朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則の運用について
平成19年11月9日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに3回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(本文)
第5条関係
(1) 資格審査申請書は、次のとおりとする。
・物品の買入れ等競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)
・委任状(代理人を置く場合に限る。様式第2号)
・経歴書(様式第3号)
・入札参加資格審査申請電算入力票(様式第4号)
・登録希望業種一覧表
(2) 資格審査申請の添付書類は、次のとおりとする。
・商業登記簿謄本の写し又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合に限る。)
・身分(元)証明書の写し(個人の場合に限る。)
・後見に関する登記がされていないことの証明書の写し(個人の場合に限る。)
・納税証明書の写し
・財務諸表、確定申告書の写し
・組合員名簿(協同組合等の場合に限る。)
・登録等に係る証明書等の写し(営業に必要な登録、許可、免許等が必要な場合に限る。)
・官公需適格組合証明書の写し(官公需適格組合の場合に限る。)
(3) (2)の表に掲げる書類のうち、「商業登記簿謄本の写し又は履歴事項全部証明書の写し」、「身分(元)証明書の写し」、「後見に関する登記がされていないことの証明書の写し」、及び「納税証明書の写し」については、申請日現在、発行日から3か月を経過していないもので現状を反映しているものに限る。
第8条関係
(1) 第1項中の「関係書類」は変更届(様式第5号)のほか別表1のとおりとする。
(2) 第2項中の「関係書類」は別表2のとおりとする。
第9条関係
(1) 第1項中の申請は、第5条の申請書及び添付書類をもって行い事実確認等のため必要があるときは、定める書類以外の書類の提出を求めることができる。
(2) 個人業者の法人化による承継は、次に掲げる要件を満たしているときにのみ認める。
ア 被承継者が当該営業を廃止していること。
イ 営業の継承時において、被承継者が承継者の代表権を有していること。
(3) 法人から個人への営業譲渡による承継は、次に掲げる要件を満たしているときのみ認める。
ア 承継の申請時において、被承継者が解散していること。
イ 承継者が被承継者の解散時における代表者であること。
(4) 第10条の規定により抹消された者は、参加資格を有しないため、被承継者とすることができない。
(5) 「営業の一切を承継した日」とは、次に定める日をいうものとし、この日から90日を経過した後に提出された申請書は、受理しない。
ア 相続
被承継者が死亡した日
イ 合併
合併登記の日
ウ 営業譲渡
営業譲渡契約書上の営業譲渡の日
被承継者が当該営業を廃止した日
条文の見出し
別表(別表1、別表2)
条文
本文 第5条関係
(1) 資格審査申請書は、次のとおりとする。
・物品の買入れ等競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)
・委任状(代理人を置く場合に限る。様式第2号)
・経歴書(様式第3号)
・入札参加資格審査申請電算入力票(様式第4号)
・登録希望業種一覧表
(2) 資格審査申請の添付書類は、次のとおりとする。
・商業登記簿謄本の写し又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合に限る。)
・身分(元)証明書の写し(個人の場合に限る。)
・後見に関する登記がされていないことの証明書の写し(個人の場合に限る。)
・納税証明書の写し
・財務諸表、確定申告書の写し
・組合員名簿(協同組合等の場合に限る。)
・登録等に係る証明書等の写し(営業に必要な登録、許可、免許等が必要な場合に限る。)
・官公需適格組合証明書の写し(官公需適格組合の場合に限る。)
(3) (2)の表に掲げる書類のうち、「商業登記簿謄本の写し又は履歴事項全部証明書の写し」、「身分(元)証明書の写し」、「後見に関する登記がされていないことの証明書の写し」、及び「納税証明書の写し」については、申請日現在、発行日から3か月を経過していないもので現状を反映しているものに限る。
第8条関係
(1) 第1項中の「関係書類」は変更届(様式第5号)のほか別表1のとおりとする。
(2) 第2項中の「関係書類」は別表2のとおりとする。
第9条関係
(1) 第1項中の申請は、第5条の申請書及び添付書類をもって行い事実確認等のため必要があるときは、定める書類以外の書類の提出を求めることができる。
