朝霞市の規則「朝霞市立図書館管理規則」(昭和62年7月14日教育委員会規則第11号) 全27条のうち7番目
朝霞市立図書館管理規則 第7条(貸出しの対象)
条文
図書館資料の貸出しを受けることができるものは、次のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者
(2) 市内に所在する機関、学校、事業所その他の団体(以下「団体等」という。)
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
全27条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)