の2第7項の報告を受けたときは、当該工事現場を監視し、必要に応じて本事務処理要領に基づき違反是正指導等を進めるものとする。指定確認検査機関がなした確認等に係る図書を必要とする場合は、様式第2号により報告を求める。

3 違反建築物等の用途、構造、規模によっては、埼玉県朝霞県土整備事務所へ情報提供を行う。

(現場調査)

第6 パトロールにより違反建築物等を発見したとき又は第5の通報等があったときは、直ちに現場調査を行う等適切な措置を行うものとする。

なお、必要に応じて、法第12条第6項の規定に基づく立入検査として実施する。

2 現場調査は、必ず2名以上で行い、立入検査証を提示してから立ち入るようにする。

3 現場調査の携行品は、立入検査証又は建築監視員証、建築確認申請書又は建築計画概要書、カメラ、巻尺、警告書(様式第3号)、様式第4、5号(以下「赤紙」という。)、様式第6号(以下「青紙」という。)の違反建築物等及び確認の表示のない工事中の建築物等にちょう付する行政指導上の指示書、油性ペン、ガムテープ等とする。

4 主な調査事項と対応は、次のとおりとする。

① 現地地番の確認

② 建築主等の住所、氏名、電話番号の確認(現場にある自動車、工事用シート等の表示に注目)

③ 建築確認の有無

④ 確認表示板設置の有無

⑤ 工事監理者選任の有無

⑥ 敷地と隣地及び道路との関係(敷地境界の確認、建物配置と道路及び隣地からの距離測定、地盤面の確認、軒及び最高の高さの測定、建築面積及び述べ面積の測定、方位の確認)

⑦ 敷地の安全や構造耐力等の単体規定と、接道や斜線制限等の集団規定の重要項目に違反していないか等の確認

⑧ 埼玉県建築基準法施行条例及び建築基準法施行令第9条各号に規定する建築基準関係規定についても違反していないかを確認

⑨ 是正前後が比較できる位置で写真撮影を行い、撮影年月日、撮影方向等を明記しておく。

⑩ 是正方針の資料とするため、周囲の建築物の違反の状況を把握する。

5 現場調査の結果、違反のおそれがある場合又は違反が明らかな場合は、建築主等に対し、速やかに適切な指示を行うものとする。

6 違反事実が明白で、工事が進行するおそれのある場合又は建築物が完成し、あるいは完成間近のもので入居や使用開始されるおそれのある場合等、緊急の場合は、違反である旨を教示し、工事停止又は、使用禁止を口頭指示するとともに、市役所への来庁を指示する。

また、現場責任者が不在である場合など、必要に応じて、警告書、赤紙、青紙を活用する。

(調査報告書等の作成と検討会の開催)

第7 現場調査後は速やかに違反建築物等調査報告書(様式第7号)を作成し、上司に報告するものとする。ただし、特に緊急を要する又は重大な事案については、事前に口頭により上司に報告するものとする。

2 建築課長(以下「課長」という。)は、違反事項を確認し、違反建築物等の是正指導又は措置方針(以下「是正・措置方針」という。)を決定するため、次の要領で検討会を開催する。

① 検討会の構成は、課長、課長補佐、建築指導係長、担当者及び課長が認めた者とする。

特に重大な事案を検討する場合は、都市建設部長(以下「部長」という。)の出席を求め、指示を受けるものとする。

② 検討会は課長が統括する。

③ 是正・措置方針の検討に当たっては、違反建築物等の危険度、緊急度、社会的影響等違反の状況を勘案し、最優先して指導すべきもの、ある程度時間的余裕のあるもの、社会的かつ経済的に見て相当の時間を必要とするものに分類し、違反条項別に各々是正期間を明示し、決定を下す。

④ 検討会は適宜開催し、是正・措置方針は、その後の指導経過等を踏まえ、見直しを行うことができるものとする。

⑤ 緊急の場合の措置等を行った場合についても検討会を開催し、指導した経緯及び内容等の報告を受け、以降の是正・措置方針を決定する。

3 都市計画法及び農地法等他法令にも違反している疑いがある場合は、所管する機関に通報するとともに、以後、協調して指導に当たるものとする。

(建築主等の来庁要請)

