朝霞市委託業務の執行事務に関する運用

平成15年8月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成18年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の決まりとして載っています。

この決まりが定めていること(本文)

1 趣旨

この運用は、朝霞市が発注する委託業務の執行に関し、朝霞市委託業務の執行に関する要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 一般的基準に関する検討(第4条関係)

(1) 行政責任が確保できること。

委託が行政の責任を免除するものではないので、日常の業務執行や緊急時の対応等について、市が委託先に十分なコントロールを及ぼしうる目途がたつかどうかについて検討するものとする。

(2) 市民サービスが確保できること。

委託により、日常のサービスが低下したり、住民ニーズに迅速に対応できなくなるものであってはならず、また、住民へのサービスの平等・公正性が確保されるかどうかについて検討するものとする。

(3) 法令に適合していること。

法令において委託する場合の基準を定めていたり、委託先を限定しているような場合は、これに従うべきことは当然であるが、さらに、委託先の委託業務執行に当たっても、法令に違反するようなことがないかどうかについて検討するものとする。

(4) 経済性が期待できるものであること。

市の業務が最小の経費で最大の効果をあげられるよう、常に能率的に実施されなければならない以上、費用対効果についても検討するものとし、その検討に当たっては、短期的な効果だけでなく、長期的な視点に立った検討も行うものとする。

3 委託先について(第10・11・12条関係)

(1) 委託先の選定に当たっては、入札の場合は入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載されている者の中から、選定する。

なお、随意契約の場合にあっても原則として、名簿登載者の中から選定するものとする。ただし、特殊な業務については、この限りでない。

(2) 委託業務については、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び朝霞市契約規則により、予定価格が50万円以下の場合にあっては、無条件で随意契約により契約の相手方を決定することができる。

したがって、50万円以下の委託業務を入札に付する必要はない。

(3) 同一委託先との契約については、1社特命随意契約を行うことの制限であり、見積り合せ(入札)の結果、前年度と同一の業者がたまたま、落札した場合において契約を締結することを制限するものではありません。

4 委託の管理及び検査について(第14・15条関係)

(1) 委託先から実施計画書や中間報告書を提出させる旨、規定されているが、これは朝霞市委託業務検査要綱の適用を除外する50万円以下の委託契約については適用しないことができる。

(2) 主管課長は必要な検査を行わなければならない旨、規定されているが、主管課長が設計や監督に直接携わるものは検査員になることができないなど検査に関する詳細については、朝霞市委託業務検査要綱によるものとする。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 1 趣旨

この運用は、朝霞市が発注する委託業務の執行に関し、朝霞市委託業務の執行に関する要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 一般的基準に関する検討(第4条関係)

(1) 行政責任が確保できること。

委託が行政の責任を免除するものではないので、日常の業務執行や緊急時の対応等について、市が委託先に十分なコントロールを及ぼしうる目途がたつかどうかについて検討するものとする。

(2) 市民サービスが確保できること。

委託により、日常のサービスが低下したり、住民ニーズに迅速に対応できなくなるものであってはならず、また、住民へのサービスの平等・公正性が確保されるかどうかについて検討するものとする。

(3) 法令に適合していること。

法令において委託する場合の基準を定めていたり、委託先を限定しているような場合は、これに従うべきことは当然であるが、さらに、委託先の委託業務執行に当たっても、法令に違反するようなことがないかどうかについて検討するものとする。

(4) 経済性が期待できるものであること。

市の業務が最小の経費で最大の効果をあげられるよう、常に能率的に実施されなければならない以上、費用対効果についても検討するものとし、その検討に当たっては、短期的な効果だけでなく、長期的な視点に立った検討も行うものとする。

3 委託先について(第10・11・12条関係)

(1) 委託先の選定に当たっては、入札の場合は入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載されている者の中から、選定する。

なお、随意契約の場合にあっても原則として、名簿登載者の中から選定するものとする。ただし、特殊な業務については、この限りでない。

(2) 委託業務については、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び朝霞市契約規則により、予定価格が50万円以下の場合にあっては、無条件で随意契約により契約の相手方を決定することができる。

したがって、50万円以下の委託業務を入札に付する必要はない。

(3) 同一委託先との契約については、1社特命随意契約を行うことの制限であり、見積り合せ(入札)の結果、前年度と同一の業者がたまたま、落札した場合において契約を締結することを制限するものではありません。

4 委託の管理及び検査について(第14・15条関係)

(1) 委託先から実施計画書や中間報告書を提出させる旨、規定されているが、これは朝霞市委託業務検査要綱の適用を除外する50万円以下の委託契約については適用しないことができる。

(2) 主管課長は必要な検査を行わなければならない旨、規定されているが、主管課長が設計や監督に直接携わるものは検査員になることができないなど検査に関する詳細については、朝霞市委託業務検査要綱によるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市委託業務の執行事務に関する運用」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)