朝霞市の決まり「朝霞市競争入札心得書」(平成27年9月29日) 全17条のうち10番目

朝霞市競争入札心得書 第10条(無効の入札)

条文

次の各号のいずれかに該当する入札及び明らかに連合によると認められる入札は、これを無効とする。

 (1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

 (2) 入札保証金を納付しない者のした入札

 (3) 告示書等で指示した日時、場所及び方法により入札書が提出されないもの

 (4) 入札書に記名若しくは押印若しくはこれに相当する電磁的記録がないもの

 (5) 入札書と内訳書の金額が相違するもの

 (6) 入札書又は内訳書の記載事項が誤字、脱字等により意思表示が不明瞭なもの

 (7) 郵便(郵便入札による場合を除く)、電報、電話及びファクシミリによる入札

 (8) 告示書等に示す事項に反した者がした入札

 (9) 通常入札にあっては、委任状を提出しない代理人のした入札

 (10) 金額を訂正した入札

 (11) 同一の入札について他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理人となった者のした入札

 (12) 同一事項の入札について、2通以上の入札書を提出した者の入札

 (13) 電子入札にあっては、システム又は電子証明書の不正使用により行った入札

 (14) 事後審査型条件付一般競争入札にあっては、競争参加資格確認申請書又は条件付一般競争入札参加資格確認申請書を提出しない者がした入札

 (15) 事後審査型条件付一般競争入札にあっては、参加資格審査のために市長が行う指示に落札候補者が従わないとき、当該落札候補者がした入札

 (16) 事後審査型条件付一般競争入札にあっては、虚偽の競争入札参加資格確認申請書を提出した者がした入札

 (17) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ決まりの定義の条で決められている意味です。

通常入札
入札書を入札箱に投入して行う入札をいう。(第2条)
電子入札
埼玉県電子入札共同システムにより行う入札をいう。(第2条)
郵便入札
入札書を郵便により提出を行う入札をいう。(第2条)
システム
埼玉県電子入札共同システムをいう。(第2条)
告示書等
告示書又は指名通知書をいう。(第2条)

この決まりの目的

朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者が守らなければならない事項は、法令等に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。

朝霞市競争入札心得書の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(指名の取消)
  4. 第4条(入札)
  5. 第5条(入札の辞退)
  6. 第6条(公正な入札の確保)
  7. 第7条(入札書の書換等の禁止)
  8. 第8条(入札の取りやめ等)
  9. 第9条(開札)
  10. 第10条(無効の入札)
  11. 第11条(落札者の決定)
  12. 第12条(くじによる落札者の決定)
  13. 第13条(再度入札)
  14. 第14条(契約書等の提出)
  15. 第15条(契約の確定)
  16. 第16条(市議会の議決を要する契約)
  17. 第17条(異議の申立)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市競争入札心得書」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)