朝霞市建設工事等の契約に係る談合情報対応要領
平成13年5月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和6年10月2日施行のものです。これまでに6回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
1 趣旨
この要領は、市が締結する建設工事等の契約に係る入札の適正を期するため、入札談合等の不正行為に関する情報(以下「談合情報」という。)への対応について定めるものとする。
2 談合情報の確認
(1) 市が締結する建設工事等の契約に係る入札についての談合情報に係る通報を受けた者は、通報者に対して次に掲げる事項、その他必要事項を確認し、直ちに談合情報調書(様式第1号)を作成し、契約検査課長へ送付するものとする。
ア 通報者の氏名・連絡先
イ 対象工事の名称
ウ 入札(予定)日時・場所(発注課所名)
エ 落札(入札)予定業者名・金額
オ 談合が行われた日時・場所
カ 談合に関与した業者名
キ 談合の方法
(2) 契約検査課長が談合情報に係る通報を直接受けたとき又は新聞等の報道(報道機関を経由した通報を含む。以下「報道等」という。)により談合情報を把握したときは、(1)と同様に談合情報調書を作成するものとする。
(3) 報道等により談合情報を把握したときは、契約検査課長は、当該報道機関に対して取材・報道活動に支障のない範囲で通報者等の談合情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。
(4) 通報が明らかなときは、契約検査課長は、通報者に対して、情報内容の裏付け等の詳細を確認するものとする。
3 朝霞市入札談合等調査委員会への報告
契約検査課長は、談合情報について、速やかに談合情報調書及び関係書類を添えて、朝霞市入札談合等調査委員会(以下「調査委員会」という。)委員長に報告するものとする。
4 調査委員会の招集
委員長は、談合情報調書により報告を受けた場合は、調査委員会を招集し情報の信憑性の有無、及び今後の対応について審議し契約検査課長に指示するものとする。ただし、緊急やむを得ない事情により会議を開催することができない場合(定足数に満たない場合を含む。)には、委員長は書類の合議をもって会議に代えることができるものとする。
5 信憑性の有無の判定
調査委員会は、談合情報において、談合情報の信憑性があるとする判断の基準は、入札等対象案件が明らかな場合で、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 談合に掲げる具体的な物証(メモ、録音テープ等)が示されたとき。
(2) 通報者の氏名及び連絡先が明らかなとき(報道等による場合で、通報者の出所が明らかにされていない場合を含む。)。
(3) 市が公表していない情報、その他談合に参加した当事者以外に知り得ない情報が示されたとき。
(4) 情報提供者が匿名の場合(報道等による場合で、通報者が不明の場合を含む。)であって、落札者の決定前のときはアからウまで、落札者決定後のときは、ウの情報が含まれているものとする。
ア 落札予定業者名
イ 落札(入札)予定金額
ウ 談合が行われた日時、場所、方法、談合に関与した業者名
6 落札者決定前の措置
(1) 調査委員会は、落札者が決定する前に談合情報を入手した場合であって、信憑性の有無の判定の結果、信憑性がないと判定したときは、入札を実施する。ただし、当該入札前に入札参加予定業者の全てから当該入札に関し談合等を行っていない旨の誓約書(様式第3号又は様式第4号)を提出させるものとする。
(2) 調査委員会は、落札者が決定する前に談合情報を入手した場合であって、信憑性の有無の判定をした結果、信憑性があると判定したときは、次に掲げる事項、及び必要と認められる事項について、入札参加予定業者(共同企業体にあっては構成員。以下同じ。)の全てから個別に事情を聴取し、その内容について事情聴取書(様式第2号)を作成するものとする。この場合において、事情を聴取する相手は、当該事情聴取について責任ある回答ができる者でなければならない。
ア 談合等の事実の有無(ある場合はその内容の詳細)
イ 入札金額(見積額)の算定方法及び算定に係る体制
ウ 談合等の防止に対する取組
エ 共同企業体の結成方法(共同企業体の場合)
オ その他
(3) 前項の事情聴取は、入札予定日の前日までに行うものとする。ただし、必要に応じて入札開始時刻等の繰下げ若しくは入札の延期をしたうえで行うことができる。
(4) 調査委員会は、事情聴取を行った結果、談合等の事実が確認されなかったときは、入札参加予定業者の全てから当該入札に関し談合等を行っていない旨の誓約書(様式第3号又は様式第4号)を提出させるとともに、入札執行後に談合等の事実が明らかと認められた場合は、入札を無効とし契約を解除することがある旨の警告をした後に入札を執行するものとする。
