朝霞市の規則「朝霞市立図書館管理規則」(昭和62年7月14日教育委員会規則第11号) 全27条のうち23番目
朝霞市立図書館管理規則 第23条(館長専決事項)
条文
館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 第4条第2項の規定により、利用時間を変更すること。
(2) 第12条の規定により、集会室等の利用を許可すること。
(3) 第13条の規定により、集会室等の利用を制限すること。
(4) 第14条の規定により、集会室等の利用許可を変更し、停止し、又は取り消すこと。
(5) 朝霞市教育委員会事務決裁規程(平成6年朝霞市教育委員会規程第1号)別表第1に規定する課長専決事項
(6) 前各号に準ずる軽易な事項
2 館長は、前項の規定により事務を専決したときは、必要に応じて上司に報告しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、朝霞市立図書館北朝霞分館長は、次に掲げる事項を専決することができない。
(1) 第1項第2号、第3号及び第4号に掲げること。
(2) 情報の公開請求に対する可否の決定に関すること。
(3) 個人情報の開示請求等に対する可否の決定に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
全27条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)