朝霞市の規則「朝霞市立図書館管理規則」(昭和62年7月14日教育委員会規則第11号) 全27条のうち2番目
朝霞市立図書館管理規則 第2条(事業)
条文
図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存すること。
(2) 図書館資料を利用に供すること。
(3) 読書案内、読書相談及び調査研究に対する援助その他図書館資料の利用のための相談に応ずること。
(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
(5) 他の図書館等と緊密に連絡し、協力し、及び図書館資料の相互貸借を行うこと。
(6) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
(7) 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。
(8) 読書団体と連絡し、協力し、及び団体活動を促進すること。
(9) 地域図書館活動に対し援助をすること。
(10) 読書案内その他の読書資料を発行し、及び頒布すること。
(11) 視聴覚室、集会室(展示室)及び読書活動支援室(対面朗読室)(以下「集会室等」という。)を利用に供すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のため必要な事業
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
全27条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)