第8 違反建築物等の建築主等に対し、口頭又は警告書により来庁要請を行うものとする。なお、それに応じなかった場合には、通知書(様式第8号)により来庁要請をする。

2 警告書は現場で手渡しするか又は郵送する。

3 通知書により建築主等に来庁を求める場合は、建築主等の居住地等を考慮して、期日、時間等を記入して来庁を求める。これにより来庁しない場合には、再度同様の通知書で来庁を求める。

4 通知書を建築主等及び違反建築物等に関係する者に交付し、郵送する場合には、封筒に入れ、配達証明で行う。

5 電話による来庁要請が適当と判断した場合には、電話により来庁を求める。

(是正指導(行政指導))

第9 是正指導は、適切かつ効果的に進めるために、現場ではなく来庁を求めて行うことを原則とする。なお、代理人が来庁したときは、建築主等との関係を確認し、なるべく委任状の提出を求めてから指導を行うようにする。

2 是正の指導は、違反の実態に応じて、次の事項を適正かつ迅速に行うものとする。

① 建築主等に違反の内容を具体的に解り易く説明し、十分理解を得るように努める。

② 違反に係る建築物が工事中のときは、口頭で工事停止を指示する。

③ 是正計画書の提出を求め、又は法第12条第5項の報告(様式第9号)を求める。具体的な是正案は、建築主等から自主的に提示させる方が望ましい。

④ 提出された是正計画書等を承認したときは、是正工事が完了するまで、工事現場の監視体制を継続する。

3 是正指導を行っても是正の意志がない場合、又は指導に従わない場合は、是正勧告書(様式第10号)を交付して是正を促すとともに、行政処分の意志を明示する。是正勧告は、措置に相当の猶予期間を付けることが必要であるが、行政処分を発する時期を検討しておくようにする。

4 悪質な違反で、再三の来庁要請に応じなかったり、是正指導に従わない場合は、現場に赤紙のちょう付を行い、是正等を指示する。

赤紙のちょう付は、違反者に対して警告を行うものであるが、同時に違反の事実を一般に公表したことにもなるため、是正等を確実に行わせる必要性が生じてくることを念頭において使用することが重要である。

5 違反行為に積極的に関与したり、恒常的に違反に関与しているなどの建築士については、必要に応じて、事務所立入検査など違反行為の再発を防止するための指導を行うよう、埼玉県へ協力要請を行う。

(措置命令(行政処分))

第10 違反建築物等に対して法的措置をとる必要がある場合は、法第9条の規定に基づき、次の様式により命令等を発して違反処理を行うものとする。なお、部長は、建築主等に対して法第9条第1項、第7項及び第10項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ市長と協議するものとする。

① 法第9条第7項(緊急の場合の使用禁止制限命令)様式第11号

② 法第9条第10項(緊急の場合の工事停止命令)様式第12号

③ 法第9条第2項(措置命令予告通知)様式第13号

④ 法第9条第1項(措置命令)様式第14号

2 命令書等を手交する場合は、署名と受領印を得ることとし、郵送の場合は「配達内容証明」又は「配達証明」とする。なお、受領拒否等があった場合は、直接持参するか、玄関等への差し置きをし、交付の日時・場所・担当者等の写真等で証拠を保全しておく。

3 建築物が完成又は完成間近のもので、著しく実体規定に違反しており、そのまま入居や使用開始されるなどにより、是正が著しく困難となるものに対しては、仮に使用禁止制限を命ずるものとする。なお、措置が必要となる場合は、法第9条第1項の命令に切り替えることにより罰則の適用を求める。

4 法第9条第10項の工事停止又は是正措置は、別々に通知してもよいが、手続が繁雑になるので同時に通知してもよいものとする。

5 措置命令予告通知書交付後、請求があって公開による意見の聴取を行った場合又はその請求がなかった場合は、法第9条第1項の規定による措置を命令する。

(公開による意見の聴取)

第11 公開による意見の聴取の手続は、法に定めるものの他、別に定める建築基準法第9条第4項の規定に基づく公開による意見の聴取に関する事務要領(埼玉県都市整備部建築指導課)を参考として処理する。

