朝霞市の規則「朝霞市立図書館管理規則」(昭和62年7月14日教育委員会規則第11号) 全27条のうち26番目
朝霞市立図書館管理規則 第26条(寄贈及び寄託)
条文
図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄贈及び寄託を受けた図書館資料は、他の図書館資料と同様に取り扱うものとする。
3 図書館は、寄託を受けた図書館資料が通常の管理の下で損傷又は亡失したときは、その責任を負わない。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
全27条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)