朝霞市の決まり「朝霞市競争入札心得書」(平成27年9月29日) 全17条のうち16番目
朝霞市競争入札心得書 第16条(市議会の議決を要する契約)
条文
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年朝霞市条例第16号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約については、市議会の議決後に本契約を締結する。この場合においては、市議会の議決を得た後に、本契約の締結が成立し、本契約書の作成を省略することを明記した仮契約書を取りかわすものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ決まりの定義の条で決められている意味です。
- 契約書
- 朝霞市建設工事請負契約書、朝霞市土木設計業務等委託契約書、朝霞市業務委託契約書、朝霞市賃貸借契約書、朝霞市物品売買契約書をいう。(第2条)
この決まりの目的
朝霞市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び調査・設計・測量、その他業務委託、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者が守らなければならない事項は、法令等に定めるもののほか、この心得書の定めるところによる。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市競争入札心得書」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)