朝霞市立小、中学校におけるパワー・ハラスメントの防止等に関する指針
平成30年12月19日に定められた朝霞市の指針です(その他第25号)。いまの条文は平成30年12月20日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の指針として載っています。
この指針が定めていること(本文)
1 職員が共通して理解すべき定義
朝霞市立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱(以下「要綱」という。)第2条第3号に規定するパワー・ハラスメントとは、職位又は職場での上下関係に加えて、技術や経験の有無等に基づく優位性も含まれる。
職責上の指導及び注意とパワー・ハラスメントとの違いは、業務上適正な範囲を超えた行為であるか否かであり、客観的に適正な範囲を超えた行為でなければパワー・ハラスメントに該当しない。受け手の気持ちだけが判断基準ではない。
一方、指導とは名ばかりの言動で、威圧的な言動、いじめ、嫌がらせ、強要等により相手に精神的又は肉体的に苦痛を与えるものは、パワー・ハラスメントに該当し得るが、業務上の指導に伴って行われていることから、問題が表面化しにくい。
したがって、パワー・ハラスメントか否かを画一的に判断することは困難であるため、行為の違法性、被害の程度、業務上の必要性、他の職員との比較等、多面的な視点から個別的に判断する必要があることを理解しなければならない。
2 パワー・ハラスメントの加害者又は被害者とならないために
(1) パワー・ハラスメントをしないために
ア パワー・ハラスメントを行っている場合でも、「自分がパワー・ハラスメントをしている」という自覚が無い場合があることを認識すること。
イ 業務と関係のない言動及び指導の範囲を超えて感情に任せた言動は、パワー・ハラスメントとなり得ることを認識すること。
ウ 「口が悪いのは愛情の裏返し」、「毒舌も個性」等、自分に都合の良い思い込みをしないこと。
エ パワー・ハラスメントは、職員個人間のトラブルではなく、勤務環境を悪化させる全体の問題として認識すること。
オ パワー・ハラスメントは、相手方から明確な拒否、抗議等の意思表示があるとは限らないことを認識すること。
カ パワー・ハラスメントは、職場の人間関係がそのまま継続する歓送迎会等の宴会、レクリエーション、旅行等においても起こりうるので、勤務時間外における言動についても注意すること。
(2) パワー・ハラスメントに遭わないために
ア 各職員が普段からコミュニケーションを大切にし、誤解や行き違いを生まないように十分留意することが重要である。苦手な相手又は相性が合わない場合もあるが、日々の「報告、連絡、相談」等の仕事上のコミュニケーションを怠らないこと。
イ 自分が「パワー・ハラスメントを受けたかもしれない。」と周りに知らせることでパワー・ハラスメントの深刻化を防ぐことができる場合もある。また、自分を理解してくれる人がいることで、精神的に楽になることから、周りに相談できる相手を作っておくこと。
3 パワー・ハラスメントが起きたとき
(1) 被害を受けたと感じたとき(被害者の取るべき対応)
ア パワー・ハラスメントは、加害者が気づかずに行っている場合が多いため、無視、あるいは我慢しているだけでは必ずしも状況が改善されるとは限らない。加害者にパワー・ハラスメントに該当していることを気づかせることが大切であるため、相手に対して拒否、抗議等の明確な意思表示をすること。
イ 上司、同僚等の信頼できる人に早期に相談すること。相談する際は、次の事項を整理しておくこと。
① いつ、どこで、誰に何をされたか。
② いつから続いているのか。
③ 心身にどのような影響が出たのか。
④ 相手に対してどのような対応をとったのか。
⑤ 自分がとった対応を受け、相手はどうしたのか。
⑥ 目撃者はいるか。
⑦ 思い当たる原因はあるか。
ウ パワー・ハラスメントについて相談する際は、感情的に話をすると、自分の思いが正確に伝わらないことに加え、誤解が生じることを認識し、できるだけ冷静さを保ち、落ち着いた態度で臨むこと。
