朝霞市立小、中学校における妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する指針
平成30年12月19日に定められた朝霞市の指針です(その他第26号)。いまの条文は平成30年12月20日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の指針として載っています。
この指針が定めていること(本文)
1 職員が共通して理解すべき定義
朝霞市立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱(以下「要綱」という。)第2条第4号に規定する妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「マタニティ・ハラスメント等」という。)とは、妊娠、出産、育児又は介護に関する否定的な言動(職員自身に関する単なる自らの意志の表明を除く。)をとることをいう。
直接的な言動に限らず、妊娠、出産、育児又は介護により能率が低下すること、又は制度等を利用した職員の勤務しない時間が発生したことにより、周囲の職員に著しく偏って業務を命じる等、間接的なものも含まれる。
2 マタニティ・ハラスメント等の加害者又は被害者とならないために
ア 仕事と妊娠、出産、育児又は介護とを両立していくために必要な場合は、法律、条例等の規定に基づき妊娠、出産、育児又は介護に関する制度等の利用ができるという知識を持つこと。
イ 周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調や制度等の利用状況に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと。
ウ 言動を無視する又は受け流すだけでは、必ずしも状況は改善されない。被害を深刻なものにしない、他に被害者を作らない、さらにはマタニティ・ハラスメント等を無くすことは自分だけの問題ではなく、良い勤務環境の形成に重要であると考え、勇気を出して行動すること。
3 マタニティ・ハラスメント等が起きたとき
(1) 被害を受けたと感じたとき(被害者の取るべき対応)
ア マタニティ・ハラスメント等に係る言動に対しては、毅然とした態度をとること。
上下関係等が存在するため直接相手に言いにくい場合には、手紙を渡す等の手段をとることも考えられる。
いずれにしても、はっきりと自分の意志を相手に伝えることが重要である。
イ 同僚、友人等の信頼できる身近な人に早期に相談すること。相談する際は、次の事項を整理しておくこと。
① いつ、どこで、誰に何をされたか。
② 相手に対してどのような対応をとったのか。
③ 自分がとった対応を受け、相手はどうしたのか。
④ 目撃者はいるか。
ウ 「朝霞市小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱」(以下「要綱」という。)第6条第1項に規定する校内相談窓口に相談すること。
(2) 他者が被害を受けたと感じたとき(周囲の者が取るべき対応)
ア マタニティ・ハラスメント等を契機として、職務遂行上又は修学上の環境に重大な悪影響が生じないうちに、機会を捉えて注意を促すなど対応をとること。相手が気づかず軽い気持ちで行っているときは、日常的なコミュニケーションで解消できる場合もある。
イ マタニティ・ハラスメント等を見聞きした者は、加害者に注意を促す、あるいは被害者に声をかけて話を聞く等、被害者を精神的に支えるとともに、校内相談窓口に行くことを勧め、必要に応じて同行すること。
ウ 個人的な問題とせず、第三者として気持ちよい職場環境づくりのため、上司や身近な職員に相談することをためらわないこと。
(3) マタニティ・ハラスメント等の報告を受けたとき(上司が取るべき対応)
ア 妊娠等をし、又は制度等を利用した職員及びその他の職員の実情に応じ、業務の偏りを軽減するよう、適切に業務分担の見直しを行うことや、業務の点検を行い、業務の効率化を図ること。
イ 被害者は「迷惑をかけている」、「トラブルメーカーと思われたくない」、「仕返しが怖い」などとためらう場合が多いため、積極的に声をかけて話を聞くこと。
4 苦情相談の進め方
(1) 苦情相談窓口としての基本的な心構え
ア 被害者を含む当事者にとって最善の解決策は何かという視点を持つこと。
イ 事態の悪化を防ぐため、可能な限り迅速な対応に努めること。
ウ プライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守すること。
(2) 要綱第6条第1項に規定する校内相談窓口の設置
校長は、所属職員の意見も踏まえ、次に掲げる内容を満たす窓口を設置すること。
ア 苦情相談には複数の相談員で対応すること。
イ 相談者が希望する性別の相談員が対応すること。
