朝霞市入札結果等公表要領の取扱いについて
平成26年4月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(本文)
第2条関係
「入札執行前」とあるのは、一般競争入札にあっては、当該入札の公告後、指名競争入札にあっては、当該入札の指名の通知後に公表するものとする。
「設計金額」とあるのは、消費税及び地方消費税を含まない積算金額の合計額を指し、積算の内訳及び関係する資料等の公表は行わない。
なお、設計金額については、指名通知書に記載する。
また、(5)については、業務の概要や期間等であるが、指名業者名及び指名業者数については、公表することができないので特に注意すること。
第3条関係
「最低制限価格」とあるのは、地方自治法施行令第167条の10に基づく最低制限価格を設けた場合に公表する。
公表に使用する書式は、入札契約課で使用する入札経過及び結果表により、公表する。
第4条関係
公表の方法については、誰でも自由に関係する書類を閲覧することができるものとしその際、住所、氏名等の記載は要しないものとする。
第5条関係
入札が不調となり(設計変更をしないで)再入札に付する場合又は随意契約に移行する場合は、これを公表すると再入札等に際して予定価格を察知され、公正な入札等を阻害する等の影響を及ぼすおそれがある項目であるため、不調となった旨のみを公表し、その他の事項は再入札等の執行後又は随意契約の相手方の決定まで公開しないこと。
第6条関係
閲覧の期間は、当該年度及び翌年度末までとする。
なお、必要に応じて上記期間を超えて閲覧に供することができるものする。
第7条関係
「特殊な入札」とあるのは、公募型入札や技術提案型入札等の入札を行う場合に適用する。
第8条関係
この要領により公表することにより、公正な入札執行の妨げになる場合、適正な執行ができないと予想される場合等は、入札担当課の長は、必要な判断のうえ、臨機に対応するものとする。
条文の見出し
条文
本文 第2条関係
「入札執行前」とあるのは、一般競争入札にあっては、当該入札の公告後、指名競争入札にあっては、当該入札の指名の通知後に公表するものとする。
「設計金額」とあるのは、消費税及び地方消費税を含まない積算金額の合計額を指し、積算の内訳及び関係する資料等の公表は行わない。
なお、設計金額については、指名通知書に記載する。
また、(5)については、業務の概要や期間等であるが、指名業者名及び指名業者数については、公表することができないので特に注意すること。
第3条関係
「最低制限価格」とあるのは、地方自治法施行令第167条の10に基づく最低制限価格を設けた場合に公表する。
公表に使用する書式は、入札契約課で使用する入札経過及び結果表により、公表する。
第4条関係
公表の方法については、誰でも自由に関係する書類を閲覧することができるものとしその際、住所、氏名等の記載は要しないものとする。
第5条関係
入札が不調となり(設計変更をしないで)再入札に付する場合又は随意契約に移行する場合は、これを公表すると再入札等に際して予定価格を察知され、公正な入札等を阻害する等の影響を及ぼすおそれがある項目であるため、不調となった旨のみを公表し、その他の事項は再入札等の執行後又は随意契約の相手方の決定まで公開しないこと。
第6条関係
閲覧の期間は、当該年度及び翌年度末までとする。
なお、必要に応じて上記期間を超えて閲覧に供することができるものする。
第7条関係
「特殊な入札」とあるのは、公募型入札や技術提案型入札等の入札を行う場合に適用する。
第8条関係
この要領により公表することにより、公正な入札執行の妨げになる場合、適正な執行ができないと予想される場合等は、入札担当課の長は、必要な判断のうえ、臨機に対応するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市入札結果等公表要領の取扱いについて」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)