朝霞市施工体制台帳の提出等に関する実施要領
平成15年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成15年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
1.目的
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設業法に基づく適正な施工体制の確保等を図るため、朝霞市から直接建設工事を請け負った建設業者に施工体制台帳を整備させること等により、的確に建設工事の施工体制を把握することを目的とする。
2.対象工事等
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条の規定に基づく施工体制台帳等の提出については、市では設計金額が3,000万円以上の建設工事の請負者にすべての下請けを含めた施工体制台帳を提出させるものとする。なお、施工体制台帳は工事現場ごとに備え置くものとする。
また、上記の施工体制台帳に合致した施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示させるものとする。
3.施工体制台帳に記載すべき内容
施工体制台帳に記載すべき内容は、下記のとおりとする。
ただし、設計金額が3,000万円以上の工事のうち、下請契約の代金の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)に満たない工事は、当該工事に該当しない内容については省略することができるものとする。
(1) 建設業法第24条の7第1項及び建設業法施行規則第14条の2に掲げる事項
(2) 安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名
(3) 監理技術者、主任技術者(下請負を含む)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)の顔写真
(4) 1次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期
4.施工体系図に記載すべき内容
施工体系図に記載すべき内容は、建設業法施行規則第14条の6に掲げる事項とする。
ただし、設計金額が3,000万円以上の工事のうち、下請契約の代金の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)に満たない工事は、当該工事に該当しない内容については省略することができるものとする。
5.提出手続き
工事主管課長は、請負者に対し、施工体制台帳等を作成後、施工体制台帳に係る書類を工事着手までに提出させるものとする。
また、施工体制に変更が生じる場合は、その都度、提出させるものとする。
条文の見出し
条文
本文 1.目的
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設業法に基づく適正な施工体制の確保等を図るため、朝霞市から直接建設工事を請け負った建設業者に施工体制台帳を整備させること等により、的確に建設工事の施工体制を把握することを目的とする。
2.対象工事等
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条の規定に基づく施工体制台帳等の提出については、市では設計金額が3,000万円以上の建設工事の請負者にすべての下請けを含めた施工体制台帳を提出させるものとする。なお、施工体制台帳は工事現場ごとに備え置くものとする。
また、上記の施工体制台帳に合致した施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示させるものとする。
3.施工体制台帳に記載すべき内容
施工体制台帳に記載すべき内容は、下記のとおりとする。
ただし、設計金額が3,000万円以上の工事のうち、下請契約の代金の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)に満たない工事は、当該工事に該当しない内容については省略することができるものとする。
(1) 建設業法第24条の7第1項及び建設業法施行規則第14条の2に掲げる事項
(2) 安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名
(3) 監理技術者、主任技術者(下請負を含む)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)の顔写真
(4) 1次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期
4.施工体系図に記載すべき内容
施工体系図に記載すべき内容は、建設業法施行規則第14条の6に掲げる事項とする。
ただし、設計金額が3,000万円以上の工事のうち、下請契約の代金の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)に満たない工事は、当該工事に該当しない内容については省略することができるものとする。
5.提出手続き
工事主管課長は、請負者に対し、施工体制台帳等を作成後、施工体制台帳に係る書類を工事着手までに提出させるものとする。
また、施工体制に変更が生じる場合は、その都度、提出させるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市施工体制台帳の提出等に関する実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)