朝霞市営住宅あり方等庁内検討委員会設置要綱
令和4年1月24日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第7号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
市営住宅(朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号)第2条第1号の市営住宅をいう。以下同じ。)に関する運用及び方針等を検討するため、朝霞市営住宅あり方等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(設置)
第1条 市営住宅(朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号)第2条第1号の市営住宅をいう。以下同じ。)に関する運用及び方針等を検討するため、朝霞市営住宅あり方等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市営住宅に関する運用及び方針等の検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、都市建設部長の職にある者をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員長は、委員が会議に出席できないときは、当該委員が指名した職員を会議に出席させることができる。
4 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は、今後の市営住宅に関する運用及び方針等に係る検討結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市建設部開発建築課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
別表
別表(第3条関係)
| 政策企画課長 |
| 財政課長 |
| 地域共生社会課長 |
| 生活援護課長 |
| 障害福祉課長 |
| 高齢者・地域福祉課長 |
| こども未来課長 |
| まちづくり推進課長 |
| 開発建築課長 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市営住宅あり方等庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)