朝霞市立小、中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針
平成30年12月19日に定められた朝霞市の指針です(その他第24号)。いまの条文は平成30年12月20日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の指針として載っています。
この指針が定めていること(本文)
1 職員が共通して理解すべき定義
朝霞市立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱(以下「要綱」という。)第2条第2号に規定するセクシュアル・ハラスメントとは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、いわゆる性別により役割を分担すべきとする意識等に基づくような言動も含まれる。
職場の内外を問わず、直接又は間接的にセクシュアル・ハラスメントを受けることにより、職務あるいは学業に専念することができなくなる程度に環境が不快なものになることをいう。
2 セクシュアル・ハラスメントの加害者又は被害者とならないために
(1) セクシュアル・ハラスメントをしないために
ア 性に関する言動に対する受け止め方には個人、性別及びその人物の立場等により差があり、セクシュアル・ハラスメントに当たるか否かは相手の判断が重要であることを認識すること。
イ 親しさを表した言動を取った場合においても、本人の意図と関係なく相手を不快にさせてしまう場合があることを認識すること。
ウ この程度のことは相手も許容範囲だろう等の自分に都合の良い思い込みをしないこと。
エ 相手と良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。
オ 相手が拒否又は嫌悪の態度を示したときは、同じ言動を決して繰り返さないこと。
カ 相手が人間関係等を考えて拒否又は嫌悪の態度を示すことができない場合もあるので、それらの意思表示がないことをもって、同意又は合意と勘違いしないこと。
キ 職場の人間関係がそのまま継続する歓送迎会等の宴会、レクリエーション、旅行等においても起こりうるので、勤務時間外における言動についても注意すること。
(2) セクシュアル・ハラスメントに遭わないために
ア 各職員が普段からコミュニケーションを大切にし、誤解や行き違いを生まないように十分留意することが重要である。苦手な相手又は相性が合わない場合もあるが、日々の「報告、連絡、相談」等の仕事上のコミュニケーションを怠らないこと。
イ 自分が「セクシュアル・ハラスメントを受けたかもしれない。」と周りに知らせることでセクシュアル・ハラスメントの深刻化を防ぐことができる場合もある。また、自分を理解してくれる人がいることで、精神的に楽になることから、周りに相談できる相手を作っておくこと。
3 セクシュアル・ハラスメントが起きたとき
(1) 被害を受けたと感じたとき(被害者の取るべき対応)
ア セクシュアル・ハラスメントに対しては、毅然とした態度をとること。
上下関係等が存在するため直接相手に言いにくい場合には、手紙を渡す等の手段をとることも考えられる。
いずれにしても、はっきりと自分の意志を相手に伝えることが重要である。
イ 同僚、友人等の信頼できる身近な人に早期に相談すること。相談する際は、次の事項を整理しておくこと。
① いつ、どこで、誰に何をされたか。
② 相手に対してどのような対応をとったのか。
③ 自分がとった対応を受け、相手はどうしたのか。
④ 目撃者はいるか。
ウ 「朝霞市小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱」(以下「要綱」という。)第6条第1項に規定する校内相談窓口に相談すること。
(2) 他者が被害を受けたと感じたとき(周囲の者が取るべき対応)
ア セクシュアル・ハラスメントを契機として、職務遂行上又は修学上の環境に重大な悪影響が生じないうちに、機会を捉えて注意を促すなど対応をとること。相手が気づかず軽い気持ちで行っているときは、日常的なコミュニケーションで解消できる場合もある。
イ セクシュアル・ハラスメントを見聞きした者は、加害者に注意を促す、あるいは被害者に声をかけて話を聞く等、被害者を精神的に支えるとともに、校内相談窓口に行くことを勧め、必要に応じて同行すること。
ウ 個人的な問題とせず、第三者として気持ちよい職場環境づくりのため、上司や身近な職員に相談することをためらわないこと。
(3) セクシュアル・ハラスメントの報告を受けたとき(上司が取るべき対応)
ア 本人の意識が弱く軽い気持ちで行っている場合が多いため、深刻な事態に発展する前に加害者に指導すること。
イ 被害者は「恥ずかしい」、「トラブルメーカーと思われたくない」、「仕返しが怖い」などとためらう場合が多いため、積極的に声をかけて話を聞くこと。
4 苦情相談の進め方
(1) 苦情相談窓口としての基本的な心構え
ア 被害者を含む当事者にとって最善の解決策は何かという視点を持つこと。
イ 事態の悪化を防ぐため、可能な限り迅速な対応に努めること。
