朝霞市立中学校自由選択制要項

平成30年6月22日に定められた朝霞市の決まりです(その他第17号)。いまの条文は令和4年11月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の決まりとして載っています。

この決まりが定めていること(本文)

朝霞市立中学校自由選択制要項の全部を改正する。

1 趣旨

指定学校変更の弾力的運用を図り、生徒や保護者が、入学を希望する学校を自由に選択できる制度を導入し、生徒一人ひとりに「生きる力」を育む教育を推進する。また、各学校が魅力ある学校づくりのため、より一層創意工夫し教育力の向上を図る。

2 学校選択の方式

(1) 従来の通学区域は存続し、通学区域内の生徒は通学区の中学校(以下「指定中学校」という。)で受け入れる。

(2) 指定中学校以外の中学校の教育方針や教育課程等に賛同し、入学を希望する場合、一定の条件(通学方法等)を付して入学を認める。

(3) 学校選択の対象となる学校は、朝霞市立中学校の全5校とする。

3 対象者

(1) 対象者は市内に在住し、翌年4月に中学校通常学級に入学する新1年生とする。ただし、国立又は私立中学校を受験する予定の者は、対象者としない。

(2) 7の(1)に規定する申込期間が終了した後に市内に在住した者は、対象としない。

4 定員の設定

(1) 各中学校の保有教室数と学級編制見込数との状況により、指定学校入学予定者数以外について、定員を設定する。ただし、学級編制見込数の状況を勘案し、定員を変更することができるものとする。

(2) 小規模特認校(朝霞第五中学校)制度は継続する。なお、小規模特認校制度の詳細については、別に定める。

5 通学方法について

(1) 徒歩又は公共交通機関を利用する。

(2) 特認校である朝霞第五中学校において、自転車通学許可条件に適合し、校長から許可を受けた者は、自転車通学を認めるものとする。

6 制度の周知等について

(1) 各中学校で学校公開日を設定する。

(2) 各学校の紹介や制度の概要を掲載したパンフレットを作成し、6年生の保護者に配布する。

(3) 各学校のホームページに案内を掲載する。

(4) 教育委員会主催による説明会を開催する。

7 申込について

(1) 申込期間及び時間は、別途定めるものとする。

(2) 指定学校変更許可願及び中学校自由選択制申込確認書に必要事項を記入し、朝霞市教育委員会教育管理課に提出する。

8 申込後の取下げ及び希望学校変更手続

指定学校変更許可願申込受け付け終了後、申込の取下げ又は希望学校を変更することができる期間を設定する。

取下げ又は希望学校変更をする場合は、所定の用紙に必要事項を記入し、朝霞市教育委員会教育管理課に提出する。

9 入学先の決定

(1) 定員を超えない学校については、希望した学校への入学を許可し、指定学校変更許可書を保護者に送付する。

(2) 定員を超えた学校については、公開抽選(当事者実施)により定員数に応じた入学許可者を決定する。

(3) 公開抽選の結果希望校に漏れた場合は、指定中学校への入学又は自由選択制の定員枠の残っている他の中学校を選択することができる。

10 公開抽選に際しての優先扱い

双子以上の兄弟による同一学校への申込については、1件として取扱うことができるものとする。

11 電子情報処理組織による処理

(1) この要項による申込または手続等について、電子情報処理組織を利用することができる。

(2) この要項により作成することとされている書類等(書類、帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識できる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、電子情報処理組織により作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子情報処理組織による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 朝霞市立中学校自由選択制要項の全部を改正する。

1 趣旨

指定学校変更の弾力的運用を図り、生徒や保護者が、入学を希望する学校を自由に選択できる制度を導入し、生徒一人ひとりに「生きる力」を育む教育を推進する。また、各学校が魅力ある学校づくりのため、より一層創意工夫し教育力の向上を図る。

2 学校選択の方式

(1) 従来の通学区域は存続し、通学区域内の生徒は通学区の中学校(以下「指定中学校」という。)で受け入れる。

(2) 指定中学校以外の中学校の教育方針や教育課程等に賛同し、入学を希望する場合、一定の条件(通学方法等)を付して入学を認める。

(3) 学校選択の対象となる学校は、朝霞市立中学校の全5校とする。

3 対象者

(1) 対象者は市内に在住し、翌年4月に中学校通常学級に入学する新1年生とする。ただし、国立又は私立中学校を受験する予定の者は、対象者としない。

(2) 7の(1)に規定する申込期間が終了した後に市内に在住した者は、対象としない。

4 定員の設定

(1) 各中学校の保有教室数と学級編制見込数との状況により、指定学校入学予定者数以外について、定員を設定する。ただし、学級編制見込数の状況を勘案し、定員を変更することができるものとする。

(2) 小規模特認校(朝霞第五中学校)制度は継続する。なお、小規模特認校制度の詳細については、別に定める。

5 通学方法について

(1) 徒歩又は公共交通機関を利用する。

(2) 特認校である朝霞第五中学校において、自転車通学許可条件に適合し、校長から許可を受けた者は、自転車通学を認めるものとする。

6 制度の周知等について

(1) 各中学校で学校公開日を設定する。

(2) 各学校の紹介や制度の概要を掲載したパンフレットを作成し、6年生の保護者に配布する。

(3) 各学校のホームページに案内を掲載する。

(4) 教育委員会主催による説明会を開催する。

7 申込について

(1) 申込期間及び時間は、別途定めるものとする。

(2) 指定学校変更許可願及び中学校自由選択制申込確認書に必要事項を記入し、朝霞市教育委員会教育管理課に提出する。

8 申込後の取下げ及び希望学校変更手続

指定学校変更許可願申込受け付け終了後、申込の取下げ又は希望学校を変更することができる期間を設定する。

取下げ又は希望学校変更をする場合は、所定の用紙に必要事項を記入し、朝霞市教育委員会教育管理課に提出する。

9 入学先の決定

(1) 定員を超えない学校については、希望した学校への入学を許可し、指定学校変更許可書を保護者に送付する。

(2) 定員を超えた学校については、公開抽選(当事者実施)により定員数に応じた入学許可者を決定する。

(3) 公開抽選の結果希望校に漏れた場合は、指定中学校への入学又は自由選択制の定員枠の残っている他の中学校を選択することができる。

10 公開抽選に際しての優先扱い

双子以上の兄弟による同一学校への申込については、1件として取扱うことができるものとする。

11 電子情報処理組織による処理

(1) この要項による申込または手続等について、電子情報処理組織を利用することができる。

(2) この要項により作成することとされている書類等(書類、帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識できる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、電子情報処理組織により作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子情報処理組織による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年11月1日その他第8号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立中学校自由選択制要項」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)