朝霞市の決まり「朝霞市競争入札心得書」(平成27年9月29日) 全17条のうち2番目
朝霞市競争入札心得書 第2条(用語の定義)
条文
この心得書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 規則等 朝霞市契約規則(昭和39年規則第11号)、朝霞市工事執行規則(平成9年規則第34号)、朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱、朝霞市公共工事等電子入札運用基準、朝霞市郵便入札実施要領をいう。
(2) 約款 朝霞市建設工事請負契約約款、業務委託契約約款、土木設計業務委託契約約款、物品売買契約約款又は賃貸借契約約款をいう。
(3) 心得書 朝霞市競争入札心得書をいう。
(4) 通常入札 入札書を入札箱に投入して行う入札をいう。
(5) 電子入札 埼玉県電子入札共同システムにより行う入札をいう。
(6) 郵便入札 入札書を郵便により提出を行う入札をいう。
(7) システム 埼玉県電子入札共同システムをいう。
(8) 入札参加者 建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者をいう。
(9) 告示書等 告示書又は指名通知書をいう。
(10) 設計図書等 市より示された図面、設計書、仕様書(特記仕様書を含む)をいう。
(11) 契約書 朝霞市建設工事請負契約書、朝霞市土木設計業務等委託契約書、朝霞市業務委託契約書、朝霞市賃貸借契約書、朝霞市物品売買契約書をいう。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この決まりの目的
朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者が守らなければならない事項は、法令等に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。
全17条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市競争入札心得書」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)