(5) 調査委員会は、事情聴取を行った結果、入札参加予定業者が談合等の事実があったことを認めたとき、又は談合等に係る証拠書類を発見する等談合等が行われたことが明らかであると認められるときは、当該入札の中止を決定するものとする。
7 落札者決定後の措置
(1) 調査委員会は、落札者が決定した後に談合情報を入手した場合であって、信憑性の有無の判定の結果、信憑性がないと判定したときは、当該入札の落札者から誓約書(様式第3号又は様式第4号)を提出させるほか、保留していた当該契約の締結、又は当該契約の履行状況等に応じた的確な対応をするものとする。
(2) 調査委員会は、落札者が決定した後に談合情報を入手した場合であって、信憑性の有無の判定をした結果、信憑性があると判定したときは、速やかに、前項に掲げる事項について事情聴取を実施するものとする。この場合において、事情聴取は既に入札の結果等を公表していることに留意しつつ的確に対応するものとする。
(3) 調査委員会は、事情聴取を行った結果、談合等の事実が確認できなかった場合で、かつ、入札参加業者が談合等の事実を否定するときは、入札参加者の全てから当該入札に関し談合等を行ってない旨の誓約書(様式第3号又は様式第4号)を提出させるほか、保留していた当該契約の締結又は当該契約の履行状況等に応じた的確な対応をするものとする。
(4) 調査委員会は、事情聴取の結果、入札参加業者が談合等の事実があったことを認めたとき又は談合等に係る証拠書類を発見する等談合等が行われたことが明らかであると認められるときは、当該契約の履行状況に応じ、具体的な対応を定める。
8 談合等防止のための措置等
談合防止を図るため、必要に応じ対応措置をとることができるものとする。
9 市長への報告
調査委員会は、談合情報に対する処理結果について、速やかに談合情報処理書(様式第5号)を作成し、談合情報調書、事情聴取書、誓約書、入札金額見積内訳書及び入札(見積)結果表の写し、その他の関係書類を添えて、市長に報告するものとする。
10 公正取引委員会への資料提供
市長は、明らかに談合等の事実があったことを確認したときは、関係する資料を公正取引委員会へ提出するものとする。
条文の見出し
条文
本文 1 趣旨
この要領は、市が締結する建設工事等の契約に係る入札の適正を期するため、入札談合等の不正行為に関する情報(以下「談合情報」という。)への対応について定めるものとする。
2 談合情報の確認
(1) 市が締結する建設工事等の契約に係る入札についての談合情報に係る通報を受けた者は、通報者に対して次に掲げる事項、その他必要事項を確認し、直ちに談合情報調書(様式第1号)を作成し、契約検査課長へ送付するものとする。
ア 通報者の氏名・連絡先
イ 対象工事の名称
ウ 入札(予定)日時・場所(発注課所名)
エ 落札(入札)予定業者名・金額
オ 談合が行われた日時・場所
カ 談合に関与した業者名
キ 談合の方法
(2) 契約検査課長が談合情報に係る通報を直接受けたとき又は新聞等の報道(報道機関を経由した通報を含む。以下「報道等」という。)により談合情報を把握したときは、(1)と同様に談合情報調書を作成するものとする。
(3) 報道等により談合情報を把握したときは、契約検査課長は、当該報道機関に対して取材・報道活動に支障のない範囲で通報者等の談合情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。
(4) 通報が明らかなときは、契約検査課長は、通報者に対して、情報内容の裏付け等の詳細を確認するものとする。
3 朝霞市入札談合等調査委員会への報告
契約検査課長は、談合情報について、速やかに談合情報調書及び関係書類を添えて、朝霞市入札談合等調査委員会(以下「調査委員会」という。)委員長に報告するものとする。
4 調査委員会の招集
委員長は、談合情報調書により報告を受けた場合は、調査委員会を招集し情報の信憑性の有無、及び今後の対応について審議し契約検査課長に指示するものとする。ただし、緊急やむを得ない事情により会議を開催することができない場合(定足数に満たない場合を含む。)には、委員長は書類の合議をもって会議に代えることができるものとする。
5 信憑性の有無の判定
調査委員会は、談合情報において、談合情報の信憑性があるとする判断の基準は、入札等対象案件が明らかな場合で、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 談合に掲げる具体的な物証(メモ、録音テープ等)が示されたとき。
(2) 通報者の氏名及び連絡先が明らかなとき(報道等による場合で、通報者の出所が明らかにされていない場合を含む。)。
