朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱

令和3年3月31日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第56号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。全20条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 共同企業体の運営形態
  4. 第4条 対象工事
  5. 第5条 構成員の資格
  6. 第6条 構成員の組合せ
  7. 第7条 結成の方法等
  8. 第8条 代表構成員の選定等
  9. 第9条 対象工事の決定
  10. 第10条 入札の公告
  11. 第11条 結成の報告
  12. 第12条 申請書等の提出及び入札
  13. 第13条 協定書等の提出
  14. 第14条 資格の審査
  15. 第15条 契約書の作成
  16. 第16条 編成表の提出
  17. 第17条 存続期間
  18. 第18条 共同施工の確保
  19. 第19条 契約不適合責任
  20. 第20条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「共同企業体」とは、大規模かつ技術的難度の高い工事その他工事の規模、性格等に照らし、共同による施工が必要と認められる工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保することを目的として、特定の工事ごとに結成されるものをいう。

(共同企業体の運営形態)

第3条 共同企業体の運営形態は、共同企業体を構成する企業(以下「構成員」という。)が出資比率、派遣職員等を明確にし、一体となって工事を施工する共同施工方式とする。

2 構成員の数は、2者又は3者とする。

3 構成員の出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう、次の各号に掲げる構成員の数の区分に応じ、当該各号に定める割合以上とする。

 (1) 2者 30パーセント

 (2) 3者 20パーセント

(対象工事)

第4条 共同企業体に発注することができる建設工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げるものとする。

 (1) 設計金額5億円以上の土木・建築工事

 (2) 設計金額2億5千万円以上の土木・建築工事以外の工事

2 前項の規定にかかわらず、対象工事のうち工事内容等により共同企業体に発注することを要しない工事であると市長が認めるときは、当該工事の発注を単独企業による入札又は共同企業体及び単独企業との混合による入札により行うことができるものとする。

(構成員の資格)

第5条 構成員は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

 (1) 朝霞市建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者

 (2) 対象工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種について、許可を受けてから3年以上の営業実績のある者

 (3) 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績を有し、対象工事と同種の工事を施工した経験がある者

 (4) 対象工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を対象工事の工事現場に専任で配置できる者

(構成員の組合せ)

第6条 構成員の組合せは、朝霞市建設工事等競争入札参加資格者格付要領(平成11年朝霞市要領)第4条の表の左欄に掲げる格付のA級又はA級及びB級に属する者の組合せとする。

2 構成員には、朝霞市内に本店又は営業所を有する者(以下「市内業者」という。)が1者以上含まれていなければならない。ただし、工事対象の技術的特性その他の事情により市長が認める場合は、この限りでない。

(結成の方法等)

第7条 共同企業体の結成の方法は、共同企業体を結成しようとする者が自主的に結成する方法とする。

2 構成員は、同一の対象工事に係る2以上の共同企業体の構成員となることはできない。

3 構成員は、自らが構成員となる共同企業体が受注した対象工事において、下請負人になることはできない。

(代表構成員の選定等)

第8条 共同企業体の代表者(以下「代表構成員」という。)は、構成員のうち原則として建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に定める経営事項審査に基づく総合数値の上位の者とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 代表構成員を除く全ての構成員は、対象工事に係る次に掲げる権限を代表構成員に委任するものとする。

 (1) 入札及び見積りに関すること。

 (2) 契約の締結に関すること。

 (3) 契約の履行に関すること。

 (4) 代金の請求及び受領に関すること。

 (5) 復代理人の選任に関すること。

 (6) 前各号に付帯する一切のこと。

(対象工事の決定)

第9条 対象工事は、業種、規模、技術的難易度等を勘案し、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)第1条の朝霞市工事請負業者等指名委員会に諮り、市長が決定する。

(入札の公告)

第10条 市長は、対象工事に係る入札を執行しようとするときは、朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)第3条に掲げるもののほか、次に掲げる事項を公告するものとする。

 (1) 共同企業体又は単体の企業及び共同企業体を対象とした工事であること。

 (2) 構成員の数、組合せ、資格、出資比率その他共同企業体の結成に必要と認められること。

2 対象工事の入札に係る入札参加者の資格要件は、共同企業体及び構成員それぞれについて設けるものとする。

(結成の報告)

