朝霞市小規模修理修繕契約希望者登録制度の取扱いについて
平成25年4月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は令和7年5月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(本文)
1 該当する契約の範囲
契約希望者の登録にあたっては、申請手続きを簡素化することで、広く希望者を受付けし、受注機会の拡大を図るため、特に法的に必要な登録、免許又は許可を要するものを除き、許可等の有無、技術者資格、施工実績、経営状況等の項目については無審査とするため、原則として200万円以下の修理修繕契約を対象とする。
2 小規模修理修繕契約希望者の取扱い
上記1の契約に係る見積業者選定に際して、この登録制度の登録者を選定し、小規模事業者の受注機会の拡大を図るように努めること。
3 取扱いについての留意事項
(1) この制度に登録した業者は、官公庁の契約手続きに不慣れな者もあると思われるので、見積書の提出を依頼する場合には、十分に説明を行い、業務に支障のないように留意すること。
特に、見積書の記入方法(消費税の取扱いなど)、請負代金の請求方法、代金の支払方法や支払時期等について説明すること。
(2) 見積書は、原則として2人以上の業者から徴すること。
ただし、契約金額が10万円以下の場合は、見積書の提出を省略することができる。
(3) 契約にあたっては、契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が100万円を超えないときは契約書を省略することができる。
ただし、契約の適正な履行を確保するため請書この他これに準ずる書面を徴する。
(4) 契約保証金は、免除とする。
(5) 本制度は、200万円を超える契約には適用できない。
(6) 受付は随時行うため、新規登録希望者があれば名簿は毎月更新する。
条文の見出し
条文
本文 1 該当する契約の範囲
契約希望者の登録にあたっては、申請手続きを簡素化することで、広く希望者を受付けし、受注機会の拡大を図るため、特に法的に必要な登録、免許又は許可を要するものを除き、許可等の有無、技術者資格、施工実績、経営状況等の項目については無審査とするため、原則として200万円以下の修理修繕契約を対象とする。
2 小規模修理修繕契約希望者の取扱い
上記1の契約に係る見積業者選定に際して、この登録制度の登録者を選定し、小規模事業者の受注機会の拡大を図るように努めること。
3 取扱いについての留意事項
(1) この制度に登録した業者は、官公庁の契約手続きに不慣れな者もあると思われるので、見積書の提出を依頼する場合には、十分に説明を行い、業務に支障のないように留意すること。
特に、見積書の記入方法(消費税の取扱いなど)、請負代金の請求方法、代金の支払方法や支払時期等について説明すること。
(2) 見積書は、原則として2人以上の業者から徴すること。
ただし、契約金額が10万円以下の場合は、見積書の提出を省略することができる。
(3) 契約にあたっては、契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が100万円を超えないときは契約書を省略することができる。
ただし、契約の適正な履行を確保するため請書この他これに準ずる書面を徴する。
(4) 契約保証金は、免除とする。
(5) 本制度は、200万円を超える契約には適用できない。
(6) 受付は随時行うため、新規登録希望者があれば名簿は毎月更新する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市小規模修理修繕契約希望者登録制度の取扱いについて」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)