朝霞市建設工事等の契約に係る談合情報対応に関する運用
平成18年5月29日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成18年5月29日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(本文)
1 趣旨
この運用は、朝霞市が締結する建設工事等の契約に係る入札の適正を期するため、入札談合等の不正行為に関する情報への対応に関し、朝霞市建設工事等の契約に係る談合情報対応要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 談合防止のための措置等
談合防止を図るため、必要に応じ次に掲げる措置をとることができるものとする。
ア 入札金額見積内訳表の提出
イ 賠償金を請負金額の20%とする措置
ウ その他談合等の防止を目的とする措置
条文の見出し
条文
本文 1 趣旨
この運用は、朝霞市が締結する建設工事等の契約に係る入札の適正を期するため、入札談合等の不正行為に関する情報への対応に関し、朝霞市建設工事等の契約に係る談合情報対応要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 談合防止のための措置等
談合防止を図るため、必要に応じ次に掲げる措置をとることができるものとする。
ア 入札金額見積内訳表の提出
イ 賠償金を請負金額の20%とする措置
ウ その他談合等の防止を目的とする措置
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等の契約に係る談合情報対応に関する運用」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)