朝霞市の決まり「朝霞市競争入札心得書」(平成27年9月29日) 全17条のうち9番目

朝霞市競争入札心得書 第9条(開札)

条文

開札は、入札書提出後直ちに当該入札場所において、入札参加者を立ち会わせて行う。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札又は郵便入札により行う開札は、告示書等で指定した日時及び場所において、当該入札事務に関係のない市職員を立ち合わせて行う。ただし、当該入札に係る入札参加者の立ち会いを拒むものではない。

市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ決まりの定義の条で決められている意味です。

電子入札
埼玉県電子入札共同システムにより行う入札をいう。(第2条)
郵便入札
入札書を郵便により提出を行う入札をいう。(第2条)
入札参加者
建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者をいう。(第2条)
告示書等
告示書又は指名通知書をいう。(第2条)

この決まりの目的

朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者が守らなければならない事項は、法令等に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。

朝霞市競争入札心得書の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(指名の取消)
  4. 第4条(入札)
  5. 第5条(入札の辞退)
  6. 第6条(公正な入札の確保)
  7. 第7条(入札書の書換等の禁止)
  8. 第8条(入札の取りやめ等)
  9. 第9条(開札)
  10. 第10条(無効の入札)
  11. 第11条(落札者の決定)
  12. 第12条(くじによる落札者の決定)
  13. 第13条(再度入札)
  14. 第14条(契約書等の提出)
  15. 第15条(契約の確定)
  16. 第16条(市議会の議決を要する契約)
  17. 第17条(異議の申立)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市競争入札心得書」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)