朝霞市競争入札心得書

平成27年9月29日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は令和7年10月1日施行のものです。全17条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の決まりとして載っています。

この決まりが定めていること(第1条・趣旨)

朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者が守らなければならない事項は、法令等に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 用語の定義
  3. 第3条 指名の取消
  4. 第4条 入札
  5. 第5条 入札の辞退
  6. 第6条 公正な入札の確保
  7. 第7条 入札書の書換等の禁止
  8. 第8条 入札の取りやめ等
  9. 第9条 開札
  10. 第10条 無効の入札
  11. 第11条 落札者の決定
  12. 第12条 くじによる落札者の決定
  13. 第13条 再度入札
  14. 第14条 契約書等の提出
  15. 第15条 契約の確定
  16. 第16条 市議会の議決を要する契約
  17. 第17条 異議の申立

条文

(趣旨)

第1条 朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者が守らなければならない事項は、法令等に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この心得書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 規則等 朝霞市契約規則(昭和39年規則第11号)、朝霞市工事執行規則(平成9年規則第34号)、朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱、朝霞市公共工事等電子入札運用基準、朝霞市郵便入札実施要領をいう。

 (2) 約款 朝霞市建設工事請負契約約款、業務委託契約約款、土木設計業務委託契約約款、物品売買契約約款又は賃貸借契約約款をいう。

 (3) 心得書 朝霞市競争入札心得書をいう。

 (4) 通常入札 入札書を入札箱に投入して行う入札をいう。

 (5) 電子入札 埼玉県電子入札共同システムにより行う入札をいう。

 (6) 郵便入札 入札書を郵便により提出を行う入札をいう。

 (7) システム 埼玉県電子入札共同システムをいう。

 (8) 入札参加者 建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者をいう。

 (9) 告示書等 告示書又は指名通知書をいう。

 (10) 設計図書等 市より示された図面、設計書、仕様書(特記仕様書を含む)をいう。

 (11) 契約書 朝霞市建設工事請負契約書、朝霞市土木設計業務等委託契約書、朝霞市業務委託契約書、朝霞市賃貸借契約書、朝霞市物品売買契約書をいう。

(指名の取消)

第3条 入札参加者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちにその旨を申し出なければならない。

 (1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

 (2) 被補助人で契約締結に関して同意権付与の審判を受けたとき又は未成年者で営業の許可を取り消されたとき。

 (3) 破産の宣告を受けたとき。

 (4) 死亡(法人においては解散)したとき。

 (5) 営業停止命令を受けたとき。

 (6) 営業の休止又は廃止をしたとき。

 (7) 金融機関に取引を停止されたとき。

2 前項各号のいずれかに該当した者に対して行なった入札参加の資格又は指名を取り消す。

3 入札参加者が、次の各号のいずれかに該当する者となり、又は、これに該当する者を代理人、支配人、その他の使用人若しくは、入札代理人として使用した場合は、その資格又は指名を取り消す。

 (1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗悪にし、又は物件の品質若しくは、数量に関して、不正の行為をした者

 (2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

 (3) 落札者が契約を締結すること又は契約の履行をすることを妨げた者

 (4) 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

 (5) 正当な理由なくして、契約を履行しなかった者

 (6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

4 入札参加者が、当該入札が執行されるまでの間に朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に該当し、入札参加停止等の措置を受けた場合は、その資格又は指名を取り消す。

(入札)

第4条 入札参加者は、規則等、約款、心得書、告示書等及び設計図書等に記載のある事項並びに現場を熟知のうえ、入札しなければならない。この場合において疑義があるときは、契約検査課に説明を求めることができる。

2 入札は、告示書等で指示した日時、場所及び方法により行う。通常入札にあっては、指示された時間に遅刻した者の入札参加は認められない。電子入札又は郵便入札にあっては、告示書等で指示した時間までに入札書が不着の場合は無効として扱う。

3 入札参加者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印のうえ、これを封書にして提出しなければならない。電子入札にあっては、システムの機能により提出するものとする。

4 電子入札において、やむを得ず書面による入札書の提出を希望する場合は、事前に紙入札方式参加申請書を提出し、承認を受けなければならない。

5 入札は、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額により行う。ただし、告示書等において単価によるべきことを指示されたときはその指示による。

