朝霞市の規則「朝霞市立図書館管理規則」(昭和62年7月14日教育委員会規則第11号) 全27条のうち9番目
朝霞市立図書館管理規則 第9条(貸出数量及び期間)
条文
同時に貸出しを受けることのできる図書館資料は、次のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 個人貸出し
| 資料名 | 貸出数量 | 貸出期間 |
| 図書 | 10点以内 | 3週間以内 |
| 雑誌 | ||
| 紙芝居 | ||
| 視聴覚資料 | 3点以内 | 2週間以内 |
(2) 団体等貸出し
| 資料名 | 貸出数量 | 貸出期間 |
| 図書 | 300冊以内 | 3箇月以内 |
| 紙芝居 | 20組以内 |
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
全27条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)