エ 要綱第6条第1項に規定する校内相談窓口に相談すること。
(2) 他者が被害を受けたと感じたとき(周囲の者が取るべき対応)
ア パワー・ハラスメントは、特異な状況や特定の人物に限るものではなく、全員が被害者にも加害者にもなりうることを認識したうえで、取るべき対応を判断すること。
イ パワー・ハラスメントを見聞きした者は、加害者に注意を促す、或いは被害者に声をかけて話を聞く等、被害者を精神的に支えるとともに、校内相談窓口に行くことを勧め、必要に応じて同行すること。
(3) パワー・ハラスメントの報告を受けたとき(上司が取るべき対応)
ア 本人が気づいていない場合が多いため、深刻な事態に発展する前に加害者に指導すること。
イ 被害者は相談できない心理状態であることが多いため、積極的に声をかけて話を聞くこと。
4 苦情相談の進め方
(1) 苦情相談窓口としての基本的な心構え
ア 被害者を含む当事者にとって最善の解決策は何かという視点を持つこと。
イ 事態の悪化を防ぐため、可能な限り迅速な対応に努めること。
ウ プライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守すること。
(2) 要綱第6条第1項に規定する校内相談窓口の設置
校長は、所属職員の意見も踏まえ、次に掲げる内容を満たす窓口を設置すること。
ア 苦情相談には複数の相談員で対応すること。
イ 相談者が希望する性別の相談員が対応すること。
ウ 相談員の任期は年度末とすること。ただし、再任は妨げない。
エ 相談員からなる委員会の長は、相談員の互選により、選出した者を指名すること。
(3) 苦情相談の範囲
苦情相談は被害者に限らず、次に掲げる相談も含まれる。
ア 他の職員がパワー・ハラスメントを受けていることを見聞きした者からの申し出
イ パワー・ハラスメントをしている旨の指摘を受けた者からの相談
ウ 部下等からパワー・ハラスメントに関する相談を受けた校長等からの相談
(4) 苦情相談を受ける体制
苦情相談を受ける際は、次に掲げる体制を取ること。
ア 原則として複数の相談員で対応すること。
イ 適切な対応を図るため、相談員が相互に連携し、協力すること。
ウ 周囲から遮断された場所で苦情相談を受けること。
(5) 苦情相談を受ける際に留意すべき事項
相談者から事実関係等を聴取するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 相談員としての心構え 相談者の考えの尊重及び相談者のペースを大切にし、結論を急がずに共感を示しながら心で聴くよう努めること。ただし、客観的立場を保持すること。
イ 相談者が求める内容の把握 今後も発生が見込まれる言動への将来的対応、過去にあった言動に対する喪失した権利利益の回復、謝罪要求等についての把握
ウ 緊急性の把握 相談者の心身状態を鑑みた対応までの時間的余裕の把握
エ 聴取する姿勢 心理的な影響により理路整然とした話にならない場合等においても、事実関係の把握は極めて重要であるため、忍耐強く聴く姿勢
オ 正確な記録 聴取した内容については、必ず記録すること。また、聞き間違え、聞き漏らし等の防止、時間の経過に伴う正確な記憶の低下、相談者が求める内容の変化等に適切に対応するため、復唱して記録する、記録を示す等により相談者に確認すること。
(6) 事実関係を整理する際に留意すべき事項
次に掲げる事項を中心に整理して正確な事実関係の把握に努めること。
ア 加害者及び被害者とされる職員間の関係
イ 時間、場所及び実際にあった言動
ウ 相談者が加害者とされる者に取った対応
エ ウの対応を受けた加害者とされる者が取った対応
オ 目撃者の有無
(7) 相手方への事実関係等の聴取
相手方から事実関係等を聴取するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 相手方から事実関係等を聴取することが原則であるが、校長等の観察、指導等による対応が適当な場合も考えられるため、最適な方法を検討の上選択すること。
イ 相手方からの聴取は、相談者の了解を得た後に実施すること。
ウ 相手方に十分な弁明の機会を持つこと。