(標識の設置及び公示)

第12 法第9条の規定による命令を行った日以降は、同条第13項の規定に基づき、直ちに朝霞市建築基準法施行細則第2条に定める標識(同施行細則様式第1、2号)の設置及び公示を行うものとする。

2 法施行規則第4条の17の公示方法は、標識の設置と市役所掲示板への掲示とする。

3 標識(複数でもよい)は、違反建築物等の敷地内の見やすい場所に設置するが、現場の状況により敷地外に設置することもできる。なお、設置の際には、埋設管等をき損することがないよう注意する。

4 標識、撮影年月日を記した黒板等及び違反建築物等を同一構図で写真撮影する。

5 標識設置に危険な状況が察知される場合は、次の事項を留意し、警察署の協力を求める。

① 暴行又は脅迫により、標識の設置を拒んだり、妨げたりする者は、公務執行妨害罪に該当する(刑法第95条)。

② 設置された標識を毀棄した者は、公用文書等毀棄罪に該当する(刑法第258条)。

(命令後の措置)

第13 法第9条の規定による命令を行った後は、工事現場の監視体制を継続して、是正措置事項の履行状況や新規の違反発生の有無について調査し、必要に応じて電気、ガス及び水道(以下「電気等」という。)の供給保留依頼(様式第15号)の措置を講ずるものとする。この際、違反建築物に対する電気等の供給保留について(昭和46年1月29日付け建設省住指発第42号)を参考として処理する。

2 法第9条の3第1項及び法施行規則第4条の19の規定に基づき、違反建築物等の設計者等を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に様式第16号により通知するものとする。

(告発)

第14 法第9条の規定による命令を行っても是正をしない次のような悪質な違反者に対しては、必要に応じ告発(違反者に刑罰を求めるもの)をするものとする。なお、部長は、建築主等を告発しようとするときは、あらかじめ市長と協議するものとする。

① 不特定多数の者が利用する特殊建築物で法の規定に著しく違反している場合、公害の著しい用途違反がある場合、公益に著しく反している場合等の建築物等の建築主等

② 善意の第三者(建築物完成後の新規購入者や入居者等)に不測の被害を与える可能性の高い建築物の建築主等

③ 違反常習者又は遵法精神が全く欠如している者

2 告発は、市長から警察署長あてに行い、違反建築物の告発事務処理要領(昭和46年1月23日付け建設省住指発第29号)を参考として処理する。

3 警察本部及び警察署には、事前に告発の必要性を十分説明し、理解を得るよう努める。

4 告発後の行政代執行について検討しておくものとする。

(行政代執行)

第15 是正命令によっても、それを履行しない場合においては、必要に応じて法第9条第12項の規定に基づき、代執行を行うものとする。

2 代執行の手続は、行政代執行法に基づき行われることになるが、実施する場合には、別に実施要領等を作成する等の充分な事前準備をするものとする。

(是正措置の終了)

第16 違反建築物等の是正がなされた場合は、現場検査を行い、是正完了と認められたときは次の措置をとり、是正措置を終了するものとする。

① 命令を発したときの命令解除通知(様式第17号)

② 電気等の供給保留の解除依頼(様式第18号)

③ 標識を設置しているときは、速やかに撤去を行うものとする。

条文の見出し

  1. 本文

別表(付図)

条文

本文 違反建築物等の事務処理要領目次

第1 目的

第2 違反建築物等の処理に対する基本事項

第3 現場巡回パトロールの実施方法

第4 違反建築物等の是正指導及び措置命令の事務処理の流れ

第5 違反建築物等の発生・発見

第6 現場調査

第7 調査報告書等の作成と検討会の開催

第8 建築主等の来庁要請

第9 是正指導(行政指導)

第10 措置命令(行政処分)

第11 公開による意見の聴取

第12 標識の設置及び公示

第13 命令後の措置

第14 告発

第15 行政代執行

第16 是正措置の終了

付図 違反建築物等の事務処理図

要領様式

朝霞市建築基準法施行細則様式

(目的)

