朝霞市の規則「朝霞市立図書館管理規則」(昭和62年7月14日教育委員会規則第11号) 全27条のうち25番目
朝霞市立図書館管理規則 第25条(資料の選定及び除籍)
条文
館長は、次の各号に掲げる方針により、図書館資料の選定及び除籍を行う。
(1) 選定及び除籍に当たっては、思想的、宗教的及び政治的に中立の観点を堅持し、対立する意見の著作等については、できるだけ幅広く選定するよう努めなければならない。
(2) 選定及び除籍に当たっては、個人、団体等の圧力又は干渉により規制をしてはならない。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
全27条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)