朝霞市の規則「朝霞市立図書館管理規則」(昭和62年7月14日教育委員会規則第11号) 全27条のうち20番目
朝霞市立図書館管理規則 第20条(事務分掌)
条文
庶務係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、図書館の庶務に関すること。
2 図書館サービス係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 図書館資料の選定、収集、整理、保存及び利用に関すること。
(2) 読書案内、読書相談及び調査研究に関すること。
(3) 他の図書館等との相互協力及び図書館資料の相互貸借に関すること。
(4) 集会及び文化活動の企画及び開催に関すること。
(5) 集会室等の利用に関すること。
(6) 調査、統計及び報告に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館サービスに関すること。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
全27条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)