朝霞市の規則「朝霞市立図書館管理規則」(昭和62年7月14日教育委員会規則第11号) 全27条のうち21番目

朝霞市立図書館管理規則 第21条(職員)

条文

図書館に館長、係長、司書及び主事を置く。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会は、必要に応じ、その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項に規定する司書及び主事については、それぞれ司書については司書補、主事については主事補をもって充てることができる。

市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市立図書館管理規則の全文と見出し

全27条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(事業)
  3. 第3条(休館日)
  4. 第4条(利用時間)
  5. 第5条(利用の制限)
  6. 第6条(損害の賠償)
  7. 第7条(貸出しの対象)
  8. 第8条(利用カード)
  9. 第9条(貸出数量及び期間)
  10. 第10条(電子書籍の利用)
  11. 第11条(資料の返納)
  12. 第12条(利用の対象)
  13. 第13条(利用手続)
  14. 第14条(利用の制限)
  15. 第15条(利用許可の取消し等)
  16. 第16条(複写の申込手続)
  17. 第17条(複写の責任)
  18. 第18条(複写の費用)
  19. 第19条(係の設置)
  20. 第20条(事務分掌)
  21. 第21条(職員)
  22. 第22条(職務権限)
  23. 第23条(館長専決事項)
  24. 第24条(資料の公開及び制限)
  25. 第25条(資料の選定及び除籍)
  26. 第26条(寄贈及び寄託)
  27. 第27条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)