ウ 相談員の任期は年度末とすること。ただし、再任は妨げない。
エ 相談員からなる委員会の長は、相談員の互選により、選出した者を指名すること。
(3) 苦情相談の範囲
苦情相談は被害者に限らず、次に掲げる相談も含まれる。
ア 他の職員がマタニティ・ハラスメント等を受けていることを見聞きした者からの申し出
イ マタニティ・ハラスメント等をしている旨の指摘を受けた者からの相談
ウ 部下等からマタニティ・ハラスメント等に関する相談を受けた校長等からの相談
(4) 苦情相談を受ける体制
苦情相談を受ける際は、次に掲げる体制を取ること。
ア 原則として複数の相談員で対応すること。
イ 適切な対応を図るため、相談員が相互に連携し、協力すること。
ウ 周囲から遮断された場所で苦情相談を受けること。
(5) 苦情相談を受ける際に留意すべき事項
相談者から事実関係等を聴取するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 相談員としての心構え 相談者の考えの尊重及び相談者のペースを大切にし、結論を急がずに共感を示しながら心で聴くよう努めること。ただし、客観的立場を保持すること。
イ 相談者が求める内容の把握 今後も発生が見込まれる言動への将来的対応、過去にあった言動に対する喪失した権利利益の回復、謝罪要求等についての把握
ウ 緊急性の把握 相談者の心身状態を鑑みた対応までの時間的余裕の把握
エ 聴取する姿勢 心理的な影響により理路整然とした話にならない場合等においても、事実関係の把握は極めて重要であるため、忍耐強く聴く姿勢
オ 正確な記録 聴取した内容については、必ず記録すること。また、聞き間違え、聞き漏らし等の防止、時間の経過に伴う正確な記憶の低下、相談者が求める内容の変化等に適切に対応するため、復唱して記録する、記録を示す等により相談者に確認すること。
(6) 事実関係を整理する際に留意すべき事項
次に掲げる事項を中心に整理して正確な事実関係の把握に努めること。
ア 加害者及び被害者とされる職員間の関係
イ 時間、場所及び実際にあった言動
ウ 相談者が加害者とされる者に取った対応
エ ウの対応を受けた加害者とされる者が取った対応
オ 目撃者の有無
(7) 相手方への事実関係等の聴取
相手方から事実関係等を聴取するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 相手方から事実関係等を聴取することが原則であるが、校長等の観察、指導等による対応が適当な場合も考えられるため、最適な方法を検討の上選択すること。
イ 相手方からの聴取は、相談者の了解を得た後に実施すること。
ウ 相手方に十分な弁明の機会を持つこと。
エ 聴取のときは、(5)苦情相談を受ける際に留意すべき事項を参考に適切に対応すること。
(8) 第三者への事実関係等の聴取
当事者間で事実関係に関する主張が不一致のため、事実確認が十分にできないと認められる場合等、必要に応じて第三者から事実関係等を聴取すること。聴取に当たっては、(5)苦情相談を受ける際に留意すべき事項から(7)相手方への事実関係等の聴取までを参考にして、適切な対応をすること。
5 相手方への措置及び相談者への説明
事実関係の正確な把握が完了した後、必要な措置又は説明を実施するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 加害の有無については、複数人又は相談員からなる委員会で判断すること。
イ 加害の事実があるときは、加害者に対し注意、指導等の必要な措置を講じた上、被害者に事実確認及び講じた措置の内容を説明すること。ただし、要綱第8条に抵触するときは、要綱第6条第2項に規定する総括相談員に報告し、総括相談員の指示を受けて必要な措置を講じること。
ウ 加害の事実がないときは、相談者及び相手方の双方に事実関係の説明を行うこと。
エ 相談員又は相談員からなる委員会において、事実確認、加害の有無、措置方法等について判断又は決定できない場合は、要綱第6条第3項に規定する教育委員会事務局相談員に相談し助言を得ること。
条文の見出し
別表(別記)
条文
本文 1 職員が共通して理解すべき定義
朝霞市立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱(以下「要綱」という。)第2条第4号に規定する妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「マタニティ・ハラスメント等」という。)とは、妊娠、出産、育児又は介護に関する否定的な言動(職員自身に関する単なる自らの意志の表明を除く。)をとることをいう。
直接的な言動に限らず、妊娠、出産、育児又は介護により能率が低下すること、又は制度等を利用した職員の勤務しない時間が発生したことにより、周囲の職員に著しく偏って業務を命じる等、間接的なものも含まれる。
