黒目川まるごと再生プロジェクト朝霞市部会設置要綱
平成24年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「道路整備課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
黒目川や沿川の地域特性を生かし自然と調和し地域住民に親しまれる川として上流から下流までまるごと再生することについて、朝霞市域において取り組むべき内容を検討するため「黒目川まるごと再生プロジェクト朝霞市部会(以下、市部会という。)」を設置する。
条文の見出し
別表(別表)
条文
(目的)
第1条 黒目川や沿川の地域特性を生かし自然と調和し地域住民に親しまれる川として上流から下流までまるごと再生することについて、朝霞市域において取り組むべき内容を検討するため「黒目川まるごと再生プロジェクト朝霞市部会(以下、市部会という。)」を設置する。
(所管事項)
第2条 市部会は、次の事項を所管する。
(1) 朝霞市域におけるまちづくりの取組を検討、決定すること及び、川の整備内容、利活用・維持管理方策の検討を行い、その案について黒目川まるごと再生プロジェクト全体検討会に提示する。
(2) その他必要事項
(構成)
第3条 市部会は、別表に掲げるものを持って構成する。
(リーダー等)
第4条 市部会のリーダーは、朝霞市都市建設部長をもって充て、サブリーダーは朝霞市都市建設部次長をもって充てる。
2 リーダーは、必要に応じて市部会を招集し、会議を主宰する。
3 リーダーに事故がある時は、サブリーダーがその職務を代理する。
4 リーダーは、必要があると認めるときは別表に掲げる構成員以外のものの出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 市部会の庶務は、朝霞市都市建設部道路整備課において処理する。
(補足)
第6条 この要綱に定めるもののほか、市部会の運営に関し必要な事項はリーダーが別に定める。
別表
別表
| 朝霞市 | 都市建設部長 |
| 都市建設部次長 | |
| 道路整備課長 | |
| まちづくり推進課長 | |
| 環境推進課長 | |
| 埼玉県 | 南西部地域振興センター |
| 環境部水環境課 | |
| 西部環境管理事務所 | |
| 県土整備部水辺再生課 | |
| 朝霞県土整備事務所 | |
| 朝霞市自治会連合会 | 膝折町内会 |
| 膝折宿町内会 | |
| 膝折団地自治会 | |
| 溝沼第一町内会 | |
| 溝沼第三町内会 | |
| 溝沼下町内会 | |
| 向山自治会 | |
| 東町内会 | |
| 田島町内会 | |
| 浜崎東町内会 | |
| 浜崎上町内会 | |
| 地域活動団体 | わくわく新河岸川みどりの会 |
| 黒目川の景観を考える会 | |
| 朝霞に桜の名所をつくる会 | |
| 黒目川に親しむ会 | |
| あさか環境市民会議 | |
| 朝霞市商工会 | |
| あさかパートナー2期会 | |
| 朝霞市障害者団体協議会 | |
| 朝霞キャロットロータリークラブ | |
| 埼玉南部漁業協同組合 | |
| 朝霞市NSA県人会 | |
| 朝霞にホタルを呼ぶ会 | |
| 学校 | 朝霞第七小学校 |
| 朝霞第三中学校 | |
| アドバイザー | 財団法人埼玉県生態系保護協会 |
(順不同)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則」です。
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出典:朝霞市例規集「黒目川まるごと再生プロジェクト朝霞市部会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)