エ 聴取のときは、(5)苦情相談を受ける際に留意すべき事項を参考に適切に対応すること。
(8) 第三者への事実関係等の聴取
当事者間で事実関係に関する主張が不一致のため、事実確認が十分にできないと認められる場合等、必要に応じて第三者から事実関係等を聴取すること。聴取に当たっては、(5)苦情相談を受ける際に留意すべき事項から(7)相手方への事実関係等の聴取までを参考にして、適切な対応をすること。
5 相手方への措置及び相談者への説明
事実関係の正確な把握が完了した後、必要な措置又は説明を実施するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 加害の有無については、複数人又は相談員からなる委員会で判断すること。
イ 加害の事実があるときは、加害者に対し注意、指導等の必要な措置を講じた上、被害者に事実確認及び講じた措置の内容を説明すること。ただし、要綱第8条に抵触するときは、要綱第6条第2項に規定する総括相談員に報告し、総括相談員の指示を受けて必要な措置を講じること。
ウ 加害の事実がないときは、相談者及び相手方の双方に事実関係の説明を行うこと。
エ 相談員又は相談員からなる委員会において、事実確認、加害の有無、措置方法等について判断又は決定できない場合は、要綱第6条第3項に規定する教育委員会事務局相談員に相談し助言を得ること。
条文の見出し
別表(別記)
条文
本文 1 職員が共通して理解すべき定義
朝霞市立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱(以下「要綱」という。)第2条第3号に規定するパワー・ハラスメントとは、職位又は職場での上下関係に加えて、技術や経験の有無等に基づく優位性も含まれる。
職責上の指導及び注意とパワー・ハラスメントとの違いは、業務上適正な範囲を超えた行為であるか否かであり、客観的に適正な範囲を超えた行為でなければパワー・ハラスメントに該当しない。受け手の気持ちだけが判断基準ではない。
一方、指導とは名ばかりの言動で、威圧的な言動、いじめ、嫌がらせ、強要等により相手に精神的又は肉体的に苦痛を与えるものは、パワー・ハラスメントに該当し得るが、業務上の指導に伴って行われていることから、問題が表面化しにくい。
したがって、パワー・ハラスメントか否かを画一的に判断することは困難であるため、行為の違法性、被害の程度、業務上の必要性、他の職員との比較等、多面的な視点から個別的に判断する必要があることを理解しなければならない。
2 パワー・ハラスメントの加害者又は被害者とならないために
(1) パワー・ハラスメントをしないために
ア パワー・ハラスメントを行っている場合でも、「自分がパワー・ハラスメントをしている」という自覚が無い場合があることを認識すること。
イ 業務と関係のない言動及び指導の範囲を超えて感情に任せた言動は、パワー・ハラスメントとなり得ることを認識すること。
ウ 「口が悪いのは愛情の裏返し」、「毒舌も個性」等、自分に都合の良い思い込みをしないこと。
エ パワー・ハラスメントは、職員個人間のトラブルではなく、勤務環境を悪化させる全体の問題として認識すること。
オ パワー・ハラスメントは、相手方から明確な拒否、抗議等の意思表示があるとは限らないことを認識すること。
カ パワー・ハラスメントは、職場の人間関係がそのまま継続する歓送迎会等の宴会、レクリエーション、旅行等においても起こりうるので、勤務時間外における言動についても注意すること。
(2) パワー・ハラスメントに遭わないために
ア 各職員が普段からコミュニケーションを大切にし、誤解や行き違いを生まないように十分留意することが重要である。苦手な相手又は相性が合わない場合もあるが、日々の「報告、連絡、相談」等の仕事上のコミュニケーションを怠らないこと。
イ 自分が「パワー・ハラスメントを受けたかもしれない。」と周りに知らせることでパワー・ハラスメントの深刻化を防ぐことができる場合もある。また、自分を理解してくれる人がいることで、精神的に楽になることから、周りに相談できる相手を作っておくこと。
3 パワー・ハラスメントが起きたとき
