朝霞市の規則「朝霞市立図書館管理規則」(昭和62年7月14日教育委員会規則第11号) 全27条のうち8番目

朝霞市立図書館管理規則 第8条(利用カード)

条文

図書館資料の貸出しを受けようとするものは、利用カード交付申請書(様式第1号)を館長に提出して、利用カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 図書館資料の貸出しを受けるときは、利用カードを提示しなければならない。

3 利用カードを有する者は、利用カードを紛失した場合又はその住所、勤務先等若しくは氏名を変更した場合は、速やかに館長に届け出なければならない。

4 利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市立図書館管理規則の全文と見出し

全27条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(事業)
  3. 第3条(休館日)
  4. 第4条(利用時間)
  5. 第5条(利用の制限)
  6. 第6条(損害の賠償)
  7. 第7条(貸出しの対象)
  8. 第8条(利用カード)
  9. 第9条(貸出数量及び期間)
  10. 第10条(電子書籍の利用)
  11. 第11条(資料の返納)
  12. 第12条(利用の対象)
  13. 第13条(利用手続)
  14. 第14条(利用の制限)
  15. 第15条(利用許可の取消し等)
  16. 第16条(複写の申込手続)
  17. 第17条(複写の責任)
  18. 第18条(複写の費用)
  19. 第19条(係の設置)
  20. 第20条(事務分掌)
  21. 第21条(職員)
  22. 第22条(職務権限)
  23. 第23条(館長専決事項)
  24. 第24条(資料の公開及び制限)
  25. 第25条(資料の選定及び除籍)
  26. 第26条(寄贈及び寄託)
  27. 第27条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)