朝霞市の決まり「朝霞市競争入札心得書」(平成27年9月29日) 全17条のうち17番目
朝霞市競争入札心得書 第17条(異議の申立)
条文
入札参加者は、入札後、この心得書、規則等、告示書等、設計図書等並びに現場についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ決まりの定義の条で決められている意味です。
- 規則等
- 朝霞市契約規則(昭和39年規則第11号)、朝霞市工事執行規則(平成9年規則第34号)、朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱、朝霞市公共工事等電子入札運用基準、朝霞市郵便入札実施要領をいう。(第2条)
- 心得書
- 朝霞市競争入札心得書をいう。(第2条)
- 入札参加者
- 建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者をいう。(第2条)
- 告示書等
- 告示書又は指名通知書をいう。(第2条)
- 設計図書等
- 市より示された図面、設計書、仕様書(特記仕様書を含む)をいう。(第2条)
この決まりの目的
朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者が守らなければならない事項は、法令等に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市競争入札心得書」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)