朝霞市の決まり「朝霞市競争入札心得書」(平成27年9月29日) 全17条のうち15番目
朝霞市競争入札心得書 第15条(契約の確定)
条文
契約は、市長又は市長から委任を受けた者と、落札者が契約書に記名押印したときに確定する。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ決まりの定義の条で決められている意味です。
- 契約書
- 朝霞市建設工事請負契約書、朝霞市土木設計業務等委託契約書、朝霞市業務委託契約書、朝霞市賃貸借契約書、朝霞市物品売買契約書をいう。(第2条)
この決まりの目的
朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者が守らなければならない事項は、法令等に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市競争入札心得書」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)