(1) 被害を受けたと感じたとき(被害者の取るべき対応)
ア パワー・ハラスメントは、加害者が気づかずに行っている場合が多いため、無視、あるいは我慢しているだけでは必ずしも状況が改善されるとは限らない。加害者にパワー・ハラスメントに該当していることを気づかせることが大切であるため、相手に対して拒否、抗議等の明確な意思表示をすること。
イ 上司、同僚等の信頼できる人に早期に相談すること。相談する際は、次の事項を整理しておくこと。
① いつ、どこで、誰に何をされたか。
② いつから続いているのか。
③ 心身にどのような影響が出たのか。
④ 相手に対してどのような対応をとったのか。
⑤ 自分がとった対応を受け、相手はどうしたのか。
⑥ 目撃者はいるか。
⑦ 思い当たる原因はあるか。
ウ パワー・ハラスメントについて相談する際は、感情的に話をすると、自分の思いが正確に伝わらないことに加え、誤解が生じることを認識し、できるだけ冷静さを保ち、落ち着いた態度で臨むこと。
エ 要綱第6条第1項に規定する校内相談窓口に相談すること。
(2) 他者が被害を受けたと感じたとき(周囲の者が取るべき対応)
ア パワー・ハラスメントは、特異な状況や特定の人物に限るものではなく、全員が被害者にも加害者にもなりうることを認識したうえで、取るべき対応を判断すること。
イ パワー・ハラスメントを見聞きした者は、加害者に注意を促す、或いは被害者に声をかけて話を聞く等、被害者を精神的に支えるとともに、校内相談窓口に行くことを勧め、必要に応じて同行すること。
(3) パワー・ハラスメントの報告を受けたとき(上司が取るべき対応)
ア 本人が気づいていない場合が多いため、深刻な事態に発展する前に加害者に指導すること。
イ 被害者は相談できない心理状態であることが多いため、積極的に声をかけて話を聞くこと。
4 苦情相談の進め方
(1) 苦情相談窓口としての基本的な心構え
ア 被害者を含む当事者にとって最善の解決策は何かという視点を持つこと。
イ 事態の悪化を防ぐため、可能な限り迅速な対応に努めること。
ウ プライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守すること。
(2) 要綱第6条第1項に規定する校内相談窓口の設置
校長は、所属職員の意見も踏まえ、次に掲げる内容を満たす窓口を設置すること。
ア 苦情相談には複数の相談員で対応すること。
イ 相談者が希望する性別の相談員が対応すること。
ウ 相談員の任期は年度末とすること。ただし、再任は妨げない。
エ 相談員からなる委員会の長は、相談員の互選により、選出した者を指名すること。
(3) 苦情相談の範囲
苦情相談は被害者に限らず、次に掲げる相談も含まれる。
ア 他の職員がパワー・ハラスメントを受けていることを見聞きした者からの申し出
イ パワー・ハラスメントをしている旨の指摘を受けた者からの相談
ウ 部下等からパワー・ハラスメントに関する相談を受けた校長等からの相談
(4) 苦情相談を受ける体制
苦情相談を受ける際は、次に掲げる体制を取ること。
ア 原則として複数の相談員で対応すること。
イ 適切な対応を図るため、相談員が相互に連携し、協力すること。
ウ 周囲から遮断された場所で苦情相談を受けること。
(5) 苦情相談を受ける際に留意すべき事項
相談者から事実関係等を聴取するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 相談員としての心構え 相談者の考えの尊重及び相談者のペースを大切にし、結論を急がずに共感を示しながら心で聴くよう努めること。ただし、客観的立場を保持すること。
イ 相談者が求める内容の把握 今後も発生が見込まれる言動への将来的対応、過去にあった言動に対する喪失した権利利益の回復、謝罪要求等についての把握
ウ 緊急性の把握 相談者の心身状態を鑑みた対応までの時間的余裕の把握
エ 聴取する姿勢 心理的な影響により理路整然とした話にならない場合等においても、事実関係の把握は極めて重要であるため、忍耐強く聴く姿勢