第11条 共同企業体は、対象工事に係る入札に参加しようとするときは、当該入札の公告に定められている期間に、市長に対して共同企業体の結成を報告しなければならない。

2 前項の報告は、特定建設工事共同企業体結成報告書(様式第1号)により代表構成員が行うものとする。

(申請書等の提出及び入札)

第12条 埼玉県電子入札共同システムを利用した入札における共同企業体による提出物及び入札は、次のとおりとする。

 (1) 朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱(平成27年朝霞市要綱。以下「要綱」という。)第17条第2項第1号の事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出は、代表構成員が行うものとし、申請をする者の名称は、共同企業体の名称とする。

 (2) 朝霞市公共工事等電子入札運用基準(平成27年朝霞市その他)の紙入札方式参加申請書の提出は、全ての構成員が紙入札方式参加申請書に記名押印の上、代表構成員が行う。

 (3) 入札書等の提出は、代表構成員が行う。ただし、紙入札方式によるときは、全ての構成員が入札書に記名押印の上、代表構成員が行う。

 (4) 入札の辞退届の提出は、代表構成員が行う。ただし、紙入札方式によるときは、全ての構成員が入札の辞退届に記名押印の上、代表構成員が行う。

(協定書等の提出)

第13条 共同企業体は、対象工事に係る入札に参加した場合において、申請書を提出するときは、要綱第17条第2項第3号の特定建設工事共同企業体協定書(以下「協定書」という。)、朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱第8条第2項に定める事項に係る委任状(様式第2号)その他共同企業体の入札参加資格審査の申請に必要な書類を添えるものとする。

2 前項の規定による申請書等の提出は、全ての構成員が申請書に記名押印の上、代表構成員が行うものとする。

(資格の審査)

第14条 市長は、代表構成員から申請書の提出があったときは、要綱第18条に基づき、共同企業体の入札参加資格を審査するものとする。

(契約書の作成)

第15条 対象工事に係る請負契約の契約書は、2通作成するものとする。

2 前項の契約書には、共同企業体の全ての構成員が記名押印し、第8条第2項の規定による委任状その他必要な書類を添付するものとする。

(編成表の提出)

第16条 入札の結果に基づき、市が対象工事に係る請負契約を締結した共同企業体(以下「契約共同企業体」という。)は、当該請負契約の締結後、速やかに共同企業体の運営委員会の委員名、工事事務所の組織、人員配置等を記載した特定建設工事共同企業体編成表(様式第3号。以下「編成表」という。)を提出するものとする。

2 前項の編成表の記載内容に変更が生じた場合も、同様とする。

(存続期間)

第17条 共同企業体の存続期間は、契約共同企業体を除き、当該請負契約が締結されたときをもって終了するものとする。

2 契約共同企業体の存続期間は、契約共同企業体による施工の対象となる工事(工事内容の変更に伴う工事及び関連工事を含む。以下「契約対象工事」という。)の完成後12月を経過した日までとする。

(共同施工の確保)

第18条 市長は、契約共同企業体から提出された協定書、編成表等に基づき、構成員による共同で施工が行われていることについて、適宜調査を行うものとする。

2 前項の場合において、共同で施工が行われていないと認められるときは、直ちに是正するよう代表構成員に対して指示するものとする。

3 契約共同企業体が前項の指示に従わないときは、市長は、契約共同企業体に対して、朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成30年朝霞市要綱)に基づく入札参加停止措置等必要な手続を行うものとする。

(契約不適合責任)

第19条 契約対象工事の契約不適合責任は、次の各号に定めるところによる。

 (1) 担保期間は、契約で定めた期間存続するものとする。

 (2) 契約対象工事の目的物の種類又は品質に関し、契約の内容に適合しないものがあったときは、構成員は連帯して責任を負うものとする。

 (3) 契約共同企業体が解散したのちにおいて、契約対象工事の目的物の種類又は品質に関し、契約の内容に適合しないものがあったときは、構成員は連帯して責任を負うものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市特定建設工事共同企業体取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)