朝霞市の規則「朝霞市立図書館管理規則」(昭和62年7月14日教育委員会規則第11号) 全27条のうち15番目
朝霞市立図書館管理規則 第15条(利用許可の取消し等)
条文
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、集会室等の利用許可を変更し、停止し、又は取り消すことができる。
(1) 利用者がこの規則に違反したとき。
(2) 利用目的が許可の時点と異なるとき。
(3) 災害その他の事故により集会室等の利用ができなくなったとき。
(4) 教育委員会が図書館運営上特に必要があると認めたとき。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
全27条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)