オ 正確な記録 聴取した内容については、必ず記録すること。また、聞き間違え、聞き漏らし等の防止、時間の経過に伴う正確な記憶の低下、相談者が求める内容の変化等に適切に対応するため、復唱して記録する、記録を示す等により相談者に確認すること。
(6) 事実関係を整理する際に留意すべき事項
次に掲げる事項を中心に整理して正確な事実関係の把握に努めること。
ア 加害者及び被害者とされる職員間の関係
イ 時間、場所及び実際にあった言動
ウ 相談者が加害者とされる者に取った対応
エ ウの対応を受けた加害者とされる者が取った対応
オ 目撃者の有無
(7) 相手方への事実関係等の聴取
相手方から事実関係等を聴取するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 相手方から事実関係等を聴取することが原則であるが、校長等の観察、指導等による対応が適当な場合も考えられるため、最適な方法を検討の上選択すること。
イ 相手方からの聴取は、相談者の了解を得た後に実施すること。
ウ 相手方に十分な弁明の機会を持つこと。
エ 聴取のときは、(5)苦情相談を受ける際に留意すべき事項を参考に適切に対応すること。
(8) 第三者への事実関係等の聴取
当事者間で事実関係に関する主張が不一致のため、事実確認が十分にできないと認められる場合等、必要に応じて第三者から事実関係等を聴取すること。聴取に当たっては、(5)苦情相談を受ける際に留意すべき事項から(7)相手方への事実関係等の聴取までを参考にして、適切な対応をすること。
5 相手方への措置及び相談者への説明
事実関係の正確な把握が完了した後、必要な措置又は説明を実施するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 加害の有無については、複数人又は相談員からなる委員会で判断すること。
イ 加害の事実があるときは、加害者に対し注意、指導等の必要な措置を講じた上、被害者に事実確認及び講じた措置の内容を説明すること。ただし、要綱第8条に抵触するときは、要綱第6条第2項に規定する総括相談員に報告し、総括相談員の指示を受けて必要な措置を講じること。
ウ 加害の事実がないときは、相談者及び相手方の双方に事実関係の説明を行うこと。
エ 相談員又は相談員からなる委員会において、事実確認、加害の有無、措置方法等について判断又は決定できない場合は、要綱第6条第3項に規定する教育委員会事務局相談員に相談し助言を得ること。
別表
別記
パワー・ハラスメントとなり得る具体的行為の例示
○言葉による暴力
・「辞めちまえ」、「役立たず」、「異動させてやる」、「お前なんかいらない」、「私の顔に泥を塗るな」、「自分が一生懸命働いているのに、なぜ部下のお前がのほほんとしている」、「バカには何を言っても無駄だ」等、仕事の内容や指示又は指導と全く関係のない、感情に任せた発言
・人前で激しく叱責する行為
・大勢の前で個人名を挙げて非難する行為
・「あいつはどうしようもない」、「無能だ」等の侮辱的な噂を流す行為
○指導の域を超えた嫌がらせ
・些細な失敗を執拗に批判する行為
・相手の意見を聞かず、指導又は助言の名の下に一方的に自分の意見を押し付ける行為
・十分な説明もせず、文書を差し戻す行為
・一つのことが原因で、全く関係のない他のことまで長時間にわたって叱責する行為
○態度等その他による嫌がらせ
・部下、同僚、後輩等の話を無視する。
・不要不急の用務にもかかわらず、時間外勤務や休日勤務を強要する。
・業務実績を理由無く低く評価する。
・机を激しく叩く、椅子を蹴飛ばすといった威圧的な行為をする。
・宴会、旅行又はレクリエーションを強要する。
・業務とは関係のない個人的な雑用を強要する。
・故意に仕事上の意見を述べさせない、必要な打合せに参加させない等、職場内で孤立させる。
・部下からの相談等を拒絶する。
・目立ったミスがないにもかかわらず、仕事を与えない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校におけるパワー・ハラスメントの防止等に関する指針」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)