(3) 市が公表していない情報、その他談合に参加した当事者以外に知り得ない情報が示されたとき。
(4) 情報提供者が匿名の場合(報道等による場合で、通報者が不明の場合を含む。)であって、落札者の決定前のときはアからウまで、落札者決定後のときは、ウの情報が含まれているものとする。
ア 落札予定業者名
イ 落札(入札)予定金額
ウ 談合が行われた日時、場所、方法、談合に関与した業者名
6 落札者決定前の措置
(1) 調査委員会は、落札者が決定する前に談合情報を入手した場合であって、信憑性の有無の判定の結果、信憑性がないと判定したときは、入札を実施する。ただし、当該入札前に入札参加予定業者の全てから当該入札に関し談合等を行っていない旨の誓約書(様式第3号又は様式第4号)を提出させるものとする。
(2) 調査委員会は、落札者が決定する前に談合情報を入手した場合であって、信憑性の有無の判定をした結果、信憑性があると判定したときは、次に掲げる事項、及び必要と認められる事項について、入札参加予定業者(共同企業体にあっては構成員。以下同じ。)の全てから個別に事情を聴取し、その内容について事情聴取書(様式第2号)を作成するものとする。この場合において、事情を聴取する相手は、当該事情聴取について責任ある回答ができる者でなければならない。
ア 談合等の事実の有無(ある場合はその内容の詳細)
イ 入札金額(見積額)の算定方法及び算定に係る体制
ウ 談合等の防止に対する取組
エ 共同企業体の結成方法(共同企業体の場合)
オ その他
(3) 前項の事情聴取は、入札予定日の前日までに行うものとする。ただし、必要に応じて入札開始時刻等の繰下げ若しくは入札の延期をしたうえで行うことができる。
(4) 調査委員会は、事情聴取を行った結果、談合等の事実が確認されなかったときは、入札参加予定業者の全てから当該入札に関し談合等を行っていない旨の誓約書(様式第3号又は様式第4号)を提出させるとともに、入札執行後に談合等の事実が明らかと認められた場合は、入札を無効とし契約を解除することがある旨の警告をした後に入札を執行するものとする。
(5) 調査委員会は、事情聴取を行った結果、入札参加予定業者が談合等の事実があったことを認めたとき、又は談合等に係る証拠書類を発見する等談合等が行われたことが明らかであると認められるときは、当該入札の中止を決定するものとする。
7 落札者決定後の措置
(1) 調査委員会は、落札者が決定した後に談合情報を入手した場合であって、信憑性の有無の判定の結果、信憑性がないと判定したときは、当該入札の落札者から誓約書(様式第3号又は様式第4号)を提出させるほか、保留していた当該契約の締結、又は当該契約の履行状況等に応じた的確な対応をするものとする。
(2) 調査委員会は、落札者が決定した後に談合情報を入手した場合であって、信憑性の有無の判定をした結果、信憑性があると判定したときは、速やかに、前項に掲げる事項について事情聴取を実施するものとする。この場合において、事情聴取は既に入札の結果等を公表していることに留意しつつ的確に対応するものとする。
(3) 調査委員会は、事情聴取を行った結果、談合等の事実が確認できなかった場合で、かつ、入札参加業者が談合等の事実を否定するときは、入札参加者の全てから当該入札に関し談合等を行ってない旨の誓約書(様式第3号又は様式第4号)を提出させるほか、保留していた当該契約の締結又は当該契約の履行状況等に応じた的確な対応をするものとする。
(4) 調査委員会は、事情聴取の結果、入札参加業者が談合等の事実があったことを認めたとき又は談合等に係る証拠書類を発見する等談合等が行われたことが明らかであると認められるときは、当該契約の履行状況に応じ、具体的な対応を定める。
8 談合等防止のための措置等
談合防止を図るため、必要に応じ対応措置をとることができるものとする。
9 市長への報告
調査委員会は、談合情報に対する処理結果について、速やかに談合情報処理書(様式第5号)を作成し、談合情報調書、事情聴取書、誓約書、入札金額見積内訳書及び入札(見積)結果表の写し、その他の関係書類を添えて、市長に報告するものとする。
10 公正取引委員会への資料提供
市長は、明らかに談合等の事実があったことを確認したときは、関係する資料を公正取引委員会へ提出するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年10月2日要領第20号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等の契約に係る談合情報対応要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)