第1 この要領は、建築基準法(以下「法」という。)及びこれに基づく条例等の規定に違反する建築物等の未然防止、是正指導及び行政処分等に関し必要な事項を定め、適正かつ合理的に事務処理を行うことを目的とする。

(違反建築物等の処理に対する基本事項)

第2 法の規定が適用されながら、その規定に適合しない建築物、建築設備、工作物、及びこれらの敷地で、工事中のものを含むもの(以下「違反建築物等」という。)の事務処理を行う職員は、法の精神を尊重し、建築関係法令を十分研さんするとともに、違反建築物等の発生を未然に防止するように努め、特に次の点に留意する。

① 工事監理者の選任指導を行い、定期的に現場巡回パトロールを行う。

② 違反建築物等の早期発見、迅速かつ適切な是正措置に努める。

③ 是正指導は、常に厳正かつ適正に行う。違反建築物等の建築主、築造主、工事の請負人(下請人を含む。)若しくは現場管理者又は、当該違反建築物等の所有者、管理者若しくは占有者(以下「建築主等」という。)に対しては、冷静、丁重に接するとともに、公平な業務の遂行と毅然たる態度をもって必要な措置を行う。

④ 法の手続に遺漏のないように注意し、是正は工事期間中に完了させるように努める。

⑤ 客観的事実(いつ、どこで、だれが、なにを、どうして、どうなったか)に基づいて、正確な報告及び記録の作成を行う。命令書は、特に正確に作成しなければならない。

⑥ 陳情等は、内容により関係各機関へも情報提供を行う等、常に連携を密にしなければならない。

⑦ 業務の執行に当たり、暴行又は脅迫を加えられた場合においては、その状況を記録するとともに、直ちにその旨を最寄りの警察署に通報するものとする。

(現場巡回パトロールの実施方法)

第3 おおむね基礎工事段階の時期を基本として、現場巡回パトロールを実施する。

2 現地確認は、建築計画概要書を用い、その範囲内での確認を基本とし、外観からの目視又は建築主等からの聞き取り等により行う。

3 確認事項は、次のとおりとする。

① 確認表示板の有無及び表示内容

② 敷地設定及び接道状況

③ 道路の状況(後退等)

④ 建物配置及び形状等(確認できる範囲内で)

⑤ 工事監理者が必要な物件で建築確認時に未選任の場合については、その後の選任状況

⑥ 工事施工者が建築確認時未報告の場合については、工事施工者名

⑦ その他必要な事項

4 指摘事項等については、様式第1号により建築主等に対し、直接その場で手渡し指導する。なお、現場に建築主等がいない場合は、後ほど電話又は郵送により指導する。

5 パトロールに際しては、常に無確認建築物の摘発に努めるものとする。

(違反建築物等の是正指導及び措置命令の事務処理の流れ)

第4 違反建築物等の発生、発見から是正処理又は是正完結までに行われる必要な措置は、是正指導(行政指導)により是正させる場合と、法に基づく措置命令(行政処分)を発して是正させる場合を連携させながら、段階的に行うものとする。

是正指導(行政指導)は、法律上の拘束力を有するものではないが、行政上の意志を明確にし、違反者に対し法律上の違反を十分に認識させ、是正を強く促すことを目的とするものである。また、その後の行政処分を行う基本となるので、的確な指示、勧告を行うことが重要である。

措置命令は、一般的に是正指導の後に法的措置が必要となる場合に行う行政処分であるが、緊急の場合は、法第9条第7項又は第10項に基づく命令を行うことができる。

※ 付図 違反建築物等の事務処理図参照

(違反建築物等の発生・発見)

第5 違反建築物等について、住民等からの通報又は投書、他の行政機関等からの連絡等を受けたときの手順と対応は、次のとおりとする。

① 通報日時、建築場所、通報要旨、通報者の住所氏名等を記録する。

② 通報者に対しては、建築基準法に関する違反については調査結果に応じた対応をするが、民法上の事項は、是正指導の対象とならないことをわかりやすく説明しておく。なお、その後の指導経過等の照会があった場合の対応については、調査の結果、明らかに違反していることが判明した事実だけを伝えるに止め、第11の公開による意見の聴取に係るもので、既に公開に付したものを除き、原則として非公開とする。(違反内容についての具体的な質問に対しては、一般事項以外は答えない。)

