市長が別に定める算定方法に係る告示
令和7年4月1日に定められた朝霞市の告示です(告示第61号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の告示として載っています。
この告示が定めていること(本文)
朝霞市手数料徴収条例(平成12年条例第39号。以下「条例」という。)別表中、市長が別に定める算定方法について、次のとおり告示する。
1 条例別表第1中17の項及び別表第2第4項(1)の規定による市長が別に定める算定方法について、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請及び法第18条第2項の規定に基づく計画通知を行う場合
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 条例別表第1の20の項の規定による市長が別に定める算定方法について、法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請及び法第18条第16項の規定に基づく完了通知を行う場合
(1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計
(2) 建築物を移転した場合 当該移転に係る部分の床面積の2分の1
条文の見出し
条文
本文 朝霞市手数料徴収条例(平成12年条例第39号。以下「条例」という。)別表中、市長が別に定める算定方法について、次のとおり告示する。
1 条例別表第1中17の項及び別表第2第4項(1)の規定による市長が別に定める算定方法について、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請及び法第18条第2項の規定に基づく計画通知を行う場合
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 条例別表第1の20の項の規定による市長が別に定める算定方法について、法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請及び法第18条第16項の規定に基づく完了通知を行う場合
(1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計
(2) 建築物を移転した場合 当該移転に係る部分の床面積の2分の1
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
- 朝霞市開発行為等に関する工事検査要綱
- 朝霞市建築物等に関する工事検査要綱
- 朝霞市における電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告で許可期間内に数量の変動を生じた場合の取扱い方法
- 朝霞市建設リサイクル法に基づく届出書の届出済シール運用基準
- 朝霞市被災建築物応急危険度判定要綱
- 朝霞市における確認済証明願の取扱い
- 「完了検査申請のシックハウス関連に係る写真の添付について」取扱い
- 道路位置指定等の取扱い基準
- 朝霞市位置指定道路の指定幅員の復元に関する取扱い基準
- 朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱に基づく補助金交付の事務処理要領
- 朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱に基づく補助金交付の事務処理要領
- 埼玉県屋外広告物条例に基づく屋外広告物許可等の事務処理要領
出典:朝霞市例規集「市長が別に定める算定方法に係る告示」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)