6 通常入札による入札参加者が、代理人をして入札させようとするときは、代理人にその委任状を提出させなければならない。

7 入札参加者は、告示書等により入札金額見積内訳書の提出を求められたときは、告示書等の指示に従い提出しなければならない。

8 入札書を提出した者の数が2者に満たないときは、入札を中止するものとする。

(入札の辞退)

第5条 入札参加者は、入札書を提出するときまで、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札参加者が入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

 (1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参するか、郵便により送付するものとする。

 (2) 前号の規定にかかわらず、電子入札にあっては、システムの機能により入札締切日時までに提出するものとする。

 (3) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

4 入札参加者は、入札前に他の入札参加者をさぐる行為をしてはならない。

(入札書の書換等の禁止)

第7条 入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することはできない。

(入札の取りやめ等)

第8条 入札参加者が連合し、又は妨害、不正行為等により、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(開札)

第9条 開札は、入札書提出後直ちに当該入札場所において、入札参加者を立ち会わせて行う。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札又は郵便入札により行う開札は、告示書等で指定した日時及び場所において、当該入札事務に関係のない市職員を立ち合わせて行う。ただし、当該入札に係る入札参加者の立ち会いを拒むものではない。

(無効の入札)

第10条 次の各号のいずれかに該当する入札及び明らかに連合によると認められる入札は、これを無効とする。

 (1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

 (2) 入札保証金を納付しない者のした入札

 (3) 告示書等で指示した日時、場所及び方法により入札書が提出されないもの

 (4) 入札書に記名若しくは押印若しくはこれに相当する電磁的記録がないもの

 (5) 入札書と内訳書の金額が相違するもの

 (6) 入札書又は内訳書の記載事項が誤字、脱字等により意思表示が不明瞭なもの

 (7) 郵便(郵便入札による場合を除く)、電報、電話及びファクシミリによる入札

 (8) 告示書等に示す事項に反した者がした入札

 (9) 通常入札にあっては、委任状を提出しない代理人のした入札

 (10) 金額を訂正した入札

 (11) 同一の入札について他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理人となった者のした入札

 (12) 同一事項の入札について、2通以上の入札書を提出した者の入札

 (13) 電子入札にあっては、システム又は電子証明書の不正使用により行った入札

 (14) 事後審査型条件付一般競争入札にあっては、競争参加資格確認申請書又は条件付一般競争入札参加資格確認申請書を提出しない者がした入札

 (15) 事後審査型条件付一般競争入札にあっては、参加資格審査のために市長が行う指示に落札候補者が従わないとき、当該落札候補者がした入札

 (16) 事後審査型条件付一般競争入札にあっては、虚偽の競争入札参加資格確認申請書を提出した者がした入札

 (17) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(落札者の決定)

第11条 落札者は、予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札をした者)とする。

2 落札者の決定がなされたときは、当該入札者にその旨を通知する。

(くじによる落札者の決定)

第12条 落札とすべき同額の入札をした者が、2名以上いるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。この場合、当該入札者は、くじを辞退することはできない。

2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これを代って当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

3 第1項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、当該入札者があらかじめ示した「くじ番号」によりくじ引きを行い落札者を決定する。

(再度入札)

第13条 開札をした結果、予定価格の範囲内の価格の入札(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札)がないときは、直ちに再度、入札を行う。

2 再度入札は、1回限りとする。

3 再度入札に参加することができる者は、前回の入札に参加した者(最低制限価格を設けた場合にあっては、最低制限価格を下回らない入札をした者)に限る。

(契約書等の提出)

第14条 落札者は、落札決定の日から7日以内(土日及び祝日を除く)に、契約書に約款、設計図書等及びその他必要な書類を添付して記名押印のうえ、提出しなければならない。

2 請負金額が3千万円を超える建設工事については、別途指示する方法で、契約書等を製本のうえ提出しなければならない。

3 落札者が、第1項の期間内に契約書等の提出をしないときは、落札決定の効力を失う。

(契約の確定)

第15条 契約は、市長又は市長から委任を受けた者と、落札者が契約書に記名押印したときに確定する。

(市議会の議決を要する契約)

第16条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年朝霞市条例第16号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約については、市議会の議決後に本契約を締結する。この場合においては、市議会の議決を得た後に、本契約の締結が成立し、本契約書の作成を省略することを明記した仮契約書を取りかわすものとする。

(異議の申立)

第17条 入札参加者は、入札後、この心得書、規則等、告示書等、設計図書等並びに現場についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市競争入札心得書」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)