ウ プライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守すること。
(2) 要綱第6条第1項に規定する校内相談窓口の設置
校長は、所属職員の意見も踏まえ、次に掲げる内容を満たす窓口を設置すること。
ア 苦情相談には複数の相談員が対応すること。
イ 相談者が希望する性別の相談員で対応すること。
ウ 相談員の任期は年度末とすること。ただし、再任は妨げない。
エ 相談員からなる委員会の長は、相談員の互選により、選出した者を指名すること。
(3) 苦情相談の範囲
苦情相談は被害者に限らず、次に掲げる相談も含まれる。
ア 他の職員がセクシュアル・ハラスメントを受けていることを見聞きした者からの申し出
イ セクシュアル・ハラスメントをしている旨の指摘を受けた者からの相談
ウ 部下等からセクシュアル・ハラスメントに関する相談を受けた校長等からの相談
(4) 苦情相談を受ける体制
苦情相談を受ける際は、次に掲げる体制を取ること。
ア 原則として複数の相談員で対応すること。
イ 適切な対応を図るため、相談員が相互に連携し、協力すること。
ウ 周囲から遮断された場所で苦情相談を受けること。
(5) 苦情相談を受ける際に留意すべき事項
相談者から事実関係等を聴取するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 相談員としての心構え 相談者の考えの尊重及び相談者のペースを大切にし、結論を急がずに共感を示しながら心で聴くよう努めること。ただし、客観的立場を保持すること。
イ 相談者が求める内容の把握 今後も発生が見込まれる言動への将来的対応、過去にあった言動に対する喪失した権利利益の回復、謝罪要求等についての把握
ウ 緊急性の把握 相談者の心身状態を鑑みた対応までの時間的余裕の把握
エ 聴取する姿勢 心理的な影響により理路整然とした話にならない場合等においても、事実関係の把握は極めて重要であるため、忍耐強く聴く姿勢
オ 正確な記録 聴取した内容については、必ず記録すること。また、聞き間違え、聞き漏らし等の防止、時間の経過に伴う正確な記憶の低下、相談者が求める内容の変化等に適切に対応するため、復唱して記録する、記録を示す等により相談者に確認すること。
(6) 事実関係を整理する際に留意すべき事項
次に掲げる事項を中心に整理して正確な事実関係の把握に努めること。
ア 加害者及び被害者とされる職員間の関係
イ 時間、場所及び実際にあった言動
ウ 相談者が加害者とされる者に取った対応
エ ウの対応を受けた加害者とされる者が取った対応
オ 目撃者の有無
(7) 相手方への事実関係等の聴取
相手方から事実関係等を聴取するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 相手方から事実関係等を聴取することが原則であるが、校長等の観察、指導等による対応が適当な場合も考えられるため、最適な方法を検討の上選択すること。
イ 相手方からの聴取は、相談者の了解を得た後に実施すること。
ウ 相手方に十分な弁明の機会を持つこと。
エ 聴取のときは、(5)苦情相談を受ける際に留意すべき事項を参考に適切に対応すること。
(8) 第三者への事実関係等の聴取
当事者間で事実関係に関する主張が不一致のため、事実確認が十分にできないと認められる場合等、必要に応じて第三者から事実関係等を聴取すること。聴取に当たっては、(5)苦情相談を受ける際に留意すべき事項から(7)相手方への事実関係等の聴取までを参考にして、適切な対応をすること。
5 相手方への措置及び相談者への説明
事実関係の正確な把握が完了した後、必要な措置又は説明を実施するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 加害の有無については、複数人又は相談員からなる委員会で判断すること。
イ 加害の事実があるときは、加害者に対し注意、指導等の必要な措置を講じた上、被害者に事実確認及び講じた措置の内容を説明すること。ただし、要綱第8条に抵触するときは、要綱第6条第2項に規定する総括相談員に報告し、総括相談員の指示を受けて必要な措置を講じること。
ウ 加害の事実がないときは、相談者及び相手方の双方に事実関係の説明を行うこと。
エ 相談員又は相談員からなる委員会において、事実確認、加害の有無、措置方法等について判断又は決定できない場合は、要綱第6条第3項に規定する教育委員会事務局相談員に相談し助言を得ること。
条文の見出し
別表(別記)
条文
本文 1 職員が共通して理解すべき定義
朝霞市立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱(以下「要綱」という。)第2条第2号に規定するセクシュアル・ハラスメントとは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、いわゆる性別により役割を分担すべきとする意識等に基づくような言動も含まれる。
職場の内外を問わず、直接又は間接的にセクシュアル・ハラスメントを受けることにより、職務あるいは学業に専念することができなくなる程度に環境が不快なものになることをいう。
