朝霞市の決まり「朝霞市競争入札心得書」(平成27年9月29日) 全17条のうち4番目
朝霞市競争入札心得書 第4条(入札)
条文
入札参加者は、規則等、約款、心得書、告示書等及び設計図書等に記載のある事項並びに現場を熟知のうえ、入札しなければならない。この場合において疑義があるときは、契約検査課に説明を求めることができる。
2 入札は、告示書等で指示した日時、場所及び方法により行う。通常入札にあっては、指示された時間に遅刻した者の入札参加は認められない。電子入札又は郵便入札にあっては、告示書等で指示した時間までに入札書が不着の場合は無効として扱う。
3 入札参加者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印のうえ、これを封書にして提出しなければならない。電子入札にあっては、システムの機能により提出するものとする。
4 電子入札において、やむを得ず書面による入札書の提出を希望する場合は、事前に紙入札方式参加申請書を提出し、承認を受けなければならない。
5 入札は、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額により行う。ただし、告示書等において単価によるべきことを指示されたときはその指示による。
6 通常入札による入札参加者が、代理人をして入札させようとするときは、代理人にその委任状を提出させなければならない。
7 入札参加者は、告示書等により入札金額見積内訳書の提出を求められたときは、告示書等の指示に従い提出しなければならない。
8 入札書を提出した者の数が2者に満たないときは、入札を中止するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ決まりの定義の条で決められている意味です。
- 規則等
- 朝霞市契約規則(昭和39年規則第11号)、朝霞市工事執行規則(平成9年規則第34号)、朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱、朝霞市公共工事等電子入札運用基準、朝霞市郵便入札実施要領をいう。(第2条)
- 約款
- 朝霞市建設工事請負契約約款、業務委託契約約款、土木設計業務委託契約約款、物品売買契約約款又は賃貸借契約約款をいう。(第2条)
- 心得書
- 朝霞市競争入札心得書をいう。(第2条)
- 通常入札
- 入札書を入札箱に投入して行う入札をいう。(第2条)
- 電子入札
- 埼玉県電子入札共同システムにより行う入札をいう。(第2条)
- 郵便入札
- 入札書を郵便により提出を行う入札をいう。(第2条)
- システム
- 埼玉県電子入札共同システムをいう。(第2条)
- 入札参加者
- 建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者をいう。(第2条)
- 告示書等
- 告示書又は指名通知書をいう。(第2条)
- 設計図書等
- 市より示された図面、設計書、仕様書(特記仕様書を含む)をいう。(第2条)
この決まりの目的
朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者が守らなければならない事項は、法令等に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。
全17条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市競争入札心得書」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)