③ 通報者との利害関係や内容の把握に努め、冷静、丁寧な対応に心掛ける。

④ 建築確認申請の有無、建築場所と規制内容の調査及び周囲の状況把握を行う等、現場調査に備える。

2 指定確認検査機関に法第6条の2第4項の規定に基づく通知をしたとき又は法第7条の2第7項の報告を受けたときは、当該工事現場を監視し、必要に応じて本事務処理要領に基づき違反是正指導等を進めるものとする。指定確認検査機関がなした確認等に係る図書を必要とする場合は、様式第2号により報告を求める。

3 違反建築物等の用途、構造、規模によっては、埼玉県朝霞県土整備事務所へ情報提供を行う。

(現場調査)

第6 パトロールにより違反建築物等を発見したとき又は第5の通報等があったときは、直ちに現場調査を行う等適切な措置を行うものとする。

なお、必要に応じて、法第12条第6項の規定に基づく立入検査として実施する。

2 現場調査は、必ず2名以上で行い、立入検査証を提示してから立ち入るようにする。

3 現場調査の携行品は、立入検査証又は建築監視員証、建築確認申請書又は建築計画概要書、カメラ、巻尺、警告書(様式第3号)、様式第4、5号(以下「赤紙」という。)、様式第6号(以下「青紙」という。)の違反建築物等及び確認の表示のない工事中の建築物等にちょう付する行政指導上の指示書、油性ペン、ガムテープ等とする。

4 主な調査事項と対応は、次のとおりとする。

① 現地地番の確認

② 建築主等の住所、氏名、電話番号の確認(現場にある自動車、工事用シート等の表示に注目)

③ 建築確認の有無

④ 確認表示板設置の有無

⑤ 工事監理者選任の有無

⑥ 敷地と隣地及び道路との関係(敷地境界の確認、建物配置と道路及び隣地からの距離測定、地盤面の確認、軒及び最高の高さの測定、建築面積及び述べ面積の測定、方位の確認)

⑦ 敷地の安全や構造耐力等の単体規定と、接道や斜線制限等の集団規定の重要項目に違反していないか等の確認

⑧ 埼玉県建築基準法施行条例及び建築基準法施行令第9条各号に規定する建築基準関係規定についても違反していないかを確認

⑨ 是正前後が比較できる位置で写真撮影を行い、撮影年月日、撮影方向等を明記しておく。

⑩ 是正方針の資料とするため、周囲の建築物の違反の状況を把握する。

5 現場調査の結果、違反のおそれがある場合又は違反が明らかな場合は、建築主等に対し、速やかに適切な指示を行うものとする。

6 違反事実が明白で、工事が進行するおそれのある場合又は建築物が完成し、あるいは完成間近のもので入居や使用開始されるおそれのある場合等、緊急の場合は、違反である旨を教示し、工事停止又は、使用禁止を口頭指示するとともに、市役所への来庁を指示する。

また、現場責任者が不在である場合など、必要に応じて、警告書、赤紙、青紙を活用する。

(調査報告書等の作成と検討会の開催)

第7 現場調査後は速やかに違反建築物等調査報告書(様式第7号)を作成し、上司に報告するものとする。ただし、特に緊急を要する又は重大な事案については、事前に口頭により上司に報告するものとする。

2 建築課長(以下「課長」という。)は、違反事項を確認し、違反建築物等の是正指導又は措置方針(以下「是正・措置方針」という。)を決定するため、次の要領で検討会を開催する。

① 検討会の構成は、課長、課長補佐、建築指導係長、担当者及び課長が認めた者とする。

特に重大な事案を検討する場合は、都市建設部長(以下「部長」という。)の出席を求め、指示を受けるものとする。

② 検討会は課長が統括する。

③ 是正・措置方針の検討に当たっては、違反建築物等の危険度、緊急度、社会的影響等違反の状況を勘案し、最優先して指導すべきもの、ある程度時間的余裕のあるもの、社会的かつ経済的に見て相当の時間を必要とするものに分類し、違反条項別に各々是正期間を明示し、決定を下す。

