朝霞市の規則「朝霞市立図書館管理規則」(昭和62年7月14日教育委員会規則第11号) 全27条のうち3番目
朝霞市立図書館管理規則 第3条(休館日)
条文
図書館(朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「分館」という。)を除く。第18条において同じ。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(2) 図書館資料整理日(第4金曜日)
(3) 施設点検日(第2火曜日)
(4) 図書館資料特別整理期間(1年につき20日以内)
2 分館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(2) 図書館資料整理日(第2水曜日)
(3) 施設点検日(第4木曜日)
(4) 図書館資料特別整理期間(1年につき7日以内)
3 前2項の規定にかかわらず、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
全27条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)