2 マタニティ・ハラスメント等の加害者又は被害者とならないために
ア 仕事と妊娠、出産、育児又は介護とを両立していくために必要な場合は、法律、条例等の規定に基づき妊娠、出産、育児又は介護に関する制度等の利用ができるという知識を持つこと。
イ 周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調や制度等の利用状況に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと。
ウ 言動を無視する又は受け流すだけでは、必ずしも状況は改善されない。被害を深刻なものにしない、他に被害者を作らない、さらにはマタニティ・ハラスメント等を無くすことは自分だけの問題ではなく、良い勤務環境の形成に重要であると考え、勇気を出して行動すること。
3 マタニティ・ハラスメント等が起きたとき
(1) 被害を受けたと感じたとき(被害者の取るべき対応)
ア マタニティ・ハラスメント等に係る言動に対しては、毅然とした態度をとること。
上下関係等が存在するため直接相手に言いにくい場合には、手紙を渡す等の手段をとることも考えられる。
いずれにしても、はっきりと自分の意志を相手に伝えることが重要である。
イ 同僚、友人等の信頼できる身近な人に早期に相談すること。相談する際は、次の事項を整理しておくこと。
① いつ、どこで、誰に何をされたか。
② 相手に対してどのような対応をとったのか。
③ 自分がとった対応を受け、相手はどうしたのか。
④ 目撃者はいるか。
ウ 「朝霞市小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱」(以下「要綱」という。)第6条第1項に規定する校内相談窓口に相談すること。
(2) 他者が被害を受けたと感じたとき(周囲の者が取るべき対応)
ア マタニティ・ハラスメント等を契機として、職務遂行上又は修学上の環境に重大な悪影響が生じないうちに、機会を捉えて注意を促すなど対応をとること。相手が気づかず軽い気持ちで行っているときは、日常的なコミュニケーションで解消できる場合もある。
イ マタニティ・ハラスメント等を見聞きした者は、加害者に注意を促す、あるいは被害者に声をかけて話を聞く等、被害者を精神的に支えるとともに、校内相談窓口に行くことを勧め、必要に応じて同行すること。
ウ 個人的な問題とせず、第三者として気持ちよい職場環境づくりのため、上司や身近な職員に相談することをためらわないこと。
(3) マタニティ・ハラスメント等の報告を受けたとき(上司が取るべき対応)
ア 妊娠等をし、又は制度等を利用した職員及びその他の職員の実情に応じ、業務の偏りを軽減するよう、適切に業務分担の見直しを行うことや、業務の点検を行い、業務の効率化を図ること。
イ 被害者は「迷惑をかけている」、「トラブルメーカーと思われたくない」、「仕返しが怖い」などとためらう場合が多いため、積極的に声をかけて話を聞くこと。
4 苦情相談の進め方
(1) 苦情相談窓口としての基本的な心構え
ア 被害者を含む当事者にとって最善の解決策は何かという視点を持つこと。
イ 事態の悪化を防ぐため、可能な限り迅速な対応に努めること。
ウ プライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守すること。
(2) 要綱第6条第1項に規定する校内相談窓口の設置
校長は、所属職員の意見も踏まえ、次に掲げる内容を満たす窓口を設置すること。
ア 苦情相談には複数の相談員で対応すること。
イ 相談者が希望する性別の相談員が対応すること。
ウ 相談員の任期は年度末とすること。ただし、再任は妨げない。
エ 相談員からなる委員会の長は、相談員の互選により、選出した者を指名すること。
(3) 苦情相談の範囲
苦情相談は被害者に限らず、次に掲げる相談も含まれる。
ア 他の職員がマタニティ・ハラスメント等を受けていることを見聞きした者からの申し出
イ マタニティ・ハラスメント等をしている旨の指摘を受けた者からの相談
ウ 部下等からマタニティ・ハラスメント等に関する相談を受けた校長等からの相談
(4) 苦情相談を受ける体制
苦情相談を受ける際は、次に掲げる体制を取ること。
ア 原則として複数の相談員で対応すること。
イ 適切な対応を図るため、相談員が相互に連携し、協力すること。
ウ 周囲から遮断された場所で苦情相談を受けること。
(5) 苦情相談を受ける際に留意すべき事項
相談者から事実関係等を聴取するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 相談員としての心構え 相談者の考えの尊重及び相談者のペースを大切にし、結論を急がずに共感を示しながら心で聴くよう努めること。ただし、客観的立場を保持すること。
イ 相談者が求める内容の把握 今後も発生が見込まれる言動への将来的対応、過去にあった言動に対する喪失した権利利益の回復、謝罪要求等についての把握