④ 検討会は適宜開催し、是正・措置方針は、その後の指導経過等を踏まえ、見直しを行うことができるものとする。

⑤ 緊急の場合の措置等を行った場合についても検討会を開催し、指導した経緯及び内容等の報告を受け、以降の是正・措置方針を決定する。

3 都市計画法及び農地法等他法令にも違反している疑いがある場合は、所管する機関に通報するとともに、以後、協調して指導に当たるものとする。

(建築主等の来庁要請)

第8 違反建築物等の建築主等に対し、口頭又は警告書により来庁要請を行うものとする。なお、それに応じなかった場合には、通知書(様式第8号)により来庁要請をする。

2 警告書は現場で手渡しするか又は郵送する。

3 通知書により建築主等に来庁を求める場合は、建築主等の居住地等を考慮して、期日、時間等を記入して来庁を求める。これにより来庁しない場合には、再度同様の通知書で来庁を求める。

4 通知書を建築主等及び違反建築物等に関係する者に交付し、郵送する場合には、封筒に入れ、配達証明で行う。

5 電話による来庁要請が適当と判断した場合には、電話により来庁を求める。

(是正指導(行政指導))

第9 是正指導は、適切かつ効果的に進めるために、現場ではなく来庁を求めて行うことを原則とする。なお、代理人が来庁したときは、建築主等との関係を確認し、なるべく委任状の提出を求めてから指導を行うようにする。

2 是正の指導は、違反の実態に応じて、次の事項を適正かつ迅速に行うものとする。

① 建築主等に違反の内容を具体的に解り易く説明し、十分理解を得るように努める。

② 違反に係る建築物が工事中のときは、口頭で工事停止を指示する。

③ 是正計画書の提出を求め、又は法第12条第5項の報告(様式第9号)を求める。具体的な是正案は、建築主等から自主的に提示させる方が望ましい。

④ 提出された是正計画書等を承認したときは、是正工事が完了するまで、工事現場の監視体制を継続する。

3 是正指導を行っても是正の意志がない場合、又は指導に従わない場合は、是正勧告書(様式第10号)を交付して是正を促すとともに、行政処分の意志を明示する。是正勧告は、措置に相当の猶予期間を付けることが必要であるが、行政処分を発する時期を検討しておくようにする。

4 悪質な違反で、再三の来庁要請に応じなかったり、是正指導に従わない場合は、現場に赤紙のちょう付を行い、是正等を指示する。

赤紙のちょう付は、違反者に対して警告を行うものであるが、同時に違反の事実を一般に公表したことにもなるため、是正等を確実に行わせる必要性が生じてくることを念頭において使用することが重要である。

5 違反行為に積極的に関与したり、恒常的に違反に関与しているなどの建築士については、必要に応じて、事務所立入検査など違反行為の再発を防止するための指導を行うよう、埼玉県へ協力要請を行う。

(措置命令(行政処分))

第10 違反建築物等に対して法的措置をとる必要がある場合は、法第9条の規定に基づき、次の様式により命令等を発して違反処理を行うものとする。なお、部長は、建築主等に対して法第9条第1項、第7項及び第10項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ市長と協議するものとする。

① 法第9条第7項(緊急の場合の使用禁止制限命令)様式第11号

② 法第9条第10項(緊急の場合の工事停止命令)様式第12号

③ 法第9条第2項(措置命令予告通知)様式第13号

④ 法第9条第1項(措置命令)様式第14号

2 命令書等を手交する場合は、署名と受領印を得ることとし、郵送の場合は「配達内容証明」又は「配達証明」とする。なお、受領拒否等があった場合は、直接持参するか、玄関等への差し置きをし、交付の日時・場所・担当者等の写真等で証拠を保全しておく。

3 建築物が完成又は完成間近のもので、著しく実体規定に違反しており、そのまま入居や使用開始されるなどにより、是正が著しく困難となるものに対しては、仮に使用禁止制限を命ずるものとする。なお、措置が必要となる場合は、法第9条第1項の命令に切り替えることにより罰則の適用を求める。

