朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領の運用
平成15年4月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成15年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(本文)
(点検の内容)
第1 点検は、監理技術者等の専任状況、施工体制、元請と下請の担当区分及び請負者(下請負者を含む。)の実質関与等について実施する。
(点検の対象)
第2 点検の対象は監理技術者等の専任を要する全ての工事とする。
(専任状況に関する点検)
第3 監理技術者等の専任その他の項目については、様式第1号及び2号に基づき点検する。この結果、一括下請負の可能性がないと認められる工事については第4、第5の点検を省略できる。
(一括下請負に関する点検)
第4 一括下請負に関する点検を様式第3号「元請負人に着目した点検」により、工事中に1回以上行うものとする。この結果、元請負人が主たる部分を自ら施工していることが把握できた場合等、一括下請負に該当しないことが確認され、かつ第5に定める重点点検対象工事に該当しない場合は、以後の点検と第5に定める「元請負人の実質関与に関する点検」、「下請負人に着目した点検」及び「元請負人の実質関与に関する詳細点検」を省略できる。
(重点点検対象工事及び実質関与に関する点検)
第5 2項に掲げる工事を重点点検対象工事とし、元請負人、下請負人の実質関与に関する点検を様式第3号「元請負人の実質関与に関する点検」、様式第4号「下請負人に着目した点検」及び様式第5号「元請負人の実質関与に関する詳細点検」に基づき実施する。第4による点検の結果、一括下請負に該当しないことが確認できなかった場合も同様とする。
2 重点点検対象工事は下記のいずれかに該当する工事とする。
(1) 請負金額が一定額以上でかつ、最大の一次下請負額が元請契約額の過半を占めている工事
(2) 同業種の同規模(ランク)又は上位規模の会社が一次下請にある工事
(3) 工区割された同時期の隣接工事について同一会社が一次下請等に存在している工事
(4) 低入札価格調査対象となった工事(低入札価格調査を導入した場合)
(5) その他、元請負人の実質関与に関する点検の必要を認めた工事
(報告等)
第6 点検は監督員が行うこととするが、不適切な点があった場合及び点検が終了した時点ですみやかに課(所)長に報告するものとする。
様式 略
条文の見出し
条文
本文 (点検の内容)
第1 点検は、監理技術者等の専任状況、施工体制、元請と下請の担当区分及び請負者(下請負者を含む。)の実質関与等について実施する。
(点検の対象)
第2 点検の対象は監理技術者等の専任を要する全ての工事とする。
(専任状況に関する点検)
第3 監理技術者等の専任その他の項目については、様式第1号及び2号に基づき点検する。この結果、一括下請負の可能性がないと認められる工事については第4、第5の点検を省略できる。
(一括下請負に関する点検)
第4 一括下請負に関する点検を様式第3号「元請負人に着目した点検」により、工事中に1回以上行うものとする。この結果、元請負人が主たる部分を自ら施工していることが把握できた場合等、一括下請負に該当しないことが確認され、かつ第5に定める重点点検対象工事に該当しない場合は、以後の点検と第5に定める「元請負人の実質関与に関する点検」、「下請負人に着目した点検」及び「元請負人の実質関与に関する詳細点検」を省略できる。
(重点点検対象工事及び実質関与に関する点検)
第5 2項に掲げる工事を重点点検対象工事とし、元請負人、下請負人の実質関与に関する点検を様式第3号「元請負人の実質関与に関する点検」、様式第4号「下請負人に着目した点検」及び様式第5号「元請負人の実質関与に関する詳細点検」に基づき実施する。第4による点検の結果、一括下請負に該当しないことが確認できなかった場合も同様とする。
2 重点点検対象工事は下記のいずれかに該当する工事とする。
(1) 請負金額が一定額以上でかつ、最大の一次下請負額が元請契約額の過半を占めている工事
(2) 同業種の同規模(ランク)又は上位規模の会社が一次下請にある工事
(3) 工区割された同時期の隣接工事について同一会社が一次下請等に存在している工事
(4) 低入札価格調査対象となった工事(低入札価格調査を導入した場合)
(5) その他、元請負人の実質関与に関する点検の必要を認めた工事
(報告等)
第6 点検は監督員が行うこととするが、不適切な点があった場合及び点検が終了した時点ですみやかに課(所)長に報告するものとする。
様式 略
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事現場等施工体制点検要領の運用」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)