(2) 個人業者の法人化による承継は、次に掲げる要件を満たしているときにのみ認める。
ア 被承継者が当該営業を廃止していること。
イ 営業の継承時において、被承継者が承継者の代表権を有していること。
(3) 法人から個人への営業譲渡による承継は、次に掲げる要件を満たしているときのみ認める。
ア 承継の申請時において、被承継者が解散していること。
イ 承継者が被承継者の解散時における代表者であること。
(4) 第10条の規定により抹消された者は、参加資格を有しないため、被承継者とすることができない。
(5) 「営業の一切を承継した日」とは、次に定める日をいうものとし、この日から90日を経過した後に提出された申請書は、受理しない。
ア 相続
被承継者が死亡した日
イ 合併
合併登記の日
ウ 営業譲渡
営業譲渡契約書上の営業譲渡の日
被承継者が当該営業を廃止した日
別表
別表1
| 変更事項 | 添付書類 |
| 商号又は名称 | 登記簿謄本 |
| 住所若しくは所在地又は電話番号、ファクシミリ番号若しくは電子メールアドレス | (1) 住所若しくは所在地 法人 登記簿謄本 個人 身分証明書 (2) 代理人を置く営業所の電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス 不要(変更届のみ) |
| 法人の代表者 | 法人 登記簿謄本 |
| 事業主又は法人の代表者の役職名若しくは氏名 | (1) 事業主の氏名 身分証明書の写し(変更日が確認できるもの) (2) 法人の代表者の氏名 登記簿謄本(変更日が確認できるもの) |
| 代理人 | 委任状 |
| 代理人を置く事業所の住所若しくは所在地又は電話番号、ファクシミリ番号若しくは電子メールアドレス | (1) 代理人を置く営業所の所在地 委任状 (2) 代理人を置く営業所の電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス 不要(変更届のみ) |
| 代理人の役職名又は氏名 | (1) 代理人の役職名 委任状 (2) 代理人の氏名 委任状 |
| 許可又は登録の有無(営業に必要な登録、許可、免許等が必要な場合に限る。) | (1) 登録が更新されなかったとき 不要(変更届のみ) (2) 登録の取消又は消除があったとき 登録の取消又は消除の通知書の写し (3) 登録を受けたとき 登録通知書の写し(又は証明書) |
| 中小企業等協同組合にあっては、その役員又は組合員 | (1) 役員 不要(変更届のみ) (2) 組合員 組合員名簿 |
| 委任事項 | 委任状 |
| 資本金 | 登記簿謄本 |
| 使用印鑑(第5条に規定する申請書により届け出た印鑑) | 不要(変更届のみ) |
別表2
| 変更事項 | 関係書類 |
| 1 第3条第1項第1号に該当する者となったとき。 | (1) 個人 後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書 (後見等が開始された日が確認できるもの) (2) 法人 登記簿謄本(宣告日が確認できるもの) |
| 2 事業主が死亡(法人にあっては解散)したとき。 | (1) 個人 戸籍抄本(死亡日が確認できるもの) (2) 法人 登記簿謄本(解散日が確認できるもの) |
| 3 営業停止命令を受けたとき。 | 命令書の写し |
| 4 営業を休止し、再開し、又は廃止したとき。 | 届出書 |
| 5 金融機関に取引を停止されたとき。 | 届出書 |
| 6 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき。 | 届出書 |
| 7 会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てを行ったとき、更生手続開始の決定があったとき及び更生計画の認可がなされたとき。 | 届出書 |
| 8 民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てを行ったとき、再生手続開始の決定があったとき及び再生計画の認可がなされたとき。 | 届出書 |
規則の定め(この規則の運用についての定めを含む。)により提出すべき書類のうち、官公署等の発行する謄抄本及び証明書については、写しの提出をもって原本に代えることができる。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第8条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要領第2号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則の運用について」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)