4 法第9条第10項の工事停止又は是正措置は、別々に通知してもよいが、手続が繁雑になるので同時に通知してもよいものとする。

5 措置命令予告通知書交付後、請求があって公開による意見の聴取を行った場合又はその請求がなかった場合は、法第9条第1項の規定による措置を命令する。

(公開による意見の聴取)

第11 公開による意見の聴取の手続は、法に定めるものの他、別に定める建築基準法第9条第4項の規定に基づく公開による意見の聴取に関する事務要領(埼玉県都市整備部建築指導課)を参考として処理する。

(標識の設置及び公示)

第12 法第9条の規定による命令を行った日以降は、同条第13項の規定に基づき、直ちに朝霞市建築基準法施行細則第2条に定める標識(同施行細則様式第1、2号)の設置及び公示を行うものとする。

2 法施行規則第4条の17の公示方法は、標識の設置と市役所掲示板への掲示とする。

3 標識(複数でもよい)は、違反建築物等の敷地内の見やすい場所に設置するが、現場の状況により敷地外に設置することもできる。なお、設置の際には、埋設管等をき損することがないよう注意する。

4 標識、撮影年月日を記した黒板等及び違反建築物等を同一構図で写真撮影する。

5 標識設置に危険な状況が察知される場合は、次の事項を留意し、警察署の協力を求める。

① 暴行又は脅迫により、標識の設置を拒んだり、妨げたりする者は、公務執行妨害罪に該当する(刑法第95条)。

② 設置された標識を毀棄した者は、公用文書等毀棄罪に該当する(刑法第258条)。

(命令後の措置)

第13 法第9条の規定による命令を行った後は、工事現場の監視体制を継続して、是正措置事項の履行状況や新規の違反発生の有無について調査し、必要に応じて電気、ガス及び水道(以下「電気等」という。)の供給保留依頼(様式第15号)の措置を講ずるものとする。この際、違反建築物に対する電気等の供給保留について(昭和46年1月29日付け建設省住指発第42号)を参考として処理する。

2 法第9条の3第1項及び法施行規則第4条の19の規定に基づき、違反建築物等の設計者等を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に様式第16号により通知するものとする。

(告発)

第14 法第9条の規定による命令を行っても是正をしない次のような悪質な違反者に対しては、必要に応じ告発(違反者に刑罰を求めるもの)をするものとする。なお、部長は、建築主等を告発しようとするときは、あらかじめ市長と協議するものとする。

① 不特定多数の者が利用する特殊建築物で法の規定に著しく違反している場合、公害の著しい用途違反がある場合、公益に著しく反している場合等の建築物等の建築主等

② 善意の第三者(建築物完成後の新規購入者や入居者等)に不測の被害を与える可能性の高い建築物の建築主等

③ 違反常習者又は遵法精神が全く欠如している者

2 告発は、市長から警察署長あてに行い、違反建築物の告発事務処理要領(昭和46年1月23日付け建設省住指発第29号)を参考として処理する。

3 警察本部及び警察署には、事前に告発の必要性を十分説明し、理解を得るよう努める。

4 告発後の行政代執行について検討しておくものとする。

(行政代執行)

第15 是正命令によっても、それを履行しない場合においては、必要に応じて法第9条第12項の規定に基づき、代執行を行うものとする。

2 代執行の手続は、行政代執行法に基づき行われることになるが、実施する場合には、別に実施要領等を作成する等の充分な事前準備をするものとする。

(是正措置の終了)

第16 違反建築物等の是正がなされた場合は、現場検査を行い、是正完了と認められたときは次の措置をとり、是正措置を終了するものとする。

① 命令を発したときの命令解除通知(様式第17号)

② 電気等の供給保留の解除依頼(様式第18号)

③ 標識を設置しているときは、速やかに撤去を行うものとする。

別表

付図

違反建築物等の事務処理図

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

様式第9号

様式第10号

様式第11号

様式第12号

様式第13号

様式第14号

様式第15号

様式第16号

様式第17号

様式第18号

朝霞市建築基準法施行細則第2条、様式第1号

朝霞市建築基準法施行細則第2条、様式第2号

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要領第2号)」です。

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出典:朝霞市例規集「違反建築物等の事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)