市長が別に定める算定方法に係る告示

令和7年4月1日に定められた朝霞市の告示です(告示第61号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の告示として載っています。

この告示が定めていること(本文)

朝霞市手数料徴収条例(平成12年条例第39号。以下「条例」という。)別表中、市長が別に定める算定方法について、次のとおり告示する。

1 条例別表第1中17の項及び別表第2第4項(1)の規定による市長が別に定める算定方法について、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請及び法第18条第2項の規定に基づく計画通知を行う場合

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2 条例別表第1の20の項の規定による市長が別に定める算定方法について、法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請及び法第18条第16項の規定に基づく完了通知を行う場合

(1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計

(2) 建築物を移転した場合 当該移転に係る部分の床面積の2分の1

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 朝霞市手数料徴収条例(平成12年条例第39号。以下「条例」という。)別表中、市長が別に定める算定方法について、次のとおり告示する。

1 条例別表第1中17の項及び別表第2第4項(1)の規定による市長が別に定める算定方法について、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請及び法第18条第2項の規定に基づく計画通知を行う場合

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2 条例別表第1の20の項の規定による市長が別に定める算定方法について、法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請及び法第18条第16項の規定に基づく完了通知を行う場合

(1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計

(2) 建築物を移転した場合 当該移転に係る部分の床面積の2分の1

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「市長が別に定める算定方法に係る告示」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)