朝霞市における建築計画概要書の証明願の取扱い
平成21年4月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成21年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(本文)
第1 目的
この取扱いは、朝霞市建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付規程(平成4年3月30日規程第7号)(以下「閲覧規程」という。)により、建築計画概要書(以下「概要書」という。)の写しの交付ができる概要書の証明願に関し、必要な事項を定める。
第2 内容
1 交付対象者
申請者は、建築物を特定し、原則として、概要書に記載されている建築主、築造主、購入者その他当該建築物等に係る権利者とする。
2 手続き
申請者は、様式1により申込書を市長に提出し、手数料を納入するものとする。
3 使用目的
次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 金融機関等融資先に提出するためのもの
(2) 不動産売買のためのもの
(3) 建築表示登記のためのもの
(4) 建築確認申請のためのもの
(5) その他市長が適当と認めたもの
第3 証明できる建築物
平成4年4月1日以降に特定行政庁の権限内で建築物等確認済証を交付した建築物等(指定確認検査機関の確認も含む。)で、かつ概要書が保管されているものとする。
第4 証明書の交付
当該建築計画概要書の写しに交付年月日を表示し、朝霞市長印を押印のうえ交付する。
条文の見出し
条文
本文 第1 目的
この取扱いは、朝霞市建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付規程(平成4年3月30日規程第7号)(以下「閲覧規程」という。)により、建築計画概要書(以下「概要書」という。)の写しの交付ができる概要書の証明願に関し、必要な事項を定める。
第2 内容
1 交付対象者
申請者は、建築物を特定し、原則として、概要書に記載されている建築主、築造主、購入者その他当該建築物等に係る権利者とする。
2 手続き
申請者は、様式1により申込書を市長に提出し、手数料を納入するものとする。
3 使用目的
次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 金融機関等融資先に提出するためのもの
(2) 不動産売買のためのもの
(3) 建築表示登記のためのもの
(4) 建築確認申請のためのもの
(5) その他市長が適当と認めたもの
第3 証明できる建築物
平成4年4月1日以降に特定行政庁の権限内で建築物等確認済証を交付した建築物等(指定確認検査機関の確認も含む。)で、かつ概要書が保管されているものとする。
第4 証明書の交付
当該建築計画概要書の写しに交付年月日を表示し、朝霞市長印を押印のうえ交付する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市における建築計画概要書の証明願の取扱い」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)