朝霞市の決まり「朝霞市競争入札心得書」(平成27年9月29日) 全17条のうち3番目

朝霞市競争入札心得書 第3条(指名の取消)

条文

入札参加者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちにその旨を申し出なければならない。

 (1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

 (2) 被補助人で契約締結に関して同意権付与の審判を受けたとき又は未成年者で営業の許可を取り消されたとき。

 (3) 破産の宣告を受けたとき。

 (4) 死亡(法人においては解散)したとき。

 (5) 営業停止命令を受けたとき。

 (6) 営業の休止又は廃止をしたとき。

 (7) 金融機関に取引を停止されたとき。

2 前項各号のいずれかに該当した者に対して行なった入札参加の資格又は指名を取り消す。

3 入札参加者が、次の各号のいずれかに該当する者となり、又は、これに該当する者を代理人、支配人、その他の使用人若しくは、入札代理人として使用した場合は、その資格又は指名を取り消す。

 (1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗悪にし、又は物件の品質若しくは、数量に関して、不正の行為をした者

 (2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

 (3) 落札者が契約を締結すること又は契約の履行をすることを妨げた者

 (4) 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

 (5) 正当な理由なくして、契約を履行しなかった者

 (6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

4 入札参加者が、当該入札が執行されるまでの間に朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に該当し、入札参加停止等の措置を受けた場合は、その資格又は指名を取り消す。

市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ決まりの定義の条で決められている意味です。

入札参加者
建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者をいう。(第2条)

この決まりの目的

朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者が守らなければならない事項は、法令等に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。

朝霞市競争入札心得書の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(指名の取消)
  4. 第4条(入札)
  5. 第5条(入札の辞退)
  6. 第6条(公正な入札の確保)
  7. 第7条(入札書の書換等の禁止)
  8. 第8条(入札の取りやめ等)
  9. 第9条(開札)
  10. 第10条(無効の入札)
  11. 第11条(落札者の決定)
  12. 第12条(くじによる落札者の決定)
  13. 第13条(再度入札)
  14. 第14条(契約書等の提出)
  15. 第15条(契約の確定)
  16. 第16条(市議会の議決を要する契約)
  17. 第17条(異議の申立)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市競争入札心得書」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)