2 セクシュアル・ハラスメントの加害者又は被害者とならないために
(1) セクシュアル・ハラスメントをしないために
ア 性に関する言動に対する受け止め方には個人、性別及びその人物の立場等により差があり、セクシュアル・ハラスメントに当たるか否かは相手の判断が重要であることを認識すること。
イ 親しさを表した言動を取った場合においても、本人の意図と関係なく相手を不快にさせてしまう場合があることを認識すること。
ウ この程度のことは相手も許容範囲だろう等の自分に都合の良い思い込みをしないこと。
エ 相手と良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。
オ 相手が拒否又は嫌悪の態度を示したときは、同じ言動を決して繰り返さないこと。
カ 相手が人間関係等を考えて拒否又は嫌悪の態度を示すことができない場合もあるので、それらの意思表示がないことをもって、同意又は合意と勘違いしないこと。
キ 職場の人間関係がそのまま継続する歓送迎会等の宴会、レクリエーション、旅行等においても起こりうるので、勤務時間外における言動についても注意すること。
(2) セクシュアル・ハラスメントに遭わないために
ア 各職員が普段からコミュニケーションを大切にし、誤解や行き違いを生まないように十分留意することが重要である。苦手な相手又は相性が合わない場合もあるが、日々の「報告、連絡、相談」等の仕事上のコミュニケーションを怠らないこと。
イ 自分が「セクシュアル・ハラスメントを受けたかもしれない。」と周りに知らせることでセクシュアル・ハラスメントの深刻化を防ぐことができる場合もある。また、自分を理解してくれる人がいることで、精神的に楽になることから、周りに相談できる相手を作っておくこと。
3 セクシュアル・ハラスメントが起きたとき
(1) 被害を受けたと感じたとき(被害者の取るべき対応)
ア セクシュアル・ハラスメントに対しては、毅然とした態度をとること。
上下関係等が存在するため直接相手に言いにくい場合には、手紙を渡す等の手段をとることも考えられる。
いずれにしても、はっきりと自分の意志を相手に伝えることが重要である。
イ 同僚、友人等の信頼できる身近な人に早期に相談すること。相談する際は、次の事項を整理しておくこと。
① いつ、どこで、誰に何をされたか。
② 相手に対してどのような対応をとったのか。
③ 自分がとった対応を受け、相手はどうしたのか。
④ 目撃者はいるか。
ウ 「朝霞市小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱」(以下「要綱」という。)第6条第1項に規定する校内相談窓口に相談すること。
(2) 他者が被害を受けたと感じたとき(周囲の者が取るべき対応)
ア セクシュアル・ハラスメントを契機として、職務遂行上又は修学上の環境に重大な悪影響が生じないうちに、機会を捉えて注意を促すなど対応をとること。相手が気づかず軽い気持ちで行っているときは、日常的なコミュニケーションで解消できる場合もある。
イ セクシュアル・ハラスメントを見聞きした者は、加害者に注意を促す、あるいは被害者に声をかけて話を聞く等、被害者を精神的に支えるとともに、校内相談窓口に行くことを勧め、必要に応じて同行すること。
ウ 個人的な問題とせず、第三者として気持ちよい職場環境づくりのため、上司や身近な職員に相談することをためらわないこと。
(3) セクシュアル・ハラスメントの報告を受けたとき(上司が取るべき対応)
ア 本人の意識が弱く軽い気持ちで行っている場合が多いため、深刻な事態に発展する前に加害者に指導すること。
イ 被害者は「恥ずかしい」、「トラブルメーカーと思われたくない」、「仕返しが怖い」などとためらう場合が多いため、積極的に声をかけて話を聞くこと。
4 苦情相談の進め方
(1) 苦情相談窓口としての基本的な心構え
ア 被害者を含む当事者にとって最善の解決策は何かという視点を持つこと。
イ 事態の悪化を防ぐため、可能な限り迅速な対応に努めること。
ウ プライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守すること。
(2) 要綱第6条第1項に規定する校内相談窓口の設置
校長は、所属職員の意見も踏まえ、次に掲げる内容を満たす窓口を設置すること。
ア 苦情相談には複数の相談員が対応すること。
イ 相談者が希望する性別の相談員で対応すること。
ウ 相談員の任期は年度末とすること。ただし、再任は妨げない。
エ 相談員からなる委員会の長は、相談員の互選により、選出した者を指名すること。
(3) 苦情相談の範囲
苦情相談は被害者に限らず、次に掲げる相談も含まれる。
ア 他の職員がセクシュアル・ハラスメントを受けていることを見聞きした者からの申し出
イ セクシュアル・ハラスメントをしている旨の指摘を受けた者からの相談
ウ 部下等からセクシュアル・ハラスメントに関する相談を受けた校長等からの相談
(4) 苦情相談を受ける体制
苦情相談を受ける際は、次に掲げる体制を取ること。
ア 原則として複数の相談員で対応すること。
イ 適切な対応を図るため、相談員が相互に連携し、協力すること。
