朝霞市の決まり「朝霞市競争入札心得書」(平成27年9月29日) 全17条のうち5番目
朝霞市競争入札心得書 第5条(入札の辞退)
条文
入札参加者は、入札書を提出するときまで、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者が入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参するか、郵便により送付するものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、電子入札にあっては、システムの機能により入札締切日時までに提出するものとする。
(3) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ決まりの定義の条で決められている意味です。
- 電子入札
- 埼玉県電子入札共同システムにより行う入札をいう。(第2条)
- システム
- 埼玉県電子入札共同システムをいう。(第2条)
- 入札参加者
- 建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者をいう。(第2条)
この決まりの目的
朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者が守らなければならない事項は、法令等に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市競争入札心得書」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)