朝霞市の規則「朝霞市立図書館管理規則」(昭和62年7月14日教育委員会規則第11号) 全27条のうち8番目
朝霞市立図書館管理規則 第8条(利用カード)
条文
図書館資料の貸出しを受けようとするものは、利用カード交付申請書(様式第1号)を館長に提出して、利用カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。
2 図書館資料の貸出しを受けるときは、利用カードを提示しなければならない。
3 利用カードを有する者は、利用カードを紛失した場合又はその住所、勤務先等若しくは氏名を変更した場合は、速やかに館長に届け出なければならない。
4 利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
全27条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)