ウ 周囲から遮断された場所で苦情相談を受けること。
(5) 苦情相談を受ける際に留意すべき事項
相談者から事実関係等を聴取するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 相談員としての心構え 相談者の考えの尊重及び相談者のペースを大切にし、結論を急がずに共感を示しながら心で聴くよう努めること。ただし、客観的立場を保持すること。
イ 相談者が求める内容の把握 今後も発生が見込まれる言動への将来的対応、過去にあった言動に対する喪失した権利利益の回復、謝罪要求等についての把握
ウ 緊急性の把握 相談者の心身状態を鑑みた対応までの時間的余裕の把握
エ 聴取する姿勢 心理的な影響により理路整然とした話にならない場合等においても、事実関係の把握は極めて重要であるため、忍耐強く聴く姿勢
オ 正確な記録 聴取した内容については、必ず記録すること。また、聞き間違え、聞き漏らし等の防止、時間の経過に伴う正確な記憶の低下、相談者が求める内容の変化等に適切に対応するため、復唱して記録する、記録を示す等により相談者に確認すること。
(6) 事実関係を整理する際に留意すべき事項
次に掲げる事項を中心に整理して正確な事実関係の把握に努めること。
ア 加害者及び被害者とされる職員間の関係
イ 時間、場所及び実際にあった言動
ウ 相談者が加害者とされる者に取った対応
エ ウの対応を受けた加害者とされる者が取った対応
オ 目撃者の有無
(7) 相手方への事実関係等の聴取
相手方から事実関係等を聴取するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 相手方から事実関係等を聴取することが原則であるが、校長等の観察、指導等による対応が適当な場合も考えられるため、最適な方法を検討の上選択すること。
イ 相手方からの聴取は、相談者の了解を得た後に実施すること。
ウ 相手方に十分な弁明の機会を持つこと。
エ 聴取のときは、(5)苦情相談を受ける際に留意すべき事項を参考に適切に対応すること。
(8) 第三者への事実関係等の聴取
当事者間で事実関係に関する主張が不一致のため、事実確認が十分にできないと認められる場合等、必要に応じて第三者から事実関係等を聴取すること。聴取に当たっては、(5)苦情相談を受ける際に留意すべき事項から(7)相手方への事実関係等の聴取までを参考にして、適切な対応をすること。
5 相手方への措置及び相談者への説明
事実関係の正確な把握が完了した後、必要な措置又は説明を実施するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 加害の有無については、複数人又は相談員からなる委員会で判断すること。
イ 加害の事実があるときは、加害者に対し注意、指導等の必要な措置を講じた上、被害者に事実確認及び講じた措置の内容を説明すること。ただし、要綱第8条に抵触するときは、要綱第6条第2項に規定する総括相談員に報告し、総括相談員の指示を受けて必要な措置を講じること。
ウ 加害の事実がないときは、相談者及び相手方の双方に事実関係の説明を行うこと。
エ 相談員又は相談員からなる委員会において、事実確認、加害の有無、措置方法等について判断又は決定できない場合は、要綱第6条第3項に規定する教育委員会事務局相談員に相談し助言を得ること。
別表
別記
セクシュアル・ハラスメントとなり得る具体的行為の例示
○性的な関心、性別によって差別する内容の発言
・スリーサイズを聞くなどの身体的特徴を話題にすること。
・聞くに耐えない卑猥な冗談を発言すること。
・体調不良な女性に「今日は生理日か」、「もう更年期か」などの発言をすること。
・性的な経験や性生活について質問すること。
・性的な風評を流す。又は性的にからかう発言をすること。
・「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」などの発言をすること。
・成人に対して「男の子」、「女の子」、「僕」、「坊や」、「お嬢ちゃん」などと性別による差別を助長する呼称をすること。
○性的な内容、性別によって差別する内容の行動
・職場にヌードポスター等を貼ること。
・雑誌等の卑猥な写真や記事を読む、あるいは見せる行為をすること。
・職場のパソコンのディスプレイに卑猥な画像を表示すること。
・身体を執拗に眺め回すこと。
・食事あるいはデートにしつこく誘うこと。
・性的な内容について電話する、手紙あるいはSNSを利用して送るなどの行為をすること。
・身体に不必要に接触すること。
・女性であることを理由にお茶くみ、掃除、私用等を強要すること。
・性別を理由として不当に低く評価すること。
○主に職場外における行為
・性的な関係を強要すること。
・宴会の際に浴衣に着替えることを強要すること。
・出張への同行の強要、不必要な出張先への呼び出しをすること。
・自宅までの送迎を強要すること。あるいはつけ回すこと。
・宴会で座席を指定する、お酌、デュエット等を強要すること。
・女性であることを理由に業務とは関係のない個人的な雑用を強要すること。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)