朝霞市「特認校制度」入学指定に関する取扱要領

平成15年11月20日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和4年9月1日施行のものです。これまでに8回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

1 基本的な考え方

朝霞市内における小中学校の児童生徒の就学すべき学校は、朝霞市立小中学校の通学区域に関する規則(昭和44年7月11日教育委員会規則第8号)によりその居住地によって定められているが、小規模の学校で心身の健康増進を図り、体力づくりを目指し、豊かな人間性を培いたいという保護者の希望がある場合に、朝霞市教育委員会が特別認定入学指定校(以下「特認校」という。)として指定する学校に限り、一定の条件を付して入学を認めるものとする。

2 法的根拠

就学すべき学校の変更は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の「教育委員会が相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した学校を変更することができる。」旨の規定により扱うものとする。

3 特認校

対象とする特認校は、次のとおりとする。

朝霞市立朝霞第五中学校 住所:朝霞市大字宮戸1580番地 電話:048―471―2236

4 入学の条件・定員の設定・申請の手続き等

(1) 入学の条件

① 朝霞市内に居住する生徒を対象とする。

② 徒歩又は公共の交通機関を利用するなどし、60分以内で通学可能な範囲とする。

③ 入学の期間は、1年以上の通年通学に限る。夏季又は冬季などの一定の学期に限定した短期間の入学は認められない。基本的な考えは入学から卒業まで。

④ 身体的状況が、通学区域以外の学校の通学に耐えられることを前提とする。保護者の自家用車等での送り迎えは原則的に認めない。

(2) 定員の設定

新1年生50人 新2年生20人 新3年生20人

特認入学の希望があった場合は、入学が制度の趣旨に即して適切かどうかを書類によって判断する。また、入学希望者が募集人員を超えた場合は、原則、公開抽選とする。ただし、学級編制見込数の状況を勘案し、募集人員を変更することができるものとする。

(3) 申請の手続き

① 入学の希望がある場合、保護者は、朝霞市教育委員会に「指定学校変更許可願」を提出しなければならない。

② 教育委員会は、「指定学校変更許可願」を受理した旨を特認校校長及び在籍学校長に報告する。

③ 教育委員会は、申請等に基づき審査し、許可する場合は「指定学校変更許可書」を保護者・特認校校長・在籍学校長に通知する。

④ 申請の手続き等の運用に関しては、別途「中学校自由選択制」と同様とする。

(4) 保護者の協力

生徒が正規の通学区域を越えて通学することから、登下校時における安全の確保及び生徒指導等に対する配慮が特に必要である。

通学に際し保護者の送り迎えは原則として禁止しているので、学校の安全指導等に対する保護者の理解と協力を必要とする。

5 自転車通学許可条件

入学後に校長の許可を受け自転車通学ができるのは、朝霞第五中学校通学区域外から通学する生徒とする。ただし、次の表に定める通学区域については、自転車通学を許可することができない。

通学区域
朝霞市立第三小学校の通学区域であって朝霞第二中学校の通学区域浜崎4丁目1番~11番、13番・14番、大字浜崎1番地~213番地、219番地~280番地、651番地~683番地、田島1丁目11番、田島2丁目5番11号~12号、田島2丁目17番・18番、大字田島全域(101番地・238番地を除く)

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 1 基本的な考え方

朝霞市内における小中学校の児童生徒の就学すべき学校は、朝霞市立小中学校の通学区域に関する規則(昭和44年7月11日教育委員会規則第8号)によりその居住地によって定められているが、小規模の学校で心身の健康増進を図り、体力づくりを目指し、豊かな人間性を培いたいという保護者の希望がある場合に、朝霞市教育委員会が特別認定入学指定校(以下「特認校」という。)として指定する学校に限り、一定の条件を付して入学を認めるものとする。

2 法的根拠

就学すべき学校の変更は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の「教育委員会が相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した学校を変更することができる。」旨の規定により扱うものとする。

3 特認校

対象とする特認校は、次のとおりとする。

朝霞市立朝霞第五中学校 住所:朝霞市大字宮戸1580番地 電話:048―471―2236

4 入学の条件・定員の設定・申請の手続き等

(1) 入学の条件

① 朝霞市内に居住する生徒を対象とする。

② 徒歩又は公共の交通機関を利用するなどし、60分以内で通学可能な範囲とする。

③ 入学の期間は、1年以上の通年通学に限る。夏季又は冬季などの一定の学期に限定した短期間の入学は認められない。基本的な考えは入学から卒業まで。

④ 身体的状況が、通学区域以外の学校の通学に耐えられることを前提とする。保護者の自家用車等での送り迎えは原則的に認めない。

(2) 定員の設定

新1年生50人 新2年生20人 新3年生20人

特認入学の希望があった場合は、入学が制度の趣旨に即して適切かどうかを書類によって判断する。また、入学希望者が募集人員を超えた場合は、原則、公開抽選とする。ただし、学級編制見込数の状況を勘案し、募集人員を変更することができるものとする。

(3) 申請の手続き

① 入学の希望がある場合、保護者は、朝霞市教育委員会に「指定学校変更許可願」を提出しなければならない。

② 教育委員会は、「指定学校変更許可願」を受理した旨を特認校校長及び在籍学校長に報告する。

③ 教育委員会は、申請等に基づき審査し、許可する場合は「指定学校変更許可書」を保護者・特認校校長・在籍学校長に通知する。

④ 申請の手続き等の運用に関しては、別途「中学校自由選択制」と同様とする。

(4) 保護者の協力

生徒が正規の通学区域を越えて通学することから、登下校時における安全の確保及び生徒指導等に対する配慮が特に必要である。

通学に際し保護者の送り迎えは原則として禁止しているので、学校の安全指導等に対する保護者の理解と協力を必要とする。

5 自転車通学許可条件

入学後に校長の許可を受け自転車通学ができるのは、朝霞第五中学校通学区域外から通学する生徒とする。ただし、次の表に定める通学区域については、自転車通学を許可することができない。

通学区域
朝霞市立第三小学校の通学区域であって朝霞第二中学校の通学区域浜崎4丁目1番~11番、13番・14番、大字浜崎1番地~213番地、219番地~280番地、651番地~683番地、田島1丁目11番、田島2丁目5番11号~12号、田島2丁目17番・18番、大字田島全域(101番地・238番地を除く)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年9月1日要領第23号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市「特認校制度」入学指定に関する取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)