ウ 緊急性の把握 相談者の心身状態を鑑みた対応までの時間的余裕の把握
エ 聴取する姿勢 心理的な影響により理路整然とした話にならない場合等においても、事実関係の把握は極めて重要であるため、忍耐強く聴く姿勢
オ 正確な記録 聴取した内容については、必ず記録すること。また、聞き間違え、聞き漏らし等の防止、時間の経過に伴う正確な記憶の低下、相談者が求める内容の変化等に適切に対応するため、復唱して記録する、記録を示す等により相談者に確認すること。
(6) 事実関係を整理する際に留意すべき事項
次に掲げる事項を中心に整理して正確な事実関係の把握に努めること。
ア 加害者及び被害者とされる職員間の関係
イ 時間、場所及び実際にあった言動
ウ 相談者が加害者とされる者に取った対応
エ ウの対応を受けた加害者とされる者が取った対応
オ 目撃者の有無
(7) 相手方への事実関係等の聴取
相手方から事実関係等を聴取するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 相手方から事実関係等を聴取することが原則であるが、校長等の観察、指導等による対応が適当な場合も考えられるため、最適な方法を検討の上選択すること。
イ 相手方からの聴取は、相談者の了解を得た後に実施すること。
ウ 相手方に十分な弁明の機会を持つこと。
エ 聴取のときは、(5)苦情相談を受ける際に留意すべき事項を参考に適切に対応すること。
(8) 第三者への事実関係等の聴取
当事者間で事実関係に関する主張が不一致のため、事実確認が十分にできないと認められる場合等、必要に応じて第三者から事実関係等を聴取すること。聴取に当たっては、(5)苦情相談を受ける際に留意すべき事項から(7)相手方への事実関係等の聴取までを参考にして、適切な対応をすること。
5 相手方への措置及び相談者への説明
事実関係の正確な把握が完了した後、必要な措置又は説明を実施するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 加害の有無については、複数人又は相談員からなる委員会で判断すること。
イ 加害の事実があるときは、加害者に対し注意、指導等の必要な措置を講じた上、被害者に事実確認及び講じた措置の内容を説明すること。ただし、要綱第8条に抵触するときは、要綱第6条第2項に規定する総括相談員に報告し、総括相談員の指示を受けて必要な措置を講じること。
ウ 加害の事実がないときは、相談者及び相手方の双方に事実関係の説明を行うこと。
エ 相談員又は相談員からなる委員会において、事実確認、加害の有無、措置方法等について判断又は決定できない場合は、要綱第6条第3項に規定する教育委員会事務局相談員に相談し助言を得ること。
別表
別記
マタニティ・ハラスメント等となり得る具体的行為の例示
○制度等の利用を妨害する言動
・制度等の利用を請求するに当たり、昇任、昇格又は配置転換等の人事上の取扱いに関し、不利益を受けることを示唆すること。
・制度等の利用を請求するに当たり、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱いに関し、不利益を受けることを示唆すること。
・制度等の利用を請求したい旨の相談にあたり、当該請求をしないよう勧告すること。
○制度等を利用した職員への嫌がらせ
・職員が妊娠等をしたこと又は制度等を利用したことにより、当該職員に対し、繰り返し若しくは継続的に無視する行為。
・業務負担が増大したことについて、職員が妊娠等をしたこと又は制度等を利用したことが原因である旨を当該職員に対し、繰り返し若しくは継続的に発言する行為。
・職員が妊娠等をしたこと又は制度等を利用したことで、当該職員を業務に従事させない又は専ら雑務に従事させること(当該職員がその意に反する旨を上司又は同僚に明示しているにも関わらず、客観的に、言動を受けた職員の能力発揮や継続的な勤務に重大な悪影響が生じる等、当該職員が勤務する上で看過できない程度の支障が生じるようなものに限る。)。
○差別的な言動
・妊娠、出産、育児又は介護に対する自身の考え又は手法等について、相手がその意に反する旨を明示しているにもかかわらず、一方的に繰り返し若しくは継続的に発言すること。
・妊娠、出産、育児又は介護の制度利用に対する自身の考えについて、相手がその意に反する旨を明示しているにもかかわらず、一方的に繰り返し若しくは継続